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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第122号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 3.18                           第122号
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 発行部数:12,140部(まぐまぐ 9,951部、melma!2,189部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第110回
     ~ うまい儲け話にご注意 ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第42回
     ~ 貸し渋り・貸し剥がしに備えるために (2) ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記

  *今回は、法律クイズをお休みさせていただきました。

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■ なっとく!法律相談
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      第110回 「うまい儲け話にご注意」

 □相談□

  ケータイなどの広告配信先になる人を紹介すればいくら
 かバックしてもらえる仕事を友人から紹介してもらいまし
 た。自分も人を会社に紹介すれば、人数に比例した報酬と、
 その人の働いた分の何割かが報酬として入るそうです。そ
 の仕事をするには、10万以上払い、その会社の代理店とな
 る必要があるということでした。
  怪しいかな、と思いましたが、現に儲けているたくさん
 の人の話を聞かされたり、個人事業主として独立すること
 になるということを聞かされ、つい契約してしまいました。
  ところが、インターネットでその会社を検索すると、悪
 いうわさが多く、不安になりました。契約書にサインして
 から、3週間たっています。もう取消しはできないでしょ
 うか。

                     (20代:男性) 

 □回答□

  あなたの契約した内容は、いわゆるマルチ商法の可能性
 があるので、以下に検討します。

  マルチ商法とは、専門用語では「連鎖販売取引」といい
 ます。
  これは、商品を販売するとともに販売員を次々と勧誘す
 ることで販売網をピラミッド式に拡大していく商法です。
  商取引の経験、知識に乏しい学生や主婦が、組織での昇
 進例とそれに伴う大きな利益を信じ込み、契約してしまう
 ことが多いようです。

  特定商取引法では、次の要件にあてはまる事業を連鎖販
 売取引を行う連鎖販売業として規制の対象としています
 (同法33条)。
  (1) 物品の販売(又は役務の提供等)の事業であって
  (2) 再販売、受託販売若しくは販売のあっせん(又は役
    務の提供若しくはそのあっせん)をする者を
  (3) 特定利益(再販売等を行う者を勧誘する際の誘引と
    なる利益)が得られると誘引し
  (4) 特定負担(連鎖販売取引を行うために条件とされる
    負担)することを条件とする取引(取引条件の変更
    を含む。)

  あなたのケースの場合はどうでしょうか。上の要件にあ
 てはめてみます。
  (1) 広告先の開拓、代理店の開拓により、マージンが得
    られるというサービス(役務)を提供する事業であっ
    て
  (2) 役務の提供をあっせんする者を
  (3) マージンという特定利益が得られると誘引し
  (4) 代理店加盟料という特定負担をすることを条件とす
    る取引

  したがって、あなたは連鎖販売業を行うための契約をし
 たといえるようです。

  連鎖販売業ということになれば、特定商取引法上の義務
 が業者に課されます。誇大広告等の禁止、強引・虚偽によ
 る勧誘等の禁止、書面の交付義務などです。
  そして、クーリングオフは書面の受領日(商品の再販売
 がある場合で最初の商品の引き渡しを受けた日が書面より
 後の場合はその日)を含めて20日間です。
  あなたの場合、契約書にサインしてから3週間というこ
 とですが、20日の起算点は、前述のように契約書の受領日
 から20日ですので、もし、契約書の交付を後から受けたよ
 うな場合は、クーリングオフ(契約の解除)できる可能性
 があります。クーリングオフは内容証明郵便を使って通知
 します。

  なお、詐欺などの一般的な契約取消原因があることも考
 えられます。いずれにせよ、書面で通知しておくべきです。


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  今週は「ネットで買い物。2倍の商品が送られてきた!」
 についてです。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第42回 「貸し渋り・貸し剥がしに備えるために (3)」

   資金調達支援アドバイザー/ビジネスコンサルタント
                      東川 仁 氏

 (前号からの続き)

  それら金融機関ごとの債務者区分の評価基準は非公開で
 すので、自分の会社が取引銀行からどのような評価をされ
 ているのかは正確にはわかりません。
  しかし、正常先であるかどうかは共通していますので、
 「正常先」であるか、それ以外であるかはわかります。
 「要注意先」以下は、各銀行ごとに微妙に違っているよう
 です。

  ですから新聞で見るように、ある企業の査定が三井住友
 銀行では要注意先であるのにUFJ銀行では破綻懸念先と
 いう分かれた評価もありうるわけです。

  正常先になる良好な財務内容というのは、決算書が債務
 超過になっておらず、当期利益もしっかりと計上している
 状態のことです。
  そして、貸借対照表の資本の部に欠損や損失などの文字
 があると「破綻懸念先」や「実質破綻先」「破綻先」にな
 ります。
  そして、「破綻懸念先の中でも、今までの取引状況など
 がいい場合に、「要管理先」となることがあります。
  このような債務者の決算書から財務状態を判断し、貸出
 先評価区分を行って金融機関は「貸倒引当金」の計上を行
 います。

  今度は、その「貸倒引当金」の説明をいたします。
  貸倒引当金の引当率は4つに分類します。

  1分類 : 正常先に対する債権。担保でのカバー率が10
       0%の債権。(0.1%~0.9%)
  2分類 : 要注意先以下に対する比較的回収できる可能
       性が高い債権。(数%~20%)
  3分類 : 要注意先以下に対する回収の可能性が低い債
       権。(50%~70%)
  4分類 : 実質破綻先・破綻先に対する回収不能な債権。
       (100%)

  これら引当率は各金融機関独自に決められており、基本
 的にはどの金融機関も非公開にしていますが、おおよその
 目安は上記の通りです。
  また、2分類や3分類は引当率にある程度の幅があり、
 一概に上記の通りとは言えません。金融機関ごとに引当率
 を決めています。

  この貸倒引当金を積み上げたくないが故に、金融機関は、
 決算書上で要注意先や要管理先にあたる融資先には貸出を
 行いたくないため、「貸し渋り」をするのであり、すでに
 貸出がある先には、「貸し剥がし」を行うのです。

  一番皆さんに知っておいてもらいたいのは、
 「貸倒引当金を計上すればするほど、金融機関の自己資本
  比率は悪くなります。
  金融機関としてもできれば甘い査定をしたいのです。な
  ぜなら、辛く評価すればするほど、貸倒引当金は増える
  ことになるわけですから、自分の金融機関の決算が悪化
  してしまいます。
  もちろん、現場の担当者からしても辛い評価をしてしまっ
  たら、その後の融資取引に支障がでてきます。できれば、
  あまり辛い評価をしたくないのが現場の担当者の心情な
  のです。」
 ということであり、そのために、辛い評価をしなくてすむ
 だけの材料を企業側が用意してあげることによって、貸し
 渋りに備えていくことが重要となってきます。

 次号「3.金融機関と交渉するときに話すべきこと」に続
 く


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■ 編集後記
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  アメリカのイラク攻撃が始まろうとしています。
  そんな中、戦争反対の"メール"署名活動が世界規模で盛
 んに行われています。次のようなメールが飛び交っていま
 す。「(抗議文 略)末尾に名前を入れて、できる限り多
 くの人に転送してください」。ある程度の人数(数百人)
 が集まれば、ホワイトハウスのアドレス宛てに送るよう指
 示されています。

  どれだけの容量のメールがどれだけの数、ホワイトハウ
 スに着くのかは容易に想像できます。ホワイトハウスの回
 線、サーバはパンク、事務は停滞、重要なメールが埋もれ
 てしまう。

  「善意」を利用したサイバーテロ。関らないように気を
 つけたいものです。どこかで、「善意じゃないよ」という
 声も聞こえてきそうですが。(ま)


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