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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第144号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 8.26                           第144号
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 発行部数:14,117部(まぐまぐ12,223部、melma!1,894部) 毎週火曜日配信
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                            (40代:男性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第132回
    「着手金だけ取って何もしない先生。
             責任を取ってほしいのですが…」

  □ 新連載 へぇ~、法なの?知らなかった! 第1回
    「テレビショッピングはクーリングオフできない」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第132回 「着手金だけ取って何もしない先生。
            責任を取ってほしいのですが…」

 □相談□

  ある行政書士に破産事件を依頼し、必要書類も全て揃え
 着手金五万を払いました。会社にも知られず差し押さえも
 されないように処理してくださいとお願いしていたのに、
 何もしてくれないまま、ついに給料まで差し押さえられる
 事になりました。
  打ち合わせのたびに食事や飲み物をおごらされ、あげく
 本人は今月初め別件で警察に捕まってしまって現在も出て
 来ていません。
  手渡した書類は引き上げ、破産の件は新たに司法書士の
 先生にお願いしたのですが、差し押さえはどうにもならな
 い事だとのことです。これではまるで詐欺です。
  率直にお伺いしますが、その行政書士を訴えることはで
 きますか?着手金も返して欲しいのですが可能でしょうか?
                     (30代:男性)

 □回答□

  あなたが破産手続きなど、法律行為の処理を依頼し、相
 手が承諾すれば、委任契約(民法643条)が成立したこと
 になります。(行政書士は、破産申立を代理する権限はあ
 りませんが、それは別問題です。)
  「委任」は物事の完成ではなく、それに至るプロセスが
 評価される契約です。ですから、たとえ不満足な結果に終
 わってしまったとしても、受任者はそれを理由に債務不履
 行に問われることは原則としてありません。ただし、「委
 任の本旨に従い善良な管理者の注意をもって事務を処理す
 る」義務(民法644条参照)は果たさなければなりません。
 結果でなくプロセス重視の分、委任者のためにいかにベス
 トを尽くしたかが問われる契約なのです。

  さて、このセンセイですが、「受任者の善管注意義務」
 を果たしていないことは明白です。損害賠償請求できるこ
 とに問題はありません。委任契約である以上、原則として
 「やり方」は受任者に任されるわけですが、多分全く何も
 せずにほったらかしていたのでしょうから、着手金も返し
 てもらいましょう。
  ただ、現実に「取れる」かどうかは別問題です。面倒く
 さい裁判に勝ち、判決文をもらっても、相手に財産がなけ
 れば一文にもなりません(現にあなたがやられているよう
 に、差し押さえるべき給料でもあればいいのですが…)。
  ご本人に連絡が取れない現状では、まずは所属の行政書
 士会に相談するのがいいでしょう。あるいはもう除名処分
 になっているかもしれませんが、本人、他の被害者に関す
 る情報なども得られると思います。

  最後に、一言だけアドバイスです。委任したからといっ
 て、任せっぱなしはいけません。あなたは委任者として、
 働かない受任者をいつでも解任することができたのです
 (民法651条1項)。ましてや、破産して免責でも受けよう
 というのなら、もう少し、自己の責任において事を運ぶべ
 きだったのではないですか。法律という助っ人はあなたの
 味方になってもくれますが、他力本願の嫌いな気難し屋で
 もあるのです。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

 今週は「土地販売条件の一方的変更は
               認められるのでしょうか」
  新築の家を購入。
  半年後、当時は無理だった自由分割で販売されていた!
  販売会社に賠償を求めることはできるのでしょうか?

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■ 新連載 へぇ~、法なの?知らなかった!
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  第1回 「テレビショッピングはクーリングオフできない」

  今回から新しく始まる新コーナー、「へぇ~、法なの?
 知らなかった!」。思わず、うなってしまう法律の盲点を
 毎回取り上げていきます。記念すべき第1回は、

  「テレビショッピングはクーリングオフできない」

  最近、深夜になるとどこのテレビ局でもテレビショッピ
 ングをやっています。化粧品、健康食品、フィットネスマ
 シンなど、見ているとそれが自分にとってものすごく便利
 なものに思えてきます。そして思わず電話に手が…。

  数日後、商品が届いたころには後悔でいっぱい。「こん
 なにたくさん食べられない」「これを置いたら寝る場所が
 なくなる」…。頭を抱えるあなたに救いの手。「そうだ、
 クーリングオフがあるじゃないか!買ったばかりだし、ま
 だ箱も開けてない。これならきっと返品できるはず!」

  しかし実は、テレビショッピングで買った商品は、クー
 リングオフできないのです。クーリングオフについて定め
 る特定商取引に関する法律(特定商取引法)は、クーリン
 グオフができる商取引として、訪問販売と電話勧誘販売を
 挙げています。
  特定商取引法ではいかなる場合がこれにあたるかについ
 て細かく規定していますが、わかりやすくいえば、訪問販
 売はセールスマンが家にやってきて商品を売ったり、街で
 声をかけてお客さんを営業所などに連れて行き、そこで契
 約を結ぶ販売方法、電話勧誘販売はセールスの電話の後、
 送られてきた申込書に必要事項を記入して返送すると契約
 が成立するタイプの販売方法です(同法2条1項・3項)。
  これらについては、必要事項が記載された書面を受け取っ
 た日から1週間以内ならば無条件で契約の撤回を行うこと
 ができます(同法9条、24条)。これがいわゆる「クーリ
 ングオフ」です。

  逆に、これらに当てはまらない販売方法については、クー
 リングオフが法律上認められていません。テレビショッピ
 ングだけでなく、カタログショッピングやインターネット
 ショッピングもこれにあたります。したがって、これらの
 方法で商品を購入した場合、たとえ後から思い直しても、
 商品を返品し、代金を取り戻すことは原則としてできない
 ことになります。このような違いがあるのは、訪問販売や
 電話勧誘販売が相手のペースに乗せられて契約を結んでし
 まうおそれが強いのに対し、テレビショッピング等は購入
 者の契約締結の自由が比較的守られていることによるとさ
 れています。

  もっとも、通信販売業者の多くはクーリングオフと同様
 の返品を自主的に受け付けています。また、返品を受け付
 けない場合でも、その旨を広告等に表示しなければならな
 いとされています(同法11条)。この規定に違反したこと
 で直ちに契約が無効になるわけではありませんが、この規
 定を盾に交渉を行い、返金を求めることができるかもしれ
 ません。

  思わぬ掘り出し物が見つかるのが通信販売の醍醐味です
 が、電話に手を伸ばす前に一度頭を冷やすのも大事かもし
 れません。

  ▽次回掲載日は9月9日(第146号)の予定です。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/08/17~03/08/23)

 第1位 不法行為責任(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php

 第2位 向かいのマンションからの盗撮を止めさせたい
     http://www.hou-nattoku.com/consult/226.php

 第3位 本人の意識不明の間に受理された婚姻届の効力
               (男と女をめぐるトラブル)
     http://www.hou-nattoku.com/manwoman/s45421.php

 第4位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php


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■ 編集後記
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 「職探し その(9)」

  先日、当社を志望してくださった方の面接があった(詳
 しくはメルマガ143号をご覧下さい)。
  キャリア、能力、個性とも様々魅力的な方にお会いでき
 て、編集子も大変勉強になったのだが、面接を終えて一番
 印象に残ったのは、変な話だが、スタイルの良さだった。
 皆さん実に美しい。
  日本の女性もスマートになったものだ。一昔前には「大
 根足」という言葉がぴったりの足が遠慮会釈もなくそこら
 に転がっていたのだが、体質の変化か、ダイエットされて
 いるのか、そんな足は珍しくなった。生活から畳の部屋が
 少なくなったことも一因かもしれないが。
  華奢なハイヒールの細い脚を見ていると、つっかけを履
 いたたくましいオバサン足がなんだか懐かしく思い出され
 てきた。
                        (とも)

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