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職場でのトラブル 2002年8月 3日 更新
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先日から私の職場に変形労働時間制が導入されましたが、何が変わったのかいまいちわかりません。変形労働時間制とはどのような制度なのでしょうか?
変形労働時間制とは、単位期間について、労基法上の労働時間の規制を、1週および1日単位ではなく、単位期間における週あたりの平均労働時間によって考える制度です。
労働基準法は、労働時間について休憩時間を除き1日8時間以内、週40時間以内と定めています(同法32条)。同法36条に基づく協定(いわゆる三六協定)を使用者と労働者の間で締結すれば割増賃金を支払ったうえで時間外労働をさせることも可能ですが、月初月末はかなり仕事量が多いが、月の半ばには仕事が少ないというような職場の場合、使用者にとっては割増賃金の負担が増え、効率が悪くなります。
そこで、一定の条件の下、単位期間を平均して法定労働時間を超えなければ、期間内の特定の日または週において法定労働時間を超えて労働させることができるようにしたのです。
変形労働時間には、
の3種類があり、単位期間の長短により弾力化の程度や労働者に与える影響が異なるために、各制度にはそれぞれ異なる要件が設けられています。
集計期間: 2008年8月31日-9月6日