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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第171号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 3. 9                           第171号
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第159回
     「自治会から課される罰金」

  □ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第11回
     「商標権」

  □ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第5回
     「裁量労働制に関する改正点 その1」

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「NHKの受信料」


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■ なっとく!法律相談
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  第159回 「自治会から課される罰金」

 □相談□

  今のアパートに引っ越してきて半年足らず。加入している自治
 会では、毎月第2日曜日の朝10時から町内の公園掃除を実施して
 いて、欠席した家庭からは罰金500円を徴収します。名目は協力
 金とか不参加費とかいうことですが、半ば強制です。
  私は仕事が土日休みではなく、参加しようにもできないため、
 毎月払ってきました。罰金制に疑問は感じていたのですが、集金
 に来られるお隣りとの関係を悪くしたくなかったので黙って払っ
 てきたのです。ところが今度、持ち回り制の班長役がまわってき
 て、徴収までしなくてはなりません。
  地域の協力や交流の重要性は理解できますが、お金で人の行動
 を強制しようとする罰金の徴収には気が進みません。このような
 規定に従わなければならないのでしょうか?
                        (20代:女性)

 □回答□

  「自治会」や「町内会」は、法律や条例で加入が強制されてい
 るものではなく、あくまで任意の団体です。活動内容が公的・広
 範囲なものにわたっていても、任意であることには変りません。
 したがって、加入を断っても法律上問題はありませんが、自分の
 意思で加入した以上は、その団体内部の規定に従わなければなら
 ないのが原則です。
  しかし、自治会の意思が多数決で決定されているといっても、
 どんな規定でも好きなように作ってよいというわけではありませ
 ん。公序良俗(民法90条)に反するような規定は無効であり、そ
 のような規定に従う義務はありません。

  では、あなたの加入しておられる自治会の規定を検討してみま
 す。
  まず、「毎月第2日曜日の午前10時から町内の公園掃除に参加
 しなければならない」という、規定の内容自体はどうでしょうか。
  実施日時は「日曜日の午前10時」、時間が1~2時間、回数も毎
 月1回の範囲にとどまるというなら、多くの会員は参加が可能で
 しょう。目的も「町内の公園掃除」ということで、自治会で実施
 することに合理性が認められます。また、会員相互の親睦・連絡
 のよい機会ともなり、いまどきはトラブル・犯罪発生の抑止効果
 なども期待できるかもしれません。とすれば、規定自体は、社会
 通念上不当とはいえないでしょう。

  では、「参加しない会員に罰金を課す」という「罰則規定」は
 どうでしょう。
  意見が分かれるところかもしれませんが、清掃への参加を促す
 目的で、また参加にかわる方法として罰金を徴収することは、金
 額が相当なものである限り、問題がないのではないでしょうか。
  罰金といえば聞こえが悪いですが、そのような制度がなくてム
 リヤリ清掃に駆り出される(それが可能かは別として)しか選択
 肢がない、という方が問題は多いかもしれません。参加したくな
 い人、できない人はお金を払えば堂々と参加しないでいられるの
 だと考えれば、なかなか便利な規定だともいえるではありません
 か。当然のことながら金額は、会員の過重な負担とならないよう
 な額でなければなりません。これも500円なら相当と考えます。

  徴収するのを望まれないなら、罰金制度を廃止するよう自治会
 に動議を出してみる、班長を替わってもらう、などの手もありま
 す。どうしてもダメなら自治会を脱退するというのが最終手段と
 なるのでしょうが、過去の法律相談「町内会には必ず加入しなけ
 ればならない?」なども参考にしてお考えになってください。

 [関連情報]
   ・町内会には必ず加入しなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/219.php
   ・町内会に関する問題
     http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next7.php

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■ 「知らない」ではすまされない? 知的財産権入門 第11回
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 5.商標権

  商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わ
 せ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または「役
 務」について使用するものをいいます。
  例えば、SONYやNECのロゴは文字商標、正露丸のラッパ
 のマークやナイキのマークは図形商標、不二家のペコちゃん人形
 やケンタッキーフライドチキンのカーネルサンダース人形は立体
 商標です。

  こうした商標は、それが付けられている商品・サービスが誰に
 よって作られたのかを識別する機能(出所識別機能)や、同じ商
 標を付けている商品・サービスと同様の品質を持っていることを
 示す機能(品質保証機能)、さらにはその商標そのものが売り上
 げに貢献する機能(宣伝広告機能)を有します。
  したがって、第三者が勝手に商標を利用すると、もともとの商
 標利用者の信用を害するばかりか、その商標を信頼して購入した
 者の利益も害することになります。そこで、商標法で商標を保護
 しているのです。

 (1) 商標法で保護される商標

  商標法で保護されるためには、その商標を使用する商品・役務
 を指定して登録しなければなりません。そして、商標として登録
 するには、積極的登録要件をみたし、かつ不登録事由にあたらな
 い必要があります。

 1. 積極的登録要件
   積極的登録要件とは、ある事業者の商品・役務を他の事業者
  の商品・役務と識別する「自他商品・役務識別力」を有するこ
  とをいいます。商標法は、以下の場合には「自他商品・役務識
  別力」がないとしています。

  a. その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表
   示する標章のみからなる商標(3条1項1号)
   ex. 「パソコン」について「パソコン」、「靴の修理」につ
     いて「靴修理」など
  b. 商品又は役務について慣用されている商標(3条1項2号)
   ex. 「清酒」について「正宗」、「宿泊施設の提供」につい
     て「観光ホテル」など。ただし、「菊正宗」や「黒部観
     光ホテル」のように他の語が付加されている場合には商
     標と認められます
  c. 商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、
   形状(包装 の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは
   使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提
   供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは
   提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する
   標章のみからなる商標(3条1項3号)
   ex. 「セーター」について「ウール」(商品の原材料)、
     「たまご」について「1ダース」(商品の数量)、「テ
     ニスの教授」について「週2回5000円」(役務の価格)、
     「語学の教授」について「夏休み講座」(役務の提供の
     時期)など
  d. ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する
   標章のみからなる商標(3条1項4号)
   ex. 「鈴木」、「YAMADA」、「佐藤商会」など
  e. 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
                        (3条1項5号)
   ex. 「一本の直線」、「円輪郭」などの図形、「球」、「円
     柱」などの立体的形状など
  f. その他、需要者が、何人かの業務に係る商品又は役務であ
   ることを認識することのできない商標(3条1項6号)
   ex. 単なるキャッチフレーズだけでなく、「愛」「純」「ゆ
     き」などのように喫茶店や飲食店で多数使用されている
     店名もこれに該当します

  ここまで読まれた方の中で、自動車会社のスズキやホンダが商
 標登録を受けていることに疑問を持つ方もいるかもしれません。
 上記のうち、c.~e.には例外があり、使用した結果、需要者が何
 人かの業務に係る商品又は役務であることを認識できるようになっ
 たものは登録を受けられます(3条2項)。他の例としては、「ハ
 ム」について「ニッポンハム」などがあります。

 2. 不登録事由
   商標が積極的登録要件を満たしていても、それが不登録事由
  にあたる場合には、登録されません。不登録事由は、公益保護
  の趣旨のものと私益保護の趣旨のものがあります。不登録事由
  には全部で19種類あり、全てを説明することはできませんが、
  国名や国際機関名、国旗や勲章、都道府県名や大学名、また、
  「シャブリ」や「ブルゴーニュ」といったぶどう酒、蒸留酒の
  産地表示を含む商標を日本産の商品に付けることも不登録事由
  にあたります。

  今 回 の ま と め
  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ・商標とは、文字、図形、記号、立体的形状やこれらの組み合わ
  せ、これに色彩を加えたマークで、事業者が「商品」または
  「役務」について使用するものをいいます
 ・商標として登録するには、ある事業者の商品・役務を他の事業
  者の商品・役務と識別する「自他商品・役務識別力」を有し、
  不登録事由にあたらないことが必要です

 +-------------------------------------------------------+
  次 回 予 告
   次回は商標に関するQ&Aをお送りします。偽ブランド品
   の販売や購入は法律違反になるのでしょうか?
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■ 【法人向け】改正労働基準法のポイント 第5回
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  「裁量労働制に関する改正点 その1」

         公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士
                高橋労務会計事務所  高橋 聡

  前回までは平成15年労基法改正のメインである解雇法制の改正
 点について解説致しました。今回は平成15年労基法改正のうち専
 門業務型裁量労働制に関する改正点について解説致します。

 1. 専門業務型裁量労働制導入時の要件の追加
                    (労働基準法38条の3)

  裁量労働制とは業務の性質上、業務遂行の手段や時間配分につ
 いて大幅に労働者の裁量に委ねる業務について、使用者が具体的
 な指示をしないとする制度です。高度に専門的な業務や、企画立
 案型の業務については労働時間法制になじまない面もあることか
 ら、一定の要件の下でその採用が認められています。
  このうち専門業務型の裁量労働制について導入要件の追加が行
 われました。これは専門業務型裁量労働制の適用を受けている労
 働者について、健康上の不安を感じている労働者が多い等の現状
 があることから、裁量労働制が働き過ぎにつながることのないよ
 う、労使協定において健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の導
 入を必要とすることとしたものです。
  健康・福祉確保措置としましては次のような措置が考えられま
 す(厚生労働省作成のパンフレットより)。

  (1) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、
    代償休日または特別な休暇を付与すること
  (2) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、
    健康診断を実施すること
  (3) 働き過ぎの防止の観点から、年次有給休暇についてまとまっ
    た日数連続して取得することを含めてその取得を促進する
    こと
  (4) 心と体の健康問題についての相談窓口を設置すること
  (5) 把握した対象労働者の勤務状況及びその健康状態に配慮し、
    必要な場合には適切な部署に配置転換すること
  (6) 働き過ぎによる健康障害防止の観点から、必要に応じて、
    産業医等による助言・指導を受け、または対象労働者に産
    業医等による保健指導を受けさせること

  厚生労働省では「使用者は把握した対象労働者の勤務状況及び
 その健康状態に応じて、対象労働者への専門業務型裁量労働制の
 適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ま
 しい」としています。
  また、苦情処理措置については、「その内容を具体的に明らか
 にすることが必要であり、例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、
 取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが
 望ましく、この際、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口と
 すること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組
 みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適
 用される評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項に関する
 苦情も含むことが望ましい」とされています。
  これらの改正については経過措置が設けられていないことから
 制度の導入を行っている使用者は早急に労使協定を改定し労働基
 準監督署へ届け出ることが必要です。
  なお、これらの健康・福祉確保措置及び苦情処理措置を必要と
 することとしたことに伴い、使用者に対して、制度の対象となる
 労働者の労働時間の状況及び当該労働者の健康・福祉を確保する
 ための措置として講じた措置、制度の対象となる労働者からの苦
 情処理に関する措置に係る記録を協定の有効期間及びその期間満
 了後3年間保存することとなりました。

 2. 専門業務型裁量労働制の対象業務の追加
              (平成15年厚生労働省告示第354号)

  専門業務型裁量労働制の適用対象業務は従来18の業務が定めら
 れていましたが、今回新たに「学校教育法に規定する大学におけ
 る教授研究の業務」が追加されました。
  当該業務は学校教育法に規定する大学の教授、助教授又は講師
 の業務をいうものであり、「教授研究」とは「学校教育法に規定
 する大学の教授、助教授又は講師が、学生を教授し、その研究を
 指導し、研究に従事すること」を言い、患者との関係のために一
 定の時間帯を設定して行う診療の業務は含まれないとされていま
 す。
  また、「主として研究に従事する」とは、業務の中心はあくま
 で研究の業務であり、具体的には講義等の授業の時間が、多くと
 も1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、
 その概ね5割に満たない程度であることを言います。

  次回はもう一つの裁量労働制である企画業務型裁量労働制に関
 する改正点について解説します。

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  高橋労務会計事務所  http://www.takahashi-lao.com/
  公認会計士・社会保険労務士・中小企業診断士 高橋 聡
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 第1位 資源ゴミを取っていくのは犯罪?
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。(04/03/03~04/03/09)

  3月 4日 彼氏にもらった贈り物の返却義務(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/281.php

  3月 4日 改正労働基準法のポイント (4) (士業の仕事と活躍)
      http://www.hou-nattoku.com/samurai/takahashi/04.php

  3月 5日 意匠権(知らないではすまされない?知的財産権入門)
      http://www.hou-nattoku.com/special/ipr/10.php

  3月 8日 刑事罰が下る前に民事調停を成立させると不利?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/282.php


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■ 編集後記
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  「NHKの受信料」

  わが人気サイト「法、納得!どっとこむ」において、根強くナ
 ンバーワンを維持していた「NHKの受信料、払わなければならな
 い?」がついに第2位に転落。
  かわって第1位になったのは、「資源ゴミを取っていくのは犯
 罪?」。
  埼玉県草加市が、ゴミ収集所で札束を拾い届けでた正直者をま
 さかの「告訴」などと言い出したおかげで、多くの皆さんからア
 クセスをいただきました。
  草加市の所業については、私、百曼陀羅の文句があるのですが、
 それはまたの機会に書かせていただくとします。……が、「NHK
 の受信料」がかくも長く第1位の座にあったのは、いかに皆さん
 が受信料請求に納得されていないかを証明するものだと思うので
 す。

  家人は、初志貫徹、刻苦勉励型の薩摩隼人です。面構えは、ア
 ジア製アル・パチーノ風(スタッフから ― 異議あり!の声)で、
 なかなか威厳もあるのです。が、私の留守に、なんということで
 しょうか、受信料の請求に応じてしまったというではありません
 か。
  聞けば、客人が来られていたので、その方の前でモメたくなかっ
 たとのこと。そんなことで払うなんて、全く信じられません。来
 客中だからまた出直して来いと、追い返せばいいではありません
 か。再度集金に来たら、そのときトコトンやり合えばいいだけの
 ことです。一度払えばまた来られるのは当然です。
  以後、担当は私になりました。二、三度撃退し、それからは集
 金のおじさんも懲りたのか、廻ってこなくなりました。
  心やさしき京女の私は、払わないといったら死んでも払わない
 のです。
                          (さつき)

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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 片岡 全樹
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