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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第138号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 7. 8                           第138号
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 発行部数:14,209部(まぐまぐ12,281部、melma!1,928部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第126回
     「賃貸借契約の保証人の義務はどこまで?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第58回
     「賃金不払残業への取り組み (2)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第126回 「賃貸借契約の保証人の義務はどこまで?」

 □相談□

  平成8年11月1日に知人の賃貸借契約の連帯保証人になり
 ました。平成9年の夏からその知人と連絡をとらなくなり、
 契約も2年間となっているので保証期間もそれで切れると
 思っていました。
  しかし今年の5月に家主から突然11ヶ月分の家賃滞納の
 請求をされました。聞けば慢性的に家賃は滞納気味だった
 とのこと。
  こんな場合でも保証義務があるのでしょうか?
                     (30代:女性)

 □回答□

  保証契約存続中すでに発生した延滞賃料については支払
 い義務を免れることはできませんが、保証契約期間外のも
 のについて支払い義務はありません。契約を更新する際に
 は自署・押印するのが通常の方法であり、あなたがそのよ
 うな保証契約更新の手続きをとっていないなら、何も請求
 に応じることはありません。家主さんに契約書を提示して
 もらいましょう。
  また、延滞の形態といってもさまざまなものがあります。
 たとえば、何ヶ月もの間住んでいるか否かも定かでないの
 にそれを知っていて家主さんが放置していたような場合、
 家主さんにも損害の拡大を防止しなかったことにつき、信
 義則上(民法第1条2項)の責任が認められる場合もありま
 す。

  そして、保証契約はすでに終了していること、またこれ
 以上保証人を続ける意思もないことをこの機会にはっきり
 させましょう。判例では、たとえ保証契約の存続期間中で
 あっても、保証人の主債務者に対する信頼関係が害される
 に至ったなど保証人として解約申し入れをするにつき相当
 の理由がある場合には、特段の事情のないかぎり、一方的
 意思表示による保証契約の解除が認められています。
  でも、家主さんのほうでもそんないい加減な賃借人と賃
 貸借契約を続けていこうとはまさか思わないでしょうから、
 従たる契約であるあなたの保証契約も存続させる必要はな
 くなることになります。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

 今週は「肉体関係がなければ、慰謝料は請求できないの?」
 何年か続いている主人の不倫…。主人と相手の二人から慰
 謝料を請求したい!さて、肉体関係がない場合はどうなの
 でしょうか。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第58回 「賃金不払残業への取り組み (2)」

            森永労務士事務所
            社会保険労務士 森永 知子 先生

  厚生労働省は、残業手当の未払いや、過重な長時間労働
 などの社会問題が生じている現状を踏まえ、適正に労働時
 間が把握される必要がある観点から、平成13年4月に「労
 働時間の適正な把握のために使用者が請ずべき措置に関す
 る基準」を通達しています。

  「労働時間適正把握基準」において、会社が講ずべき措
 置として次の事項を挙げています。

  1. 労働日ごとの始業・終業時間を確認し記録をすること。

  2. 始業・終業時刻の確認及び記録の原則的な方法として
   は、使用者自らが現認することにより確認し記録する
   か、もしくはタイムカード等の客観的な記録を基礎と
   して確認し記録すること。

  3. フレックスタイム制などで、自己申告制により始業・
   終業時刻の確認及び記録を行わざるを得ない場合は、
   労働者に対して十分な説明を行い、実際の労働時間と
   合致しているか必要に応じて実態調査を実施し、労働
   者の適正な申告を阻害する目的での時間外労働時間数
   の上限設定や、時間外労働手当の定額払などの措置を
   講じないこと。

  4. 労働時間の記録書類は、3年間保存すること。また、
   使用者は賃金台帳を作成しなければならないこととし
   ていますが、賃金台帳には労働日数、労働時間数、休
   日労働時間数、早出残業時間数、深夜労働時間数を記
   載しなければならないこと。

  5. 総務部長等労務管理を行う部署の責任者は、労働時間
   管理の適正化に関する事項を管理し、労働時間管理上
   の問題点の把握及びその解消を図ること。

  6. 現状を踏まえ、必要に応じ労働時間短縮推進委員会等
   の労使協議組織を活用し、労働時間管理の現状を把握
   の上、労働時間管理上の問題点及びその解消策等の検
   討を行うこと。

  一度、御社の現状について確認されてみてはいかがでしょ
 うか。


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 第5位 内容証明郵便
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■ 編集後記
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 「職探し その(4)」

  失敗したときこそチャンスだ、とよく言われる。
  自己啓発書などでは必ずといっていいほど強調されてい
 る言葉である。先達は自己の失敗をつぶさに分析し改善し、
 それによって栄光を勝ち得たのだ、と。
  しかし、あまりに鋭い自己分析は、かえってその人の長
 所まで萎縮させてしまうこともあろう。
  失敗したとき必要なのは、むしろ、見る前に跳ぶ、とい
 う心意気かもしれない。
  もう一度失敗することも厭わない、という勇気かもしれ
 ない。
                        (とも)

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