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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第139号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 7.15                           第139号
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 発行部数:14,183部(まぐまぐ12,264部、melma!1,919部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第127回
     「町内会には必ず加入しなければならない?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第59回
     「賃金不払残業への取り組み (3)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第127回 「町内会には必ず加入しなければならない?」

 □相談□

  私の入居しているマンションがある地区の町内会の規約
 では、「強制加入・会費は年払い」と規定されているそう
 です。年の途中で引越しても規約により会費は返還されな
 いとの事です。
  こんな規約があれば強制加入させることができるのでしょ
 うか。また、会費を返さないことは許されるのでしょうか。
 規約は見せてもらったことが無く、内容は一切わかりませ
 ん。
                     (30代:女性)

 □回答□

  町内会は任意的な団体なので、その町内に住んでいるこ
 とを理由に加入を強制することはできません。拒否しても
 法的に問題はありません。

  ただ、加入しないことで、日常生活上不便が起こること
 があります。たとえば回覧版が回ってこないためその地域
 特有の情報が得られない、災害防止の講習会に参加できな
 い、などです。昨今では防犯上の問題などもあるかもしれ
 ません。それらのデメリットもよく考慮してください。

  また、加入にあたっては必ず規約の内容を確認すること
 です。会費の他にも役員の持ち回りなど、思わぬ義務が課
 されている場合もあります。会費について、年払であり本
 人の事情による中途脱退の場合は返金しない、などと明記
 されているなら、それを承諾の上入会したことになります
 から、注意が必要です。もちろん町内会側には規約を見せ
 て説明する義務がありますから、不明の点は説明してもら
 いましょう。

  住民の移動の多い地区の町内会では、経理事務の負担を
 軽減するため返金を認めないこともあります。1年分ぐら
 いの会費の不返還なら公序良俗違反(民法90条)とまでは
 言えないと思われます。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

 今週は「根も葉もない噂を止めさせたい」
  知り合いに「密告者」だと触れ回られている…!
  これを止めさせる方法はあるのでしょうか。

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第59回 「賃金不払残業への取り組み (3)」

            森永労務士事務所
            社会保険労務士 森永 知子 先生

  厚生労働省は、賃金不払残業(サービス残業)の解消を
 一層推進するため、平成15年5月下旬に、「賃金不払残業
 総合対策要綱」を取りまとめるとともに、「賃金不払残業
 の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」(通称
 :サービス残業解消対策指針)を労働局に通達しています。

  要綱では、労使に対して主体的な取り組みを促すととも
 に、厚生労働省でも対応をさらに強化し、指針の策定に加
 え、「賃金不払残業重点監督月間」などを設け「とくに法
 違反が認められ重大悪質な賃金不払残業については、司法
 処分を含め厳正に対処する」としています。
 
  「サービス残業解消対策指針」では、労使の主体的な取
 組を促し、労使が協力して取り組むべき事項をまとめてい
 ます。

 *労使が取り組むべき事項
  1. 労働時間適正把握基準の遵守

  2. 職場風土の改革
   (1) 経営トップ自らによる決意表明や社内巡視などに
     よる実態の把握
   (2) 労使合意による賃金不払残業撲滅の宣言
   (3) 企業内または労働組合内での教育

  3. 適正な労働時間管理のためのシステム整備
   (1) 労働時間適正把握基準に従い出退勤システムの確
     立
   (2) 賃金不払残業を前提に業務遂行されているような
     ケースは、業務体制や業務指示のあり方にまで踏
     み込んだ見直しを行うこと
   (3) 賃金不払残業の是正という観点を考慮した人事考
     課の実施

  4. 責任体制の明確化とチェック体制の整備
   (1) 各事業場ごとに労働時間管理の責任者を明確にす
     る
   (2) 相談窓口を設置するなどにより、賃金不払残業の
     実態を積極的に把握する体制を確立する
   (3) 労働組合においても、相談窓口の設置等を行い実
     態把握をする

  サービス残業については訴訟や是正勧告も増えており、
 景気低迷のなか、企業にとっては厳しい問題ですが、法
 令遵守の上での企業発展を求められています。


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■ 編集後記
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 「職探し その(5)」

  ご高齢のためだろうか、近頃はお名前を見聞きすること
 が少なくなったが、邱永漢氏の著書で読んだ話は印象的だっ
 た。
  いくつかの会社を経営しておられる氏が、社員を採用す
 るときのこと。必ず質問することがひとつあって、それは、
 「あなたは将来独立するつもりなのか」、というものだそ
 うだ。
  一体何のためにこんなことを聞かれるのだと思いますか。
  氏は、その答によってその社員の処遇を決められるそう
 である。
  将来独立して経営者になることを志している者には、残
 業手当も払わず、ボーナスも出さない。休日も仕事させる
 ことがある。なぜなら、経営者というものはそういうもの
 だから。すべきことを一応すればそれで御褒美がもらえる
 のではないことを、社員のうちから教えるためだという。
  そのかわり、その社員が晴れて独立の暁には資本も助け
 るし、氏の豊かな人脈を紹介することもなさるそうだ。

  社員の採用にあたって方針をここまで確固として持って
 いる経営者は、本当に少ないと思う。経営者自身にひとか
 どの見識がなければ、こんな質問はできるものではない。
 大抵は、その男(あるいは女)が自分の会社のためにどれ
 だけ働いてくれるかのみを推し量るに精一杯である。そう
 いう社長に限って、近頃の社員は覇気がないとかサラリー
 マン根性だとか、お決まりの批判を口にする。
  社員は見てないようで見る所は見ているものである。社
 長の経営力、指導力、大所高所から見る能力、卑近を思い
 やるこころ、それらをキャッチする感受性は一般に言われ
 る仕事の能力とは別立てのものであるから(それがなかな
 かご本人には分からないものらしい)、シャチョウさんの
 せせこましい懐くらいは実はお見通しなのである。

  首尾よく就職できたつもりが、本当にそれで好かったの
 か。生活の資を得ることはもちろん焦眉の急であろうけれ
 ど、視線だけでも高くに注いでいたいものではないか。
                        (とも)

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