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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第117号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 2.11                           第117号
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 発行部数:12,190部(まぐまぐ 9,999部、melma!2,191部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第5回
 
  □ なっとく! 法律相談 第105回
      ~盗まれた運転免許証で借金されたら…~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第37回
      ~借りた金?~

  □ なっとく! ランキング

  □ 今週の「法、納得!どっとこむ」

  □ 編集後記


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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第5回
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   やっととれた連休。会社員のXさん(42歳)は、家族を
 つれて箱根に温泉旅行にでかけた。自然に囲まれた風情の
 ある旅館で久しぶりにゆっくりと骨を休めることができた。
  出発の朝、Aさんがフロントで支払いを済ませていると、
 突然、轟音とともに旅館が黒い影に包まれた。昨夜からの
 豪雨で地盤の緩んだ裏山が崩れたのだ。旅館に隣接する駐
 車場が半分、土砂で埋まった。Xさん自慢の2ヶ月前に買
 ったばかりの4WD車は土砂の下敷きに。3年のローンだ
 けが残された。

  Aさんは、4WD車の損害を旅館にも負担してもらいた
 いと思っている。可能だろうか。

 (1) 大切なお客様から預かった車なので、どんなこと
    があろうとも旅館は責任を負わなければならない。
    従って、可能である。
 (2) 天災の場合についてまで旅館が責任を負ういわれ
    はないので、旅館に損害を負担してもらうのは不可
    能である。
 (3) 旅館の駐車場には「駐車場での事故に関し、当旅
    館は一切の責任を負いません」という看板が掲示さ
    れていたので、旅館は責任を負わず、従って、旅館
    に損害を負担してもらうのは不可能である。
 (4) 旅館側が損害の発生を防止できなかったことを証
    明した。従って、旅館に賠償責任を生ぜず、旅館に
    損害を負担してもらうのは不可能である。
 (5) 土砂で埋まるような場所に車を置いたAさんが悪
    いので、旅館は責任を負わず、従って、旅館に損害
    を負担してもらうのは不可能である。


   解答は、「法、納得!どっとこむ」にて。

   http://www.hou-nattoku.com/quiz/


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■ なっとく!法律相談
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  第105回 「盗まれた運転免許証で借金されたら…」

Q 私の父親が運転免許証を盗まれてから、気がついたのが
 1ヶ月ほどになります。その間に他人がヤミ金融で借金し
 た場合、その支払いの義務はどこにあるのでしょうか?
  あきらかに本人じゃなくてもヤミ金融では運転免許証が
 あればお金を借りれると聞いています。盗まれた期間の他
 人の借金ならば、こちらに支払いの義務はないのでしょう
 か?
                     (20代:女性)


A 運転免許証や保険証を紛失した場合、勝手に消費者金融
 などで借金されるのではないかという相談が多く寄せられ
 ます。

  悪用した他人は、免許証などの名義人本人に契約の効果
 を及ぼす意思で業者と契約しています。こういう契約を民
 法上、「無権代理」といい、後から本人が追認(了承)し
 ない限り、契約の効果は本人に及びません。したがって、
 悪用されても、「そんな契約は知らない」と追認を拒絶す
 れば、契約を履行する必要はないわけです。
  また、全国にある貸金業協会に出向き、貸付禁止依頼を
 出せば、まともな業者での貸付は停止されます。

  問題は、あなたがご心配される「ヤミ金」業者です。
  ヤミ金とは、出資法の刑罰規定に違反する高金利で貸金
 業を営む金融業者で、多くは貸金業協会に登録せず、携帯
 電話と勧誘ビラで営業を行っている業者です。

  これらの業者は、もともと違法に商売をしている業者で
 あるため、いいがかりをつけて、悪用された本人に、違法
 に請求を行う可能性があります。

  万一、そのような不当な請求を受けた場合は、警察に届
 けを出しており、これ以上請求するならば、警察に相談す
 る旨伝えてください。実際に警察に相談される場合のため
 に、業者の名前、担当者名、電話番号、銀行口座など、で
 きるだけ多くの情報を記録しておきます。電話がある場合
 は録音も忘れずに。

 [参考]
   民法第113条
   「代理権ヲ有セサル者カ他人ノ代理人トシテ為シタル
    契約ハ本人カ其追認ヲ為スニ非サレハ之ニ対シテ其
    効力ヲ生セス」

   社団法人 全国貸金業協会連合会
    http://www.zenkinren.or.jp/


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は、「交通事故に遭った!保険金すぐにもらえる?」
  を掲載!

     http://www.hou-nattoku.com/


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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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         第37回 借りた金?

              行政書士 本多事務所
              行政書士  本多 雄一 先生

  皆さんは、士業者は専門の仕事ばかりしていると思って
 いませんか。実際は、直接の仕事とは関係のない相談事が
 多いのです。今回からは、そのような話を書かせていただ
 きます。

  得意先の居酒屋の主人から、「Aさんが200万円ほど
 貸してほしいと言って店に来ているのだが、どうも様子が
 おかしいので、ちょっと事情を訊いてもらえないだろうか。」
 という電話がかかってきました。もちろん、このような事
 情を訊くというのは行政書士の本来的業務ではありません。
 しかし、行政書士に限らず、○○士という肩書のつく仕事
 をしていますと、このような依頼・相談はよくあることで
 す。しかも、得意先の居酒屋の主人から頼まれたからには
 断れないという事情もありますし、事情を訊きながらビー
 ルの一杯でもご馳走になろうかという下心もあるだけに、
 すぐにその居酒屋へ向かいました。

  Aさんはかつて大変景気のよかったIT関連企業に勤め
 ていたのですが、リストラにより失業し、現在は運送会社
 に勤務しています。店へ向かう途中、私はいろいろと考え
 ました。失業したときに生活費のために借金をしたのであ
 ろうか。そうであれば、債務整理、場合によっては、民事
 再生や破産も考えなければなるまい。そうなると、事情を
 よく訊いて、これらを得意としている弁護士か司法書士に
 お願いしなければならないなぁと考えていました。
  相談する側は、「○○士」という肩書がついていると、
 その人の専門が何であれ、いろいろな相談を持ちこんでき
 ます。そのようなときに、問題解決のために最も適した人
 を紹介するのも、「○○士」という肩書を持った者の重要
 な役目です。

  そこで、店に到着すると、必死の形相のAさんを落ち着
 かせながら、優しい口調で事情を尋ねてみました。しかし、
 Aさんは、生活費に困って借りたとは言うものの、誰に借
 りたかを絶対に言いません。
  経験上、私はピーンときました。これは借りた金ではな
 いだろうと。
  私の知る限りでは、借入先が銀行の場合は、すぐに▽△
 銀行に借入があると説明し、隠そうとする人はいません。
 借入先がサラ金である場合は、できれば隠そうとする人が
 多いですが、ある程度、追及を受けると正直に話し始めま
 す。
  しかし、Aさんは頑なに借入先を話そうとしません。
  そして、不幸にも私の「借りた」金ではないだろうとい
 う推測は的中してしまいました。(つづく)


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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。

 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/02/02~03/02/08)

 第1位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

 第4位 アルバイトでも有給休暇は取れるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/173.php

 第5位 児童虐待防止法
     http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/abuse.php


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■ 今週の「法、納得!どっとこむ」
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 第3回「男と女の法律講座」が開講しています。
  
 レッツゴー>> http://www.hou-nattoku.com/

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■ 編集後記
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  この編集後記まで読んでくださっているみなさん、いつ
 も本当にありがとうございます。すみずみまで読んでくだ
 さっているみなさんには、本当に感謝の思いでいっぱいで
 す。ありがとうございます。
  さて、ぶっちゃけ話、今このメルマガの読者が減少する
 一方なのです。法律相談などのコンテンツに魅力がなくなっ
 てきたんでしょうか。編集部一同日々頭を悩ませておりま
 す。今年に入って、見やすさを求めた構成にもしてみたり、
 クイズの企画を取り入れたりと…。
  そこで、もしよろしければ、↓の「ご意見・ご感想」リ
 ンクから忌憚なきご意見を聞かせていただきたいのです。
 このメルマガは読者のみなさんによって支えられています。
 読んでくださる方がいなければ、メルマガを発行しても意
 味もなくなってしまいますからね。

  最後に…、このメルマガをお知り合いの方にもぜひ紹介
 してあげてくださいね♪きっとみなさんの生活のためにな
 ること間違いなしですから。           (け)

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