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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第769号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2015年11月09日                        第769号
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 発行部数: 18,894部(まぐまぐ 13,525部、melma! 5,369部)
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■ 目 次
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  □ ある弁護士の獄中体験記 第26回
   「飲食事情(その3)」

  □ なっとく! 法律相談 第757回
   「Twitter上の取引で被害届を出されました。どのように対応すれば?」
    https://www.hou-nattoku.com/consult/1493.php

  □ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第124回
   「空家が勝手に解体される?」

  □ 法律クイズ 第441回 【問題】
   「弁護士先生の広告、これはアリかナシか?」
    https://www.hou-nattoku.com/quiz/0978.php

  □ 想うままに ー弁護士日誌から 第25回
   「セカンドオピニオン」

  □ 議事録から見る会社法 第98回
   「議長の閉会宣言と閉会時刻」

  □ 法律クイズ 第441回 【解答】


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■ ある弁護士の獄中体験記
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 山本 至(やまもと いたる)
 元弁護士。昭和29年生まれ。昭和51年早稲田大学卒業。金融機関勤務後平
 成元年司法試験合格、同2年司法研修所入所(修習44期)。平成4年弁護士
 登録(東京弁護士会)。
 平成18年に証拠偽造、証人威迫容疑で逮捕。無罪を主張したにもかかわら
 ず、平成24年10月に最高裁判所で懲役1年6月の実刑判決が確定。宮崎刑務
 所、大分刑務所で服役し、平成26年4月出所。現在は自身の体験談などの執
 筆活動中。
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 第26回「飲食事情(その3)」

  留置場ではお茶以外の飲み物は供されないが、もちろん自分で買うこと
 はできる。250ミリパック入り牛乳とパック入りコーヒーだけだが。コーヒ
 ーとは名ばかりの乳飲料にすぎない。
  パンと違って休日を除いて毎日注文をすることができる。運動時間に所
 定の用紙に書き込んで注文することになる。入ってきたら、パンと同様に
 部屋の適当なところに置いておく。
  私は一度だけコーヒーを注文したが、中には毎日6本注文し毎食時に2本
 ずつ飲んでいる人もいた。飲料は注文した翌日に配達されてくる。金曜日
 には土日月の三日分を注文することになる。

  差弁やパンそして飲料は同房の者が注文しない限り、なかなか注文しに
 くい。私だけかもしれないが。他の人が官弁を食しているその横でこれと
 異なるものを飲み食いする図々しさに欠けていたからだ。

  ところが12月19日に至って同房者がパンとコーヒーを注文するというこ
 とで、19日の火曜日に初めてメロンパンとレーズンパンを、21日の木曜日
 にコーヒーを注文した。22日の金曜日の朝にコーヒーが、夕方にパンが配
 達されてきて、これらを土曜日の朝食とした。
  これが久し振りのパンということもあってなかなかよくて、「毎週土曜
 日の朝食はこれに限る」などと同房者とたわいのない話をしていたが、留
 置場のパン食はこれが最後となった。25日の月曜日には拘置所に移監され
 たから。ついでながら12月24日はクリスマスイブで特別にケーキが出ると
 の噂があったが、単なる噂にすぎなかった。

  拘置所での飲食の話に移ろう。
  宮崎北警察署での運動時間は、運動とは名ばかりのタバコを吸い、髭を
 剃ったりしながらの雑談タイムであることは前にも書いた。そこでは留置
 場の食事のまずさが話題となり、覚せい剤関係のおっさんや傷害事件のヤ
 クザ屋さんから拘置所での飲食のよさを聞かされた。
  二人とも暖かい・うまい・量が多い拘置所の食事を摂りたい、だから早
 く拘置所に移りたいと言う。ちなみによく知っているということは、法律
 上の再犯かどうかはさておき初めての経験ではないということか。
  また、何と言っても、自費購入できる副食の数が多く、しかもこれらを
 居室内に常備しておき就寝時間以外は自由に飲食することができるという
 のだ。果たしてそうであった。

  12月25日午前9時ころに宮崎北警察署を出発して、30分前後で宮崎拘置所
 に到着する。入所手続きなどがあり、その日の昼食として初めて拘置所の
 食事となった。確かに彼らのいうとおりであった。
  何が出たのかは覚えていない。この日の昼食だけは備忘録に記載できな
 かったからだ。料理一品にデザート、麦飯というものだったことだけは覚
 えている。聞いたとおり温かいうまい多いというものであった。

  抽象的にいえば、朝食は「麦飯、各種の具が入ったみそ汁、漬物、目玉
 焼きなどの一品」で、みそ汁と麦飯は普通のご飯茶わんなどの半分増しほ
 どの量がある。
  昼食は「麦飯、トン汁などの汁物、料理一品、漬物、デザート」で、時々
 単なる麦飯がそれをベースにした炊込みごはんになる。夕食はかなりバラ
 エティーに富んだ料理となる。
  おかずの量は通常の2倍ほどある。例えばある日の夕食は「麦飯、ごまめ、
 茄子と肉の中華風炒め物、オムレツ、キャベツ大盛り、焼き鮭大」といっ
 たものでかなり豪華である。毎週日曜日の昼にはお汁粉が出てくる。
  余談だが「お汁粉と善哉」とは本来別物であるが、拘置所で流れている
 FM宮崎では、両者は同じ物で関東と関西で呼び方が違うだけと説明をして
 いた。
  このお汁粉だが通常の味噌汁椀の1.5倍もある椀になみなみと出てくる。
 辛党の私はまったく手つかずで残していた。(つづく)


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■ なっとく!法律相談 第757回
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 「Twitter上の取引で被害届を出されました。どのように対応すれば?」

 □相談□

  Twitterでチケットやグッズの取引をしていて、体調をくずして入金が遅
 れてしまい、明日お金を振り込むと言ったのにできませんでした。それで
 被害届を出されました。その前に、以前から取引しているものも、お金を
 まだ払っていませんでした。
  この場合被害届を出されたらどうなりますか?


                        (10代:女性)


 □回答□

  ツイッターやネットオークションにおいて、「取引する」「買う」と言
 っておきながら、商品を受領したにもかかわらずお金を支払わなかった場
 合、詐欺罪(刑法246条1項、もしくはネット上の取引であれば、刑法246条
 の2で規定される電子計算機使用詐欺にあたる可能性があります)が成立す
 る可能性があります。

  詐欺罪が成立するためには、相手をだまそうとする欺罔行為(きもうこ
 うい)によって、相手方が錯誤に陥り、財物を交付する(お金を得られると
 思って商品を渡す)という一連の流れが肯定された場合に成立します。

  したがって、本当にご相談内容のように、単純に支払が遅れた場合であ
 れば、相手をだまそうとする欺罔行為がないため、詐欺罪は成立しません。
  しかし、「明日支払う」と言っても、そもそもお金を持っておらず、支
 払う能力がなかった場合は、「支払える状態にないのに、支払えると言っ
 てだました」ということになるため、欺罔行為が認められ、詐欺罪が成立
 します。

  ご相談内容に、「以前から取引しているものもお金を支払っていない」
 という内容があるため、おそらくご相談者様は「そもそも支払い能力がな
 かった」と見られます。そうであれば、結局のところ、詐欺罪が成立しう
 るケースになりますので、相手へのすみやかな対応が必要になります。

  被害届が出されているならば、実際に警察が捜査を開始し、犯罪として
 立件をする可能性はゼロではありません。その過程において、捜査機関が
 Twitterから当該アカウントに関するアクセス情報の提供を受け、プロバイ
 ダ等に照会をしてご相談者様を特定し、事情聴取を行うなどのことは考え
 られます。その上で、詐欺罪にあたるとなれば、最悪の場合、逮捕などの
 対応を取られる可能性がありえます。

  相手方にすぐに連絡を取り、取引代金を全額入金し、被害届を取り下げ
 てもらうように対応してください。
  支払能力がないのであれば、お父様やお母様に今回の件を相談し、相手
 方に対して支払うとともに誠心誠意謝るなどの対応をしたほうがよいでしょ
 う。

  相手方が応じない場合であれば、刑事事件に明るい弁護士などの専門家
 に依頼し、示談交渉を行うことをおすすめいたします。
  そして、今後はインターネットやSNSを経由した安易な取引は慎むべきだ
 と考えます。


  [関連情報]
  ・オークションの品物が届かない!
   https://www.hou-nattoku.com/consult/886.php



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■ 今週の話題 ~法律はこう斬る! 第124回
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 「空家が勝手に解体される?」

  もうずっと人が出入りしている気配もなく、一部崩れかかっている...と
 いう空家を見たことがある方もいらっしゃると思います。景観も悪くなる
 し、なにより倒壊して怪我人がでてしまったら大変です。このような空家
 がある場合、近隣住民はどうすればよいのでしょうか?
  2015年10月26日に神奈川県の横須賀市において、倒壊のおそれがある空
 家を市町村が強制的に解体できる「空家対策特別措置法」に基づいて、全
 国初となる空家の取り壊しが行われました。
  今回は、この空家対策特別措置法について見てみたいと思います。

  空家対策特別措置法(正式な名称は、「空家等対策の推進に関する特別措
 置法」といいます。)は2014年10月に制定され、2015年2月26日に施行され
 ました(関連の規定は2015年5月26日に施行されています)。適切な管理が行
 われていない空家等が防災、衛生、景観など地域住民の生活環境に深刻な
 影響を及ぼしているため、地域住民の生命・身体・財産の保護や生活環境
 の保全、空家等の活用を目的として制定されました(法1条)。

  この法律において、「空家等」とは、建物又は建物に附属する工作物で
 あって、居住やその他使用されていないことが常態であるものをいいます
 (法2条1項)。
  「特定空家等」とは、

 1.倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
 2.著しく衛生上有害となるおそれのある状態
 3.適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態
 4.その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である
  状態
  
 となっている空家等をいいます(法2条2項)。

  市町村は空家に対する対策についての計画を定めたり、協議会を設置す
 ることが出来ます(法6条、7条)。そして、市町村長は、法律で規定する限
 度で空家に立入り調査を行ったり(法9条)、空家の所有者を把握するために
 固定資産税情報を利用することができるようになっています(法10条)。

  特定空家等については、除去や修繕、木の伐採等についての助言や、指
 導、勧告、命令が可能になっています(法14条)。さらには、除去や修繕な
 どについて行政代執行をすることが出来ます。
  行政代執行とは、行政上の義務を果たさない人たちの代わりに国や地方
 公共団体などの行政機関が、代わって義務者のやらなければならない行為
 をし、その費用を義務者から徴収することをいいます(行政代執行法1条、
 2条)。

  今回の横須賀市のケースは、当該建物の屋根が崩れ落ちており、周辺住
 民に危険があると判断されたこと、誰も税金を払っておらず、所有者不明
 と確定したため、行政代執行に踏み切ったそうです。費用の約150万円は市
 が負担するとのことです。

  もし、近隣に崩れそうなど人に危害を加えそうな空家があってお困りの
 場合は、各市町村で相談窓口を設けているところも多いので、ご相談して
 みることをおすすめいたします。


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■ 法律クイズ 第441回 【問題】
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 「弁護士先生の広告、これはアリかナシか?」

  2000年に弁護士が広告を出すことについて、原則的に認めるように弁護
 士会での運用が変わりました(「弁護士の業務の広告に関する規定」「弁護
 士の業務広告に関する規則」の改正)。それ以降、テレビCMや電車の中吊り
 広告で弁護士事務所の広告を見かけるケースが増えていると思います。
  では、次のような言い回しは認められているでしょうか?
 「交通事故で1億円の賠償金を獲得しています。お任せください!」

 1. 使用できない表現である

 2. 全く問題ない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼





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■ 想うままに ー弁護士日誌から 第25回
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 「セカンドオピニオン」

  我が家には猫が2匹いる。平成27年現在で1匹は11年、もう1匹は7年とな
 る。産まれたばかりで我が家に来ている、人間の年齢に換算すると上は還
 暦だし、下も40歳をとうに過ぎている。でも元気である。といっても、下
 の猫は大病をした。

  きっかけは、床に落ちていた輪ゴムを飲み込んだことからだ。幾度か吐
 くようになり、食欲も落ち、見るも憐れなほどやせていった。
  行きつけの動物病院に連れて行きレントゲンを撮った結果、輪ゴムを飲
 み込んだことが分かったのだ。開腹手術をして輪ゴムを取り去った。
  異物の誤飲であるからそれで回復するだろうと思っていたが、調子がま
 ったく戻らない。再度その医者に連れていくと、種々の検査をした結果、
 血を造る力がかなり落ちているということで、点滴や口からのチューブで
 栄養補給をして経過を観察しようということになり、即時入院となった。

  子供や妻は暇を見つけては見舞いに行き、医師から状況説明を受けてい
 た。ただその説明は専門的なことで理解しにくく、入院時よりも悪化して
 いるということだけは理解できた。
  いよいよ医師からは危ないと言われ、私も妻と共に動物病院に行き説明
 を受けた。
  それが普通なのかどうか分からないが、大型犬のゲージ、簡単な手術台
 に囲まれた中に、我が家の猫のゲージがあった。大型犬もかなりうるさい。
 こんな環境でよいのかと疑問に思いつつ、医師からの説明を受けた。もう
 今夜一晩もつかどうかと言う。
  環境の悪さや家で最期との思いもあり、家に連れて帰ると言うと、あっ
 さりと許可が出た。

  その夜は苦しそうな中でも、家族の膝元でゆっくりと安心しているよう
 に見えた。
  翌日、子供がネット等で評判のよい動物病院を探し出してきて、ダメ元
 でも診せに行こうということなり、連れて行った。
  女医さんだったが、やはり種々の検査をした後に、きっぱりと「治りま
 す」と宣言した。当方は「えっ」という感じである。もちろん入院をし手
 術もしたのだが、日ごとに回復していくのが分かる。女医さんの経過説明
 も非常に分かりやすい。前はフリーパスであった入院場所も、ここでは感
 染症などの関係から立入禁止で、それも安心できた。
  それでも短期入院を幾度か繰り返して、1か月程度で完全回復した。猫の
 世界でもセカンドオピニオンは重要である。

  妻の父親はかなり前にある有名な大学病院で亡くなった。何でもないこ
 とで慎重を期しての検査入院であったはずが、他の病気を併発して、あれ
 よあれよという間に衰弱して最期を迎えた。
  私は、医療過誤ではないかとの強い疑問を持ったのだが、しょせん姻族
 であり親族ではない。一部親族の強い希望で私の疑問は封印された。加え
 て、その親族は担当医にお礼金まで渡していた。
  証拠はないものの理不尽であるとは思う。その当時はまだセカンドオピ
 ニオンという言葉すらなかった時代であるが、転院させるべきではないか
 と思っており、それを強く言えなかったことが悔やまれている。
  今や当初の医師に遠慮せず、他の医師の診察を受けることに抵抗が少な
 くなっている。何かのときには、後悔しないためにもセカンドオピニオン
 を活用することをお勧めする。

  弁護士への法律相談も同じである。一人だけではなく、複数の弁護士に
 相談をしてみることもいい。自然科学の世界と異なり、それぞれの弁護士
 のポリシーもあって、多様な答えを得られ、自分が納得する解決策を見つ
 けることができると思う。
  和解での解決が望ましいと考える弁護士、すぐにでも訴訟提起と考える
 弁護士、様々な意見に接するのがよいことだと思う。

  セカンドオピニオンとはまったく話が違うが、猫の話をしたのでそれに
 関連して一つ。
  私の好きな作家に宇江佐真理がいる。どれも面白いのであるが、猫好き
 の人には(またそうでなくとも)、「深川にゃんにゃん横丁」をぜひ読んで
 ほしい。最終章のシーンを頭の中に浮かべると猫のすごさが分かる。


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■ 議事録から見る会社法 第98回
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 「議長の閉会宣言と閉会時刻」

 ■議長の閉会宣言と閉会時刻は必要か?

  取締役会議事録には、「取締役会が開催された日時及び場所」を記載し
 なければならないとされています(会社法施行規則101条3項1号)。「開催さ
 れた日時」とされている以上、開会時刻だけでなく閉会時刻も記載する必
 要があります。
  閉会時刻は議長が閉会宣言をしたときが閉会時刻とされています。そこ
 で、議長の閉会宣言についても取締役会議事録に記載すべきです。

 ■議長の閉会宣言と閉会時刻はどこに記載すべきか?

  議長の閉会宣言と閉会時刻については、記載しなければならない場所に
 ついての規定は特にありません。通常は、議事録の冒頭に開会時刻・開会
 宣言とまとめて書くか、議事録の末尾の部分に閉会宣言と閉会時刻に書く
 のかに分かれると思われます。
  この点、実務的には、末尾の部分に記載することが多いようです。

 ■記載例
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 以上、会議の目的たる事項を全部議了したので、午前11時、議長 │
 │ は閉会を宣言した。                     │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 平成××年×月×日(×曜日)午前10時00分、当会社本社役員会議 │
 │ 室において、取締役×名全員出席のもとに×月度定例取締役会を │
 │ 開催、A取締役社長議長席につき開会を宣し、次の議事を付議し、 │
 │ 午前11時00分閉会した。                   │
 └───────────────────────────────┘
 ┌───────────────────────────────┐
 │ 開催日時 平成××年×月×日午前10時00分          │
 │ 閉会日時 平成××年×月×日午前11時00           │
 └───────────────────────────────┘

  会社法は、取締役会についての用語では「取締役会の目的である事項」
 (会社法366条2項)、「議事」(会社法369条3項)という用語を用いており、
 株主総会の場合のように「会議の目的である事項」(議題)と「議案」(会社
 法304条)とを分けていません。
  したがって、「議題」や「議案」という用語はあまり用いるべきではな
 く、「会議の目的である事項」や「議事」等の用語を用いるべきです。

  なお、取締役会議事録によっては閉会時刻を記載していないものもあり
 ますが、「開催された日時」(会社法施行規則101条3項1号)とされている以
 上、閉会時刻は記載すべきです。また、閉会時刻を記載することで、取締
 役会の所要時間も知ることができることからも、やはり閉会時刻は記載す
 べきといえます。



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■ 法律クイズ 第441回 【解答】
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 「弁護士先生の広告、これはアリかナシか?」

 □解答□
 1. 使用できない表現である

  弁護士の業務広告に関する規定では、すべての広告表現を認めていると
 いうわけではありません。弁護士の業務広告に関する規則の3条において
 「禁止される広告」が定められています。

  具体的には、

 1.事実に合致していない広告
 2.誤導又は誤認のおそれのある広告
 3.誇大又は過度な期待を抱かせる広告
 4.困惑させ、又は過度な不安をあおる広告
 5.特定の弁護士若しくは外国法事務弁護士又は法律事務所若しくは外国法
  事務弁護士事務所と比較した広告
 6.法令又は本会若しくは所属弁護士会の会則及び会規に違反する広告
 7.弁護士の品位又は信用を損なうおそれのある広告

 があります。

  設問で示したのは、事実ではあるけれども、事案によって賠償金額は異
 なるのに「自分も依頼すれば1億円が手に入る」と思わせてしまうため、誤
 認のおそれがあったり、過度な期待を抱かせることになる広告と判断され
 るため、禁止された表現といえます。

  しかしながら、そもそも広告って人を魅了したり引き付けてナンボ、と
 いう部分があるため、表現の選び方は難しいものがあります。


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