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離婚法律コラム 2007年7月23日 更新
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平成19年4月以降の離婚については、厚生年金、国家公務員共済年金、地方公務員共済年金、私学共済年金の分割が可能となりました。
おおまかにご説明しますと、この制度改正は2段階になっています。
まず、平成19年4月以降の離婚は、婚姻期間中の上記の厚生年金等について、2分の1を上限として譲渡可能になります。
そして、平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等については、強制的に2分の1に分割されるようになります。
なお、平成20年4月以降に強制的に分割されるのは、あくまで平成20年4月以降の「配偶者が第3号被保険者」となっている期間の厚生年金等だけですのでご注意下さい。厚生年金等のそれ以外の部分については、配偶者との年金分割の合意や、裁判手続きが必要になります。
また、国民年金はもともと個人単位で加入していますので、分割の対象にはならないです。
平成20年4月以降に考えられる問題としては、勝手に配偶者を国民年金の第3号被保険者から外そうとした場合の、訂正手続きが考えられます。
つまり、サラリーマン世帯の主婦を第3号被保険者とする場合、役所による妻の所得のチェックがありますが、夫が勝手に妻を第3号被保険者から外そうとした場合、現状として役所はほぼノーチェックで外してしまいますので、専業主婦は特に注意をして、発覚次第、訂正手続きをする必要があります。
平成19年4月からの年金分割の手続きについては、公証人役場を利用する必要があるなど、少し複雑になっています。
次回、詳しくご説明します
※ このコラムの内容で損害が生じても執筆者は責任を負いません。
※ このコラムは2007年4月に執筆されたものです。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日