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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第146号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 9. 9                           第146号
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 発行部数:14,158部(まぐまぐ12,267部、melma!1,891部) 毎週火曜日配信
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                            (40代:男性)

□ リーガルセキュリティ倶楽部  □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第134回
    「正体不明の電話で、
           警察に被害届を出すと言われたが」

  □ 新連載 へぇ~、法なの?知らなかった! 第2回
    「金メダルは差し押さえできない」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第134回 「正体不明の電話で、
          警察に被害届を出すと言われたが」

 □相談□

  昨日突然、知らぬ人から「当社に資料請求をされました
 よね?」と電話がかかってきました。「していません」と
 答えたら「確かにあなたのお名前(私の名前を知っていま
 した)で請求がありました。違うとしたら、いたずらとい
 うことで警察に被害届けを出します」と言うのです。
  聞き覚えのない会社名でしたが、少し不安になり「資料
 請求したのを覚えてないのかもしれません」と言いました
 ら、「さっきとは話が違いますね、会話をテープに録りま
 す」。そうこう話をしているうちに、私もそのしつこさに
 嫌気がさし、苛立った口調になったところ、「暴力をされ
 たという届けも出します」。「一体ご用件はなんですか?」
 と聞いても「順を追って話します」、「何の会社ですか?」
 と聞いても「いろいろやってます」としか答えません。
  本当に警察に届けを出されたら、どう対処したらいいの
 でしょうか?
                     (30代:男性)

 □回答□

  心配しておられる被害届が出されることはないでしょう。
 なぜなら、あなたは何もしていないし、相手も被害は受け
 ていないのですから、届の出しようがないからです。「い
 たずらということで警察に被害届を出す」のは勝手です。
 あなたは何もしていないのですから、放っておいて大丈夫
 です。本当は資料請求したのに忘れていたのだとしても、
 そんなことで訴えられません。警察も受け付けるわけがあ
 りません。

  電話をかけてきた人物は何者なのかわかりませんが、単
 なるいたずら、嫌がらせか、そういう電話をかけては言い
 がかりをつけて小金をせしめる新手の商売か、いずれかと
 思われます。
  あなたの名前を相手が知っていたことで不安になってお
 られるようですが、住所・電話と氏名の分かる名簿などは
 現実にいくらでも売買されています。あなただけがターゲッ
 トになっているということではないと思います。

  今度連絡があったら、「こちらもあなたの電話を録音し
 ているから、これ以上しつこくするならこれを証拠として
 被害届を出す。調査して法的手段をとる」と言ってくださ
 い。おそらく二度とかかってこなくなるでしょう。
  毅然として、クレバーに対応してください! いたずら
 電話に怒鳴ることが、どうして「暴力」(正しくは「暴行」
 といいますが)になりえますか? 気に病むこと自体、意
 味がありません。安心して下さい。


  ☆☆ ホームページにも相談を掲載しています ☆☆

 今週は「盗まれたキャッシュカードに対する
                 銀行の対応について」
  車上荒らしに遭って、カードが盗まれた!
  すぐに銀行へカードを止めるよう連絡したが、待たさ
  れている間にほぼ全額引き出されてしまった…。
  この場合、銀行の責任は??

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■ へぇ~、法なの?知らなかった!
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    第2回 「金メダルは差し押さえできない」

  先月末に開催されていた世界陸上。眠い目をこすって観
 戦されていた方も多かったのではないでしょうか。
  しかし、選手たちの懐事情はかなり大変なようです。ス
 ポンサーがつけばよいのですが、練習環境を整えるために
 はお金がかかりますし、遠征費用も自腹という選手が多い
 ようです。もし、こうした選手が借金をして返済できなく
 なった場合、債権者は手元に残った金メダルを差し押さえ
 ることができるのでしょうか?

  実は、金メダルは原則として差し押さえできないのです。
 民事執行法131条は、差押ができない動産を列挙していま
 すが、この中に「債務者又はその親族が受けた勲章その他
 の名誉を表章する物」が挙げられています。金メダルもこ
 れにあたるものと考えられることから、差押ができないの
 です。もっとも、裁判所が債務者の生活の状況その他の事
 情を考慮して、差押を許すこともできます(同法132条)。

  この他に差押ができない物としては、
  1.債務者等の生活に欠くことのできない衣服、寝具、家
   具、台所用具、畳及び建具
  2.標準的な世帯の一ヶ月間の必要生計費(現在は21万円)
  3.実印等
  4.仏像、位牌その他礼拝または祭祀に直接供するため欠
   くことができない物
 などがあります。


  ▽次回掲載日は9月23日(第148号)の予定です。


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■ なっとく!ランキング
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多
 かった記事をご紹介します。   (03/08/31~03/09/06)

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第2位 不法行為責任(知っトク! 法律用語の小道)
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php

 第3位 内容証明郵便とはどういうものなのですか?
     http://www.hou-nattoku.com/mame/naiyou1.php

 第4位 本人の意識不明の間に受理された婚姻届の効力
               (男と女をめぐるトラブル)
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 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/accident/menkyo.php


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■ 編集後記
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  先週まで、この場をお借りして、小噺その1、その2、…
 くらいの軽い気持ちで「職探し」にまつわるあれこれを思
 いつくままに書かせていただいた、つもりだった。
  ところが、ずいぶん堅苦しい編集後記を書くものよ、と
 感じられた方もおられたらしい。

  いわゆる「編集後記」のイメージは読者の皆さんがそれ
 ぞれお持ちだと思うが、単なるエピソードの落書き場にす
 るのはいかにももったいなく思う。できたら、小粋なネッ
 クレスのような、エスプリを放つ一綴りにしたかったのだ
 が…。
  何かご希望の話題がありましたら、ぜひご要望をお寄せ
 ください。
                        (とも)

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発行元:NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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