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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第767号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年10月26日                        第767号
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 発行部数: 18,846部(まぐまぐ 13,474部、melma! 5,372部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第24回
   「飲食事情(その1)」

  □ なっとく! 法律相談 第755回
   「養育費の支払いを再度請求することができますか?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1489.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第122回
   「マイナンバー制度って何?(1)」

  □ 法律クイズ 第439回 【問題】
   「長すぎる裁判。何年続く?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0974.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第23回
   「江戸の刑場」

  □ 議事録から見る会社法 第96回
   「特別利害関係人の取締役会での決議2」

  □ 法律クイズ 第439回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第24回「飲食事情(その1)」

  拘置所、特に刑務所併設の拘置所や刑務所は「炊場」と言われる工場で
 受刑者が食事を作っているためか、うまいというほどではないにしても世
 間並の食事を摂ることができる。
  これに対して警察留置場の食事は三度三度弁当となる。もちろん、留置
 場も拘置所も未決であるから、いわゆる自弁ということで、自腹をきって
 より良い食事をすることは可能である。
  その自弁はさておいて通常の飲食内容はどのようなものだろうか。留置
 場と拘置所(刑務所も同じ)における飲食事情を何回かに分けて書いていく。

  留置場の朝食は漬物が変わるだけで、あとはすべて毎朝一緒の仕出し弁
 当である。
  宮崎北警察署では、大学ノート半分ほどの大きさのプラスチック製朱色
 の弁当箱に通常の茶碗にして1杯くらいの白米が入っていて、真ん中に少々
 の黒ゴマが振ってある。その片隅には漬物が3~4切れ入っている。これに、
 直径高さ共に10センチの円筒状のやはりプラスチック製朱色の容器に入っ
 たみそ汁がついてくる。

  これらは、前に書いた出し入れ口から一つずつ入れられる。3人部屋なら
 6回に分けて入ってくることになる。それと別にお茶が配られる。味噌汁の
 中身は毎度くず野菜だ。
  この朝食は非常に評判が悪い。毎食一緒で変わり映えがしないというこ
 ともあるが、とにかくマズイ。白米は水分が多くてべちょべちょ状態、み
 そ汁は薄くて、しかも冷え切っているからである。
  漬物は時々変更されるが、それでも沢庵か青色柴漬けまたは赤色柴漬け
 のいずれかでしかない。わかっていながらも、またこれかと言いつつ溜息
 を出しながら食事が始まる。

  たまに、くず野菜に交じって1センチ立方の豆腐が紛れ込んでいることが
 あるが、宝物であるかのように喜ぶ者もいる。前の晩の夕食に麻婆豆腐が
 出ると、翌日の朝食に豆腐が入っていることが多いことから、仕出し屋は
 中華料理店で、野菜炒め等に使用した残りのくず野菜を使っているんだと
 の噂が流れていた。あくまでも噂である。

  昼食と夕食はそれぞれ5種類で、これが順番に出てくる。5種類しかない
 ので、メニューを書いておく。
  昼食は「あじフライ、赤ウインナー、三日月形のオムレツ、ポテトサラ
 ダ」、「コロッケ、餃子、里芋とがんもどきの煮つけ、ブロッコリーサラ
 ダ」、「さば味噌煮、れんこん揚げ、ハムカツ、赤かぶの漬物」、「白身
 魚のフライ、ハンバーグ小、大根と人参の煮つけ、サラダ」、「クリーム
 シチュー、肉団子、豚肉天」である。
  夕食は「さばの煮つけ、ちくわ、春雨麻婆煮、クリームコロッケ」、
 「チキンカツカレー、成型肉ハンバーグ、付合せ」、「鳥手羽の醤油煮つ
 け、麻婆豆腐、たまご焼き」、「ハヤシライス、焼売、コロッケ」、「コ
 ロッケ、餃子、さつま揚げ」の5種類となっている。

  起訴されるまでの捜査段階の被疑者は、二泊三日の留置期間とその後の
 原則10日間の勾留、例外としての延長の10日間、しかし実務上は延長も原
 則だから合計23日間は留置場にいる。そして、移監されない限りそれ以上
 の期間を留置場で暮らすことになるのだが、5種類の食事が繰り返されるの
 では楽しみがない。
  食事、特に弁当は、何が入っているのかとわくわくしつつそれを開ける
 のがうれしいのであって、何が出てくるのかが分かっている弁当はつまら
 ない。

  それでも、何もすることがない留置場では食事をすること自体が楽しみ
 になってくる。私も、早く食事時間にならないのかと、食事が楽しみにな
 っていって、我ながら情けないと思うことも多々あった。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第755回
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 「養育費の支払いを再度請求することができますか?」

 □相談□

  子供が1才8ヶ月のときに、旦那の浮気で離婚しました。慰謝料と養育費
 合わせて、月に40,000円払ってくれる約束で、裁判はしなかったのですが、
 公正証書を作成しています。最初のうちは、支払ってもらっていましたが、
 それも「待って待って」が多く、喧嘩になり、私も、売言葉に買言葉で
 「もういいわっ」と言ってしまいました。それっきりです。連絡もつきま
 せん。
  向こうは新しい家庭ができ、唯一、電話をしていた、私の子供にも、新
 しい奥様の手前、電話かけてくるなと本人に言う始末。息子はもう11才に
 なります。
  仕事もして、なんとかやっていたのですが、急に会社が倒産し困ってい
 ます。今からでも慰謝料や養育費もらえますか?連絡がつかないのですが、
 どうしたらいいですか?


                        (30代:女性)


 □回答□

  離婚時の慰謝料や財産分与を含めて、一時金のようなカタチを設けずに
 離婚後に養育費として月々いくらを支払うという取り決めを交わすという
 ことはあります。
  ただ、その支払いが滞ってしまった場合ご相談者様のように生活に支障
 をきたすケースは、残念ながら多く見受けられるものです。
  こうした場合、再度裁判所に対して「養育費請求調停」を申し立てると
 いう手法があります(参考:裁判所ホームページ)。

  この際、一度公正証書化した養育費支払いについての取り決めはどうな
 るのか?という疑問もあろうかと思います。この点、あくまで当初の取り決
 めであって、それが以降も支払い条件を拘束するものではない点が注意事
 項です。
  前述の養育費請求調停において、当初取り交わした公正証書、その後の
 支払い状況、生活状況の変化などを考慮して、新たな支払い内容や条件に
 ついて養育費請求調停で合意形成を図っていくことになります。
  仮に、調停で話がまとまらない場合は、一切の事情をもとに裁判所が支
 払い条件を取り決める審判手続きへと移行します。

  調停をするメリットは、公正証書の場合「執行認諾文言」と言って、強
 制執行(例えば預金口座を差し押さえて、そこから支払いを強制させるなど、
 請求権を公権力の力を借りて実現させることを意味します)されても構わな
 い旨の文言がないと、支払いが滞った場合に強制的に支払いを迫る法的手
 続に移れないのですが、調停の結果得られる「調停調書」は強制執行を可
 能たらしめる「債務名義」になりえる点です(民事執行法22条など参照)。
  ご相談内容からは定かではありませんが、現在お手持ちの公正証書に執
 行認諾文言がない場合は、調停を経ることのメリットは大きいと言えます。
  また、直接交渉を行うよりも、調停という場への呼び出しの方が相手を
 交渉のテーブルにつかせやすいとも言えます。

  調停にあたっては独力でなさるよりも、家事事件に明るい弁護士に依頼
 される方が解決への早道だと思われます。
  各弁護士会や法テラスなどで利用できる法律相談などを活用して、ご依
 頼される弁護士を探されることをおすすめいたします。


  [関連情報]
  ・養育費の支払いが遅れ、給料を差し押さえられた!
   差し押さえをやめてもらう方法はない?
   https://www.hou-nattoku.com/consult/y022.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第122回
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 「マイナンバー制度って何?(1)」

  警視庁は10月8日、東京都内でマイナンバー制度をかたって個人情報を聞
 き出そうとするなどの不審電話が相次いでいるとして注意を呼びかけてい
 ます。警視庁によれば、不審電話は既に約10件ほど確認されているそうで
 す。
  都内で、60代女性宅に市役所の職員を名乗る男から電話があり、「マイ
 ナンバーのアンケートに協力してほしい、家族構成を教えてほしい」とい
 った内容だったそうです。警視庁は、電話でマイナンバーを聞き取ること
 はないので、そのような電話があったらすぐに最寄りの警察署に連絡して
 ほしいとしています。
  でも、そもそもマイナンバーってなんでしょうか?注意をするにもその内
 容がわからなくては注意のしようがありません。
  今回から数回にわたってマイナンバー制度について見てみたいと思いま
 す。

  10月から、マイナンバーの国民への通知がスタートしました。日本国内
 の全住民一人ひとりに異なる12桁の番号を付与されるのがマイナンバーで
 す。
  マイナンバー制度は、マイナンバーで社会保障や税などを管理していく
 ものです。この制度のメリットとしては、例えば年金などの申請時に要し
 なければならない書類が減るといった国民の利便性の向上、給付金などの
 不正受給をマイナンバー制度により防止し、公平・公正な社会の実現、な
 どが挙げられます。

  現時点でのマイナンバーの利用範囲は、社会保障(雇用保険や医療保険、
 年金、生活保護の手続き等)、税金(確定申告や源泉徴収に関する手続き)、
 災害対策です。それ以外にもマイナンバーの利用が決定又は検討されてい
 る分野として、戸籍や奨学金、公営住宅、予防接種などが挙げられており、
 今後利用される範囲が広がるようです。

  マイナンバー制度は今後どのように実施されていくのでしょうか?
  平成27年10月以降マイナンバーが「通知カード」というものにより通知
 されます。原則、住民票の住所に転送不要の簡易書留郵便で送付されるこ
 とになっていますので、現在の居住地と住民票の住所が異なる場合は受け
 取ることが出来ない場合もあります。

  しかし、ドメスティックバイオレンスやストーカー行為などの被害に遭
 われている方については、住民票の住所地で受け取ることが出来ない、ま
 た、住民票の住所地に送付された通知カードをDV等の加害者が受け取って
 しまうおそれがあります。
  このような場合には、居住地を登録することで、居住地に通知カードを
 送付してもらうことも可能となっています。居所の登録申請期限は9月25日
 だったため、すでに過ぎてしまっていますが、申請期限に間に合わなかっ
 た場合は、住民票のある市区町村に相談できるようになっていますので、
 該当される方で手続きがまだの方は、至急ご相談することをおすすめいた
 します。

  平成28年1月以降に社会保障の手続きや税の手続きでマイナンバーの利用
 が開始されます。申請した方には、「個人番号カード」の交付も始まりま
 す。
  ちょっと先の話となりますが、平成29年1月からは、個人ごとのポータル
 サイトの運用も始まる予定となっており、ご自分のパソコンから、マイナ
 ンバー情報をいつ、誰がどのように利用したのかといった情報を確認でき
 るようになるそうです。


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■ 法律クイズ 第439回 【問題】
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 「長すぎる裁判。何年続く?」

  複雑な事件は、裁判が長期化する傾向にあります。というのも、証拠が
 多数に登ったり、数多くの証言を精査しなければならなかったりするため
 です。
  さて、日本においては長期間化している事例では何年の裁判があるでしょ
 うか?

 1. 長く続いても20年未満

 2. 長いもので40年以上続くものがある


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第23回
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 「江戸の刑場」

  ちょっと目先を変えて、個人的な趣味もあり、2回ほど江戸時代のことを
 書きたい。

  時代小説が好きなせいか、江戸時代の司法制度にも興味があり、いろい
 ろな本を読んだりする。
  江戸時代においては、人が死ねばほとんどの場合死罪であった。過失致
 死でも軽くて遠島、やはりほとんどが死罪という苛烈なものであった。
  すべてではないが、窃盗でもそうである。そもそも懲役刑という制度が
 ない。小伝馬町の牢屋敷は有名であるが、今で言うところの拘置所であっ
 て、未決の者が収容されていた。刑務所ではない。

  御定書において刑罰が定められていたが、非公開であった。もっとも、
 民衆はその内容をよく知っていた。犯罪抑止のために、幕府が意図的にそ
 の内容を流布していたようである。
  御定書で有名なのは、原則として自白がなければ有罪とできなかったこ
 とである。拷問は、事案の解明を目的とするものではなく、自白獲得を目
 的とするものであった。自白があれば、他の証拠に難点があっても有罪と
 なった。
  この結果、多くの者が拷問の途中で死に、また冤罪であるにもかかわら
 ず処刑された者も数知れずであろう。

  単純な斬首以外の死刑執行は原則として刑場で行われた。
  だいぶ昔の話であるが、何かの本で、江戸の三大刑場というものが紹介
 されていた。小塚原刑場、鈴ヶ森刑場、板橋刑場が挙げられており、それ
 ぞれ順に南千住、品川、板橋に存在し、江戸の北の入り口である日光街道、
 南の入り口である東海道、西北の入り口である中山道に続いていると紹介
 されていた。
  しかも、在所がその方面の人であれば、例えば東北方面の者であれば小
 塚原刑場で、東海方面の者であれば鈴ヶ森刑場で処刑されたのだと、もっ
 ともらしいことが書かれており、これを信用していた。そして備忘録にも
 書き写していた。

  ところが、江戸三大刑場は、板橋刑場ではなく、残りの二つに八王子の
 大和田刑場を加えたものが正しいと知った。そもそも板橋刑場自体が存在
 していないことも知った。
  新撰組の近藤勇局長が斬首されたとして板橋刑場は有名であるが、それ
 は存在しておらず、本来小塚原で処刑するところを、暴発した官軍が、板
 橋に竹矢来を作って斬首しただけのことだそうである。そこで、備忘録を
 修正した次第である。

  処刑を受けた者は、両国回向院か南千住回向院のいずれかに埋葬されて
 いる。両国の方は無縁者であり、南千住は縁者がいる者と振り分けがなさ
 れていたようで、両国回向院には、鼠小僧治郎吉以外にあまり有名人はい
 ない。

  これに対して、南千住回向院には、有名人が眠っている。
  もっとも有名な人物は吉田松陰であろう。密航を企ててその後自首した
 松陰は、このために一度投獄されている。
  その後出獄し、松下村塾を開くが、朝廷の許可なく日米修好通商条約が
 締結されたことに怒り、老中暗殺計画を立案して二度目の投獄となり、そ
 の1年後小伝馬町の牢屋敷にて斬首され、南千住回向院に葬られた。
  現代でいうなら殺人予備罪であり、2年以下の懲役にすぎない。東京は世
 田谷に松陰神社があって、そこに祀られているが、高杉晋作らが改葬した
 跡地である。

  明治時代に最後の斬首刑に処せられた者も南千住回向院に埋葬されてい
 る。市ヶ谷監獄で刑死した「高橋お伝」という女性である。明治12年のこ
 とだ。
  彼女は、「稀代の毒婦」と言われているが、それは当時のマスコミや芝
 居が作り上げた虚像のようである。確かに人一人を殺害しているが、金を
 貸してやるからと肉体関係を迫った金貸しが、その後翻意して金を貸さな
 かったため、騙されたと知った末の凶行であるというのが正しいようであ
 る。
  彼女の悲惨な人生や犯行の動機を考えると、現代では執行猶予となった
 かもしれない。


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■ 議事録から見る会社法 第96回
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 「特別利害関係人の取締役会での決議2」

  前回は、特別利害関係人が取締役会での決議に参加できないことと、そ
 の記載例についての説明をしました。今回は、特別利害関係人に当たる場
 合とはどのような場合かを見ていきたいと思います。

 ■特別利害関係人とは?

  特別利害関係人は、会社法上「特別の利害関係を有する取締役」(会社法
 369条2項)とされているだけで、特に定まった定義はありません。そこで、
 どのような場合に特別利害関係人に当たるのかが問題となります。

 ■特別利害関係人に当たる例

 1. 代表取締役の解任決議におけるその代表取締役(最判昭44年3月28日)
 2. 競業取引の承認(会社法356条1項1号)における取締役
 3. 利益相反取引の承認(会社法356条1項2号、3号)における取締役
 4. 会社に対する責任の一部免除(会社法426条1項括弧書)をする決議をする
   際のその取締役
 5. 譲渡制限株式の譲渡承認における取締役
 6. 監査役設置会社以外の会社における会社・取締役間の訴えの代表者選任
   (会社法364条)における取締役

  これらが、特別利害関係人に当たる代表例であると言われています。
  取締役は会社に対して善管注意義務(民法644条)・忠実義務(会社法355条)
 を負っているので、善管注意義務・忠実義務を果たせないような場面では、
 当該取締役を決議から除き、取締役会決議における決議の公正を保つこと
 が、特別利害関係人を決議から除く趣旨であるとされています。したがっ
 て、これらの例は、特別利害関係人が決議に参加したのでは、決議の公正
 を保つことができない場合といえます。

 ■特別利害関係人にあたらない場合

 1. 代表取締役の選定における当該取締役
 2. 報酬総額の配分決議における当該取締役

  これらは、当該取締役を決議に参加させても、決議の公正を保つことが
 できると判断したからといえます。
  報酬総額の配分にあたり、実務では取締役社長に一任することが多いで
 すが、この場合、取締役全員の同意が必要とされています。一任は、実質
 上各取締役がその協議の利益を放棄することとなると考えるべきです。


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■ 法律クイズ 第439回 【解答】
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 「長すぎる裁判。何年続く?」

 □解答□
 2. 長いもので40年以上続くものがある

  複雑な事件において裁判が長期間化することは、ある程度はしかたのな
 いことなのかもしれません。
  しかしながら、長期間化がひどいと、裁判所が裁判を拒否しているのと
 同じで、結局のところ裁判を受ける権利を侵害しているのではないかとい
 う批判が生じます。

  日本でも事案の複雑さから長期間化している事件はあります。例えば、
 「戸塚ヨットスクール事件」は判決まで約20年を要しました。
  「オウム真理教事件」は最長のもので結審までに16年もかかりました。

  なかでも、「渋谷暴動事件」は1972年に裁判が開始しましたが、現在、
 種々の理由から公判停止となっており、いまだ結審していない事件として
 約40年以上経過しています。


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