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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第131号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 5.20                           第131号
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 発行部数:14,365部(まぐまぐ12,380部、melma!1,985部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第119回
     ~ 塾で教育番組放映できる? ~

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第51回
     ~ 偽造された辞任届 ~

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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     第119回 「塾で教育番組放映できる?」

 □相談□

  塾講師をしております。
  化学の講義で、NHKの化学番組の一部を録画して見せた
 いと思っています。一応、塾も教育機関だとは思うので、
 生徒に見せても大丈夫かとは思うのですが、いかがでしょ
 うか?
                     (30代:男性)

 □回答□

  著作権法35条は、学校など、教育機関の授業で利用する
 場合は、著作物を複製することができることを規定してい
 ます。
  また、38条は、非営利での上映を認める旨規定していま
 す。したがって、例えば、高校の授業などで、担当者が録
 画した教育番組を見せることは、著作権者の許諾を取らな
 くても許されることになります。

  では、ご相談のような塾ではどうでしょうか。35条の
 「学校その他の教育機関」には、営利を目的として設置さ
 れている教育機関は除外されています。具体的には予備校
 や会社職員の研修施設などが除外されます。
  ご相談の塾も予備校同様に、35条にいう教育機関となら
 ないため、許諾なく複製(録画)して利用することはでき
 ないことになります。さらに、上映も営利ということにな
 りますので、著作権者の許諾なく録画した番組を放映する
 ことはできないことになります。


 ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は「社員旅行にもルールがある?」
  社員旅行の費用を福利厚生費として扱う際のルールに
  ついてです。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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      第51回 「偽造された辞任届」

               村上高幸司法書士事務所
               司法書士 村上 高幸 先生

  筆者の事務所は、不動産登記手続より株式会社等の会社
 にかかる登記手続を引きうけることが多いのですが、日常
 業務では、ひやっとすることもあります。
  普段、案件を紹介していただいている某税理士事務所か
 らの依頼で引き受けたケースです。このケースは、普段と
 は違い、筆者が直接、関与先の有限会社に連絡を取り、役
 員変更登記手続を進めたものでした。

  この有限会社は、代表取締役社長のほかに、取締役や監
 査役にその奥さんや親族が就任し、また社員(従業員とい
 う意味ではなく、出資者という意味です。)も同様の構成
 です。いわゆる同族会社です。
  早速、会社へ電話を掛け、どのような内容の登記をする
 のか、電話口へ出た社長に尋ねると、取締役兼社員である
 奥さんが取締役を辞任し、出資持分を息子へ譲渡した、と
 のことでした。役員変更登記には、辞任届と(登記の)委
 任状が必要ですが、社長は辞任届の用紙と委任状を至急、
 会社へ郵送してほしいと要請がありました。なぜ、そんな
 に急ぐのだろうか?とこの時点で少々疑念があったのです
 が、とりあえず書類をその日に郵送すると、2日後に返送
 されてきました。

  筆者は司法書士事務所勤務時代から数えると、登記業務
 に関わって10年ほどになりますが、返送されてきた書類を
 眺めていると、経験的に“何か落ち着かない”“気持ち悪
 い”といったスッキリしない感覚が残りました。辞任届に
 は、“奥さん”の署名と捺印がされていました。
  この会社は、何か事情がありそうだと思い、社長に電話
 を掛け、奥さんに電話を代わってもらうように伝えると、
 どうも要領を得ない返事で、結局奥さんに辞任の件につい
 て尋ねることができませんでした。
  仕方がないので、紹介いただいた税理士事務所の担当者
 に電話を掛け、奥さんと連絡が取れず、辞任の意思が確認
 できないことを説明すると、その担当者から奥さんの携帯
 電話の番号を教えてもらい、早速、奥さんに電話を掛ける
 と…。

  筆者は、奥さんに「取締役兼社員である奥さんは取締役
 を辞任し、出資持分を息子さんへ譲渡されたことに間違い
 ありませんね。」と尋ねると、相当の剣幕で「私は取締役
 を辞任し、出資持分を息子へ譲渡するつもりはありません。」
 と筆者に訴えたのでした。この後の会話で、驚くべき事実
 が分かりました。何と現在社長と別居し、離婚の調停手続
 中だというのです。
  これには参りました。辞任届は奥さんが作成したもので
 はなかった、のです。
  早速、筆者は「当職は、登記を受託できません。」と委
 任状に記載し、会社へ返送しました。

  もし奥さんに辞任の意思を確認せずに、登記申請してい
 たとしたら、おそらく社長と奥さんとの紛争に巻き込まれ
 ていたことでしょう。
  このケースでは、何とか、紛争に巻き込まれず済みまし
 たが、油断していると目に見えない落とし穴に突き落とさ
 れることを実感しました。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/05/11~03/05/17)

 第1位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第2位 内容証明郵便
         どのように書いたらよいのでしょうか?
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 第3位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
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 第4位 執行猶予(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo5.php

 第5位 受取人が受取を拒絶したため、
       内容証明郵便が返送されてきましたが、
             どうしたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou5.php


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■ 編集後記
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  日に日に高くなっていくビルやマンションの工事現場。
  ふと見上げれば時間が経つのは早いものだと痛感する。
  もう梅雨の季節…。そう感じる方も多いのではないだろ
 うか。

  世界最高峰のエベレストであっても、今も毎年およそ1cm
 の上昇を続けているという。
  今日は昨日よりも前進したのか、それとも後退したのか
 …。自らに厳しく問うていかなければ、自身の成長はない
 と感じる。
  文豪ユゴーは言った。「人間の目は前に進むためについ
 ているのだ」と。常に前を向いて、目標を明確にし、自ら
 の進む道を一歩ずつ一歩ずつ、「前へどこまでも前へ」歩
 んで行きたいと思う。
                         (け)

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