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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第145号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003. 9. 2                           第145号
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 発行部数:14,124部(まぐまぐ12,233部、melma!1,891部) 毎週火曜日配信
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第133回
    「条例違反でも逮捕されるの?」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第64回
    「ある司法書士の一日 (2)」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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    第133回 「条例違反でも逮捕されるの?」

 □相談□

  法律ではなく条例違反でも、警察に逮捕されたり、訴え
 られたりするのですか?
  地方によって基準(厳しさなど)が異なってもいいので
 しょうか?
                     (20代:女性)

 □回答□

  「条例」とは、地方公共団体がその自主立法権に基づい
 て制定する法規をいいます(憲法第94条)。
  条例は地方公共団体の議会の議決に基づいて制定・改廃
 されるもので(地方自治法第96条1項1号)、民主的な基盤
 を持っています。その意味では国会で制定・改廃される
 「法律」と同じであり、法的な強制力が認められます。法
 律だから守らなくてはならないが条例だから訓示的だ、と
 いうことはありません。立派に(?)逮捕されることもあ
 りますから注意してください。

  ある条例の規定が同様の事柄について定めた法律より厳
 しいものだった場合にどちらが適用されるのか、など、条
 例をめぐってはいくつか問題点がありますが、法令に反し
 ない限りにおいて、地方公共団体の事務すべてについて定
 めることができます(地方自治法14条1項)。
  条例により、その地方が独自に抱える問題(たとえば公
 害問題など)にきめ細かい対応が可能となります。また、
 他の地方と異なる個性(町並み・文化財・自然動物の保護
 など)を出していくための指針ともなります。地方によっ
 て基準が異なるからこそ、条例の意義があるともいえるの
 です。


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 今週は「個人で加入している保険会社を変えろ、
               と会社に命じられたが…」
  個人の自動車保険に会社が干渉するのは問題??

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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     第64回 「ある司法書士の一日 (2)」

               村上高幸司法書士事務所
               司法書士 村上 高幸 先生

  大阪法務局で、昨日準備しておいた株式会社の役員変更
 登記申請書と添付書類を会社法人登記申請受付に提出する。
 (会社の登記申請は、原則出頭しなければ受付てもらえな
 い。つまり郵送の受付をしていない。)補正日は、来週の
 火曜日となっていた。
  その後、近々申立てる予定の調停の相手方であるサラ金
 の「代表者事項証明書」を登記情報交換システムにより取
 得する。これは非常に便利であり、大阪市内に支店登記が
 ない東京都内の例えば新宿区の会社であれば、大阪法務局
 で1,100円を支払えば手に入るというものである。
  次の法務局は、神戸地方法務局北出張所である。大阪法
 務局からは、大阪市営地下鉄・阪神電車・神戸高速鉄道・
 神戸電鉄を経由して最寄駅「北鈴蘭台」駅まで約1時間40
 分、そして駅から法務局まで約10分。
  目的は、先週申請していた(もちろん会社の登記と同じ
 く郵送は許されていない。)不動産の相続登記の「登記済
 証」の受領である。電車を乗り継ぐ長い道のりは、貴重な
 読書の時間でもある。向かいに座っている50過ぎのサラリー
 マンが、少年向けの雑誌を貪るように読んでいる。日本は
 まだまだ平和だ、と感じ入る。
  さてようやく神戸電鉄「北鈴蘭台」駅に到着し、法務局
 まで急ぐ。
  登記済証交付の窓口で、「登記済証」を受け取る。受け
 取る際に、受付簿の受領印欄に職印を押す。つづいて相続
 登記を申請した土地の「全部事項証明書」を1通請求する。
 1通、1,000円である。窓口で証明書を受け取り、申請どお
 り登記されているか、登記事項(登記受付年月日・番号、
 登記の目的、所有者の住所・氏名)を確認する。
  神戸地方法務局北出張所を後にして大阪へ急いで戻る。
 実は5時から、クレジットサラ金被害者の会の、無料相談
 会の相談員で詰めておかなくてはならないのだが、何とか
 間に合った。
  すでに部屋は、相談者で一杯であり、早速相談を受け付
 ける。この日は、司法書士が7、8人いたようである。深刻
 に思い詰めた顔、目が虚ろで生気のない顔、さまざま理由
 でこの相談会に来ている人たちは、早く話しを聞いてほし
 いと渇望している。それだけでも明日が開けるのである。
  午後9時半にはすべての相談が終わった。
                       (つづく)

  ▽次回掲載日は9月16日(第147号)の予定です。

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■ 編集後記
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 「職探し その(10)」

  「ビル・ゲイツの面接試験」という本が出版されている
 (ウィリアム・パウンドストーン著、青土社刊)。副題は
 「富士山をどう動かしますか?」といい、実際にマイクロ
 ソフト社の採用面接で出された問題だそうだ。
  こんな難問に答えるのも大変だが、志願者になにを質問
 するべきか決定するのは、もっと難しいと思う。
  返って来た答えをどう解釈するかは、もはや面接官に課
 された問題なのだ。そうして、面接する者も試される。
                        (とも)

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