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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第127号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 4.22                           第127号
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 発行部数:14,173部(まぐまぐ12,158部、melma!2,015部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第10回

  □ なっとく! 法律相談 第115回
     ~ 養女と結婚できる? ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第47回
     ~ 借りた金? (3) ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ 法律クイズ「知ってるつもり!」 第10回
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  野球部に所属するAは、部活の帰り道、日ごろからよく
 思っていない部員のBに危害を加えようとして、ボールを
 10メートル先から、Bに向けて投げた。
  手元が狂い、Bをかすめ、近くの骨董品店の窓に命中し、
 窓と中にあった高価な壷を破損した。

  Aは、何罪に問われるか。

  (1) 傷害罪の未遂
  (2) 暴行罪 + 器物損壊罪
  (3) 暴行罪
  (4) 器物損壊罪
  (5) 威力業務妨害罪

  *正解は、巻末にて。


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■ なっとく!法律相談
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      第115回 「養女と結婚できる?」

 □相談□

  現在、養女と生活しています。亡くなった妻との間に子
 供ができなかったため、友人の紹介で、いただいた子供で
 す。
  大変、言いにくいことなのですが、その養女との間に子
 供ができてしまいました。

  妻が亡くなって随分年月も経ちましたし、世間体や、生
 まれてくる子供のことも考え、一度、養女との縁組を解消
 して、夫婦として生活したいと考えております。
  法律上、可能か教えてください。
                     (50代:男性)

 □回答□

  残念ながら、一度、法律上の養子であった方との婚姻は
 できません。

  養子との離縁により、親族関係は終了します(民法729
 条)。親族関係が終了するため、元養子と婚姻ができるよ
 うになるように思えます。
  しかし、民法第736条は、「第729条の規定によって親族
 関係が終了した後でも、婚姻をすることができない」と定
 めています。

  一度離縁しても、婚姻できるわけではないのです。これ
 は、一度、親子関係であった者との婚姻を認めることは、
 優生学上問題がないとしても、道義上、問題が大きいとい
 う趣旨です。


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  今週は「厚生年金受給者がアルバイトをすると減額され
  る?」です。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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       第47回 「借りた金? (3)」

             NPO法人トリプルエー理事長
               行政書士 本多 雄一 先生

  Aさんが使いこんでしまったマンションの管理組合のお
 金ですが、その使途を尋ねたところ、しばらく黙っていた
 Aさんがようやく恥ずかしそうに、「キャバクラで…」と
 答えました。
  どうやらAさんは、あるキャバクラに勤めているBとい
 う女性に熱を上げ、店に通いつめ、時にはプレゼントを持っ
 て行きと、ほぼ2ヶ月間で100万円をつぎ込んでしまったよ
 うです。
  当然、どうしてそんな短期間に100万円もの大金をつぎ
 込んだのかと疑問に思い、尋ねたところ、Bという女性に
 「Aさんは他のお客さんと違って特別なの」と言われ、すっ
 かりその気になってしまったようです。

  キャバクラは風営法上、クラブやラウンジと同じ2号営
 業にあたり営業許可が必要で、この営業許可申請は行政書
 士の仕事の一つです。その関係上、私はよくキャバクラへ
 行きます(もちろん、仕事で行くのですから営業時間前で
 すので誤解のないように)。そして、仕事の必要上、客席
 ではなく、控え室や事務室、厨房など、客席からは見えな
 い所へ立ち入ります。そこには、売上アップのためのさま
 ざまなテクニックや決まりごとが書かれた貼り紙が多数あ
 ります。それを見るたび、感心するやらちょっと恐ろしく
 なるやら…。
  ここで多くを暴露して、今後、営業許可申請の仕事が来
 なくなっては困りますので、詳しいことは書けませんが、
 男性諸氏はとくに次のことを肝に銘じてください。
  「お店でお客さんがもてるのは当然です。それでお金を
   もらっているのですから。」

  「お金を返せなかったら破産になるのですか。」と、不
 安そうにAさんは尋ねてきました。100万円で破産になる
 かどうかを別としても、この場合、破産手続をするメリッ
 トがありません。
  個人の場合、破産することそのものにメリットがあるの
 ではなく、破産者の経済的更正のために、免責(破産者の
 債務につき、裁判によってその責任を免除すること)を受
 けることにメリットがあります。しかし、例えば、遊興や
 賭博にお金をつぎ込んだ者に免責を認め、そのお金を返さ
 なくてもよいとすることはできません(破産法366条の9第
 1項、375条)。まして、Aさんは他人のお金を横領してい
 るのですから、このような人に免責は認められません。し
 たがって、毎月分割にでもしてもらって、少しずつでも返
 済していく必要があります。


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■ 編集後記
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  昨夜、住んでいるマンションで火災報知器が延々と鳴り
 響く事件がありました。何事もなかったようですが、管理
 人は非常ベルの止め方がわからないとアタフタ。消防署に
 も連絡していなかったようで、なんともお粗末な対応。

  騒ぎの中、「本当に火事だったら何もって逃げる?」と
 いう家族のひとことに、しばし沈黙。
  大切なものをあげていくと、全て家中に分散されている
 事実に気づき、唖然。阪神大震災から8年も経ち、防災意
 識が希薄になっていました。

  「災害は忘れたころにやってくる」

  迷惑な騒ぎに感謝。              (ま)


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◇[クイズの答え] (3) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 刑法204条、同234条、同261条参照
 詳しい解説は、http://www.hou-nattoku.com/quiz/ にて

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