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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第153号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2003.10.28                           第153号
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 発行部数:14,347部(まぐまぐ12,404部、melma!1,943部) 毎週火曜日配信
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■ 読者のみなさまに感謝の気持ちを込めて…             ■

 来月11月でNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部が設立1周年を迎えます。
 無事1周年を迎えることができたのも、支えてくださるみなさまのおかげ
 です。
 1周年を記念しまして、メルマガ読者のみなさまにプレゼントをご用意さ
 せていただきました。

 プレゼントは……、
     リーガルセキュリティ倶楽部の6ヵ月会員権(一般会員)
 です!

 ご応募いただいた読者の中から抽選で10名の方にお贈りします。
 詳細は、次週11月4日配信分にてお知らせいたします。乞うご期待!!

□ NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部 http://www.hou-nattoku.com/ □

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第141回
    「土地だけを相続する事は出来るのでしょうか」

  □ 士(サムライ)業の仕事と活躍 第69回
    「最近腹の立ったこと三題 その1」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記


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■ なっとく!法律相談
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  第141回 「土地だけを相続する事は出来るのでしょうか」

 □相談□

  実家で両親と兄夫婦が一緒に住んでいます。兄は私に「帰って
 くるな」と言っているため、父は体が丈夫ではない私を心配して、
 自筆の遺言で自分が亡くなったら土地は私のものになるという内
 容のものを書いてくれました。ところが近々兄が家を新築すると
 いう運びになりました。
  母は、土地の価格だけを算定してもらい、その金額を兄から受
 け取れば良いと言いますが兄にそんなお金があるとも思えません。
 建物を建てて占有している土地の権利は、いくら遺言があったと
 しても、実質上兄のものになってしまうのではないのでしょうか。
  結局私は土地を相続できないような気がします。どうしたらい
 いのでしょう。
                        (30代:女性)

 □回答□

  民法上、土地と建物は別々のものということになっています。
 したがって、本来は別々に処分できるはずです。

  しかし、ご心配のとおり、現実には建物をもって土地を占有し
 ているものの立場は強くなります。土地の代金を払えない場合、
 他人同士なら一括処分して払わせるということもできますが、兄
 妹で、しかも年老いた親が同居しているとなるとそうもいかない
 でしょう。
  特に、今住んでおられる家をお兄さんが新しく立て替えること
 になれば、将来土地だけを売ったりすることは非常に困難になる
 でしょう。名義上はあなたのものでも、収益も処分もできないの
 では、所有していないのと同じです。

  後の紛争を避ける意味でも、(税金面の対応は必要になります
 が)なるべく早くあなたが財産分け(生前贈与契約)をしてもらっ
 て、お兄さんとはきれいな関係にしておくことをお勧めします。
 しかし、それができない場合で、どうしてもお兄さんが土地の代
 金を払えなかったり、支払おうとしないときには、土地をお兄さ
 んに賃借し、月々賃借料をうけとる方法にすればどうでしょうか。

  その場合には、決して口約束で済ませてはいけません。きちん
 と契約書を作成し、連帯保証人も立ててもらいましょう。しかる
 べき人に立会人になってもらえれば、なお安心だと思います。家
 庭裁判所に調停をたのむことも、もちろん有効です。


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 今週は「敷地に勝手に駐輪されて困っています」
  私有地に無断駐輪されたバイク。やめさせる方法はあるの??

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■ 士(サムライ)業の仕事と活躍
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  第69回 「最近腹の立ったこと三題 その1」

  この頃、「真・善・美」という言葉を聞かなくなりましたね。

  日本の産業は「真・善・美」を備える努力をしてきたから発展
 してきたのだ。自動車に例えるならば、「真」とは走る性能その
 ものであり、「善」とは使い勝手や耐久性や万一の事故のときの
 安全性のことであり、「美」とは周囲や町並みと調和する美しさ
 のことだ、と高度成長の頃はよく教えられたものだ。

  最近は日本社会全体から「善」が抜け落ちつつあるのではない
 のかしら。

  75歳の老女が若い頃から数十年掛け続けてきた生命保険があっ
 た。掛金も保険金も今の物価水準からすればたいした金額ではな
 いが、当時としては大金だった。

  でも、もう掛金も払い込む必要も無いし、病気になったときの
 入院給付金は何百日分かもらう権利はあるし、老女はその保険を
 とても頼りにしていた。

  ところが、打ち続く不況で老女の家の家業の運転資金に充てる
 ために保険会社からカネを借りていた。いつもなら保険会社の運
 用益の配当と利息が相殺されるのだが、今年は運用益が上がらな
 かったらしく、利息の方が上回り、月末までに数万円を保険会社
 に納めないと保険が失効すると言ってきた。

  支払の集中する月末に老女も家族もその数万円を捻出できなかっ
 た。翌日、数万円を持って保険会社に駆け込むと「昨夜の12時ま
 でにコンビニからでも入金すれば間に合ったのですが、今日となっ
 ては手遅れです。保険は失効です。」と言われた。老女の落ち込
 むまいことか。

  約款上そうなってる、と言われればそれまでの話。保険会社に
 はなんの不法行為もなければ、なんの落ち度もない。

  しかし、保険会社から見てこの先は出金あるのみの老女の保険
 を、わずかの瑕疵でこれさいわいと切り捨てた保険会社の姿勢に
 「善」は感じられない。

  保険会社は保険会社で苦しいらしい。かくいう私もそうだが、
 苦しくなってくれば、「善」などとは言っていられないのだなぁ。

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  行政書士 石田 隆章
  青森県弘前市大町2-3-10
  TEL 0172-32-3945 FAX 0172-33-5261
  MAIL ishida-t@gyosei.or.jp
  HP http://www.infoaomori.ne.jp/totonokai/01member-1.html


  ▽次回掲載日は11月4日(第154号)の予定です。

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  過去に掲載された「士業の仕事と活躍」はこちらから→
           http://www.hou-nattoku.com/samurai/
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■ なっとく!ランキング
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■ 編集後記
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  第43回衆議院総選挙が今日公示された。
  今回は、各党が初めてマニフェスト(政権公約)を掲げての選
 挙となる。政党が公約を責任ある形で発表し国民の判断を仰ぐ、
 という至極当たり前のところまでたどり着くのに、先進国である
 はずの私たち日本人はなんという長い時間を要したことだろう。
  政治家は有権者をなめ、官僚は政治家をなめ、悪循環の中で彼
 らが作った掃き溜めに囲い込まれて国民は生きている。
  今の生活を少しでも良くしたいなら、国民自身が、私たちの一
 人一人が、公務員を「選ぶ権利」を行使しなければならない。す
 るしかない。雇用が安定し、ボーナスが支給され、年金が保障さ
 れる社会は、決して空から降ってこない。
  「誰でも同じ」だと言い訳してはならない。理想にぴったりの
 候補者がそんなに何人もいるわけがない。政治ばかりでなく、ど
 んな分野にも、そんな優れた人は少ない。
  斜に構えていては終わってしまう。今度こそ、マニフェストを
 読み、判断して、選挙に参加しよう。
                           (とも)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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