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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第136号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 6.24                           第136号
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 発行部数:14,170部(まぐまぐ12,233部、melma!1,937部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第124回
     「子供が他人の車に傷をつけてしまい、
           法外な修理費を請求されたが?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第56回
     「改正税法 (3)
       ~住宅ローン減税の再適用制度の導入~」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第124回 「子供が他人の車に傷をつけてしまい、
            法外な修理費を請求されたが?」

 □相談□

  広場でバーベキューパーティーをしていたところ、隣に
 止まっていた車に子供が傘で傷をつけてしまいました。そ
 の請求額が20万円との事なのですが、傘で突いてしまった
 傷がそんなにするとは思えないのです。
  相手に要求どおり払わなければなりませんか?
                     (30代:女性)

 □回答□

  子供が他人に損害を加えたとき、監督義務者として親に
 責任が発生する場合があります(民法第714条1項)。その
 場合に当たることを前提として、以下のように交渉されて
 はどうでしょうか。

  まず、お詫びの気持ちを伝えたうえで、修理費用の見積
 もりをあげてもらいます。修理工場などで出してくれるは
 ずです。それを見せてもらい、必要以上に高価な部品、塗
 料などが使われていないか、子供が破損していないところ
 まで直されていないか、などを確認します。もし修理した
 後だったら、請求額の根拠となるもの(納品書、請求の明
 細など)を見せてもらいます。
  こちらに責めがあるといっても、車本体については原則
 として原状回復義務までの責任にとどまるわけですから、
 必要のない費用まで負担する義務はありません。ただし、
 修理に出している間、被害者はその車を使用することがで
 きなくなりますから、請求されたらレンタカー代などは別
 途負担しなければなりません。

  いずれにしろ、不法行為とはいえ、損害賠償の範囲は
 「通常生ずべき損害」(民法第416条1項準用)にとどまる
 のですから、悪びれず交渉されたらいいと思います。
  相手がややこしそうだと感じたら、第三者に立ち会って
 もらうのも手です。そして、交渉のいきさつは必ず記録し
 ておきましょう。
  いずれにせよ、相手の心証を害しないように進めること
 が大切ですよ。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

  今週は「テナントビルの新管理会社が一方的に契約内容
  の変更を通告してきたが…」
  新しい管理会社が賃料の支払い方法の変更および違約金
  を設定してきました。こんな要求許されるでしょうか?

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第56回 「改正税法 (3)
        ~住宅ローン減税の再適用制度の導入~」

               山田税理士事務所
               税理士 山田 由美子 先生

 (1) 現行の住宅ローン控除

  1. 内容
    現行の住宅ローン控除は年末ローン残高の1%が所得
   税額から控除されます。ローン残高の上限は5,000万
   円、最長控除期間は10年、したがって、控除額は最大
   で500万円となりますが、この控除が適用できるのは、
   平成15年12月31日までの居住分となっています。それ
   以降、つまり、平成16年1月1日~平成16年12月31日居
   住分はローン残高の上限は3,000万円、最高年25万円
   で最長6年間の控除で控除額は最大で150万円となりま
   す。住宅ローン控除の対象となる借入金は、住宅の取
   得だけでなく、増改築等のための借入金で、償還期間
   が10年以上のものも対象となります。

  2. 要件
   ・国内で一定の居住用家屋の取得(取得の前後を通じ
    生計を一にする親族等からの敷地や中古住宅の取得
    を除きます。)又は増改築を行ったこと
   ・上記の居住用家屋の取得又は増改築等に要した一定
    の借入金又は債務(その居住用家屋とともに取得を
    するその家屋の敷地である土地等の取得にかかる借
    入金等を含みます。)の年末残高を有すること
   ・上記の居住用家屋の取得又は増改築等をした日から
    6ヶ月以内に居住の用に供し、原則として控除適用
    年の12月31日に居住していること
   ・控除を受けようとする年分の合計所得金額が3,000
    万円以下であること
   ・居住用財産にかかる譲渡所得の特例を受けていない
    こと

 (2) 改正案

   現行制度では住宅ローン控除制度の適用を受けている
  住宅で、その居住中に転勤等で家族全員で引っ越した場
  合には、それ以後住宅ローン控除適用期間が残っていて
  も税額控除をうけることができませんでした。今回、こ
  の仕組みを改め、再入居したときに減税の適用期間が残っ
  ていれば、残りの期間についても、引き続き住宅ローン
  控除の適用が受けられるようになります。ただし、自宅
  を離れる理由として、転勤などの場合は勤務先の都合な
  どやむを得ない事由でなければなりません。

 (3) 適用期日

   平成15年4月1日以後に転勤等により居住の用に供しな
  くなった場合について適用されます


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/06/15~03/06/21)

 第1位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第2位 内容証明郵便
         どのように書いたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou2.php

 第3位 有給休暇はいつから取れるのですか?
                  (職場でのトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/kyuka1.php

 第4位 受取人が受取を拒絶したため、
       内容証明郵便が返送されてきましたが、
             どうしたらよいのでしょうか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou5.php

 第5位 懲役と禁固(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo2.php


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■ 編集後記
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 「職探し その(2)」

  半年ほど前、面接した男性のことを思い出す。
  人生も3コーナーに差し掛かった彼が、面接中、「お尋
 ねしたいんですが」と遠慮がちに聞いてきた。
  「あの、だいたい、いくら位いただけるんでしょうか…」
  当社の規定はご承知のはずですが、何か事情があるので
 すかと伺うと、要介護の家族がいるのだという。ローンも
 払っていかなければならないという。以前はコレコレもらっ
 ていたので、そういう生活になってしまってますという。
 趣味のゴルフもまた少しはやってみたいという。
  どうしてそんなにもらえていた前職を辞めたのか聞くと、
 ある日突然、来週から配送係に回ってくれ、と言われたと
 いう。数字(成績)は上がっていたのにという。その理不
 尽さに、我慢がならなかったという。

  彼は1年ほど就職活動しているのだが、決まらないので
 ある。心身ともに休まらない日々を送っているのだろう。
 しかし物言いはたいへん穏やかで、傲慢さのかけらも感じ
 られなかった。そうでなければ、編集子も、同じく面接官
 のM嬢も、もっと不愉快になっていただろう。
  彼の言葉にうそはない。真実そう思っているのだろう。
 しかし、正直すぎる彼の就職活動は、けっして成功しない
 だろう。
                        (とも)

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