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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第125号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 4. 8                           第125号
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 発行部数:13,852部(まぐまぐ11,773部、melma!2,079部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第8回

  □ なっとく! 法律相談 第113回
     ~ 相続税は払わなくてよい? ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第45回
     ~ あなたに合った保険とは? (3) ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第8回
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  A男は、妻子ある40すぎのサラリーマン。一人息子は小
 学校に上がったばかりだ。
  たまたま接待で連れて行かれたスナックのママにA男は
 ベタ惚れ。逢瀬を繰り返しているうちに、その仲は妻の知
 るところとなり、ついにはA男はママと同棲することとなっ
 た。

  妻の怒りの矛先はママに向かった。「妻子がいることは
 知っていたが、しつこく付き合ってくれと言ってきたのは
 A男のほうだ!私があんたに、とがめられる筋合いはない」
 とママはBを相手にしない。

  ついに、妻Bと息子のCはママを相手取って慰謝料請求
 訴訟を提起した。

  Bは、妻としての権利の侵害、CはA男との共同生活に
 よって受けるはずであった監護、教育、愛情という利益の
 侵害が理由だ。

  BとCの訴えは認められるだろうか?

  (1) 誘惑したのはA男。これでママが慰謝料を払うの
    は非常識。訴えはすべて認められない。

  (2) Bからの慰謝料請求が認められるとしても、Cか
    らの請求までは認められない。

  (3) 妻子ある男性と交際すると、家庭を壊し、妻子の
    利益を侵害することは容易に想像できる。ママが
    慰謝料を請求されてもやむをえない。
    BとCの請求はすべて認められる。

  (4) 妻を捨てるような男と結婚したBにも責任がある。
    Cの請求は認められるが、Bの請求は認められな
    い。

  *正解は、巻末にて。


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■ なっとく!法律相談
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    第113回 「相続税は払わなくてよい?」

 □相談□

  最近、父が亡くなったため、母が税務署に相続税の申告
 に行きました。そうすると、支払わなくてもよいと言われ
 たそうです。税務署が間違って指導したため、後から請求
 してこられるのではないかと心配しています。
  相続税を支払わなくてもいいのでしょうか。
                     (50代:女性)

 □回答□

  遺産を相続すれば、相続税の申告を考えることになりま
 すが、誰もが申告しなければならないわけではありません。
 相続する財産の総額が一定額を超える場合に、申告して相
 続税を納めるという仕組みになっています。
  
  では、どれだけ相続する財産があれば申告する必要があ
 るのでしょうか。簡単に申し上げると、法定相続人の人数
 に1,000万円をかけた額に、5,000万を加えます。そしてそ
 の合計以上、相続財産があれば、申告の必要があることに
 なります(その額については基礎控除があるためです)。
  たとえば、相続人が配偶者と子供2人の場合、8,000万円
 以上、相続財産があれば、申告する必要があることになり
 ます。

  あなたの場合も、上記の説明に従い、相続税の申告が必
 要かどうか計算してみるとよいでしょう。


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は「外国人と結婚!どうしたらいい?」。
  国際結婚って簡単なのでしょうか・・・。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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 今回は、110、114号と掲載されてきました税理士山田先生
 の「あなたに合った保険とは?」の完結版をお送りします。
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   第45回 「あなたに合った保険とは? (3)」

           山田税理士事務所
           税理士・CFP 山田 由美子 先生

 (1) 特約をつけすぎていませんか?

  数多くの特約をつければ安心ですが、特約が増えればそ
 れだけ保険料が割増となります。特定疾病特約など特定の
 その病気にならないと給付金はおりません。
  必要な保障のためだけに保険料を支払ったほうが合理的
 です。

 (2) 新しい保険が開始してから前の保険を解約する。

  新しい保険の契約が完了し、その保障が開始したのを確
 認してから、古い保険を解約しましょう。
  事故に遭った時どの保険にも入っていなかったら、どこ
 からも保険金をもらうことができません。

 (3) 保険会社の格付けを確認しましょう。

  せっかく保険に入っていてもその保険会社が破綻してし
 まったら今までの努力が水の泡となります。
  保険会社の財政状態、ソルベンシーマージン比率等、新
 聞や雑誌で確認してみましょう。

 ○格付けとは
   生命保険会社への格付けは、現在および将来にわたる
  保険金支払能力の評価です。
   格付けは格付け会社の第三者としての評価で絶対的な
  ものではありません。同じ保険会社の評価であっても格
  付け会社によっては評価がことなることもあります。ま
  た、状況次第で随時見直されます。
   主な格付け会社にはスダンダードプアーズ、ムーディ
  ーズ、JCR、JBRIなどがあります。

 ○ソルベンシーマージン比率
   保険は、予定の死亡率や運用収益をもとに、保険金が
  ちゃんと支払えるように設計されています。しかし、大
  震災や伝染病・株の暴落など予測を超えたリスクがあり
  えます。
   保険会社が通常の予測を超えたリスクに対応できる
  「支払余力」を持っているかどうかを判断するための行
  政監督上の指標のひとつがソルベンシ-マ-ジン比率で
  す。
   200%を下回ると、業務改善命令など金融当局による行
  政処分の対象となります。


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  ここに掲載された士業の先生方に対するご質問・ご相談、
 仕事の依頼については、リーガルセキュリティ倶楽部事務
 局までご連絡ください。先生方をご紹介いたします。

 ご依頼はこちらへお願いします。→info@hou-nattoku.com
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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/03/30~03/04/05)

 第1位 新聞の勧誘に関するトラブル
     http://www.hou-nattoku.com/service/2.htm

 第2位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第3位 うっかりして運転免許証を紛失!(事故一般)
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php

 第4位 新家主は敷金を返還しなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/189.php

 第5位 ネットで買い物。2倍の商品が送られてきた!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/185.php


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■ 編集後記
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 「酒気帯びで運転者と同乗者4人合わせて罰金120万円取ら
 れたらしい」

  そんな話を昨年の新道交法施行以来、あちらこちらで耳
 にします。
  酒気帯びの罰金の上限である30万が全員に科されたとは、
 大変な驚きだし、同乗者全員が教唆犯として起訴され、同
 じく上限額が科された…。どうも謎が多い。これは、「ミ
 ミズバーガー」の類の話ではないかと思っています。

  そうは思っても、わざわざ「飲酒運転はしまい」という
 おじさま方の決意に水をさすのも気がひけます。余計なこ
 とはいいません。
   実際の検挙事例についてのニュースソースがあればぜひ、
 教えてください。

 「法、納得!どっとこむ」では「クルマをめぐる法律知識」
 の特集が始まっています。道交法改正で何が変わったか。
 ?という方はぜひチェックを!          (ま)

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◇[クイズの答え] (2) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

  詳しい解説は、http://www.hou-nattoku.com/quiz/

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