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離婚法律コラム 2007年7月30日 更新
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今回は、平成19年4月以降の、厚生年金の年金分割の手続き方法についてご説明します。
まず、年金分割の準備として、社会保険事務所で年金分割の明細をもらう必要があります。
次に、年金分割の合意の公正証書を作成します。事前に、上記の明細を持って、公証人役場にご相談に行って下さい。公正証書の費用は、養育料や財産分与などの合意事項等の料金に加えて、年金分割の合意条項の料金として、別途1万1000円が必要になります。
公正証書を作成しなくても、公証人の面前で夫婦が年金分割の合意書にサインをして、その私書証書の認証を公証人にしてもらう方法もあります。この場合は5500円ですから、公正証書よりも公証人役場の費用が安く済みます。
認証を受ける合意書の一般的な書式は次の通りです。
「甲と乙は、本日、社会保険庁長官に対し当事者間の対象期間平成10年1月1日から平成19年5月1日までに係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を0.5とする旨の合意をした。」
そして、公正証書(または公証人の認証を受けた私書証書)を持って、離婚から2年以内に、社会保険事務所で年金分割の申請をすることになります。
この年金分割の申請は、単独で行うことができます。
年金分割の合意ができないときは、家庭裁判所での離婚調停において、年金分割の話し合いを同時にすることも可能です。すでに離婚調停を始められている場合は、途中から年金分割の申立ての趣旨を追加することもできます。
なお、すでに離婚をしている場合でも、離婚後2年以内であれば、家裁にて年金分割の調停や審判を申し立てることが出来ます。この場合、調停の成立や審判の確定した日から1ヶ月以内であれば、離婚から2年を過ぎていても、社会保険事務所で年金分割の手続きをすることが出来ます。
※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日