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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第181号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 5.25                           第181号
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 発行部数:15,730部(まぐまぐ 13,739部、melma! 1,962部、Macky! 29部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第169回
     「とんでもない会社、どうにかならない?」

  □ 【法人向け】消費者契約法と企業の対応 第4回

  □ 【法人向け】法務会計について 第4回

  □ なっとく! ランキング

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 編集後記 「働くということ」


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■ なっとく!法律相談
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  第169回 「とんでもない会社、どうにかならない?」

 □相談□

  ある会社に正社員として勤務しています。
  就職以来10年ほどたつのですが、ボーナスがないのはまだしも、
 有給休暇がないのに我慢できません。有給のつもりで休んだとこ
 ろ、欠勤扱いになっているのには驚きました。もちろん、就業規
 則など、見たこともありません。
  社長はワンマンの上に変人で、話し合いに応じるタイプではな
 いため、方策が見つかりません。
  何とか労働条件を改善したいのですが、どういう手を打つべき
 でしょうか。
                        (30代:男性)

 □回答□

  働くことは、憲法に保障された、国民の「権利」です(27条
 1項)。
  生活のためイヤイヤながら「義務」的に働いているのだとして
 も、「権利」であることにかわりはありません。

  もし勤労が権利として保障されていないものだとしたら、どう
 なるでしょう。
  私たちは、最低賃金の定め、労働環境の整備、労働時間の上限、
 その他諸々の「勤労」にかかわる一切の権利侵害行為に対する歯
 止めを失ってしまいます(同条2項参照)。
  その結果、資本家に比べ弱い立場にある労働者は、劣悪な条件
 下での労働を強いられることになるのです。

  憲法28条はまた、労働基本権を保障しています。
  労働基本権は「労働三権」、すなわち、団結権、団体交渉権、
 団体行動権をいいます。これらの行為は、労働者が権利主張する
 際の有効な手段となるもので、勤労の権利を側から支えています。
 そして、労働組合法、労働関係調整法などの関連諸法に具体化さ
 れています。
  社長さんがどんな人であろうとも、憲法で保障された権利を奪
 うことはできません。しかし、自己の権利は自ら主張しなければ
 実現しがたいのも、現実です。どうか、職場の皆さんとも話し合
 い、行動を起こしていただきたいと思います。
  労働組合は社員が2名以上いれば結成することができます。組
 合の形があれば、経営者との交渉には特に効果的だと思います。
  また、労働条件に関する事務は労働基準監督署が担当していま
 すから、管轄の署にぜひ相談してください。具体的な証拠をそろ
 えていくと(例えば、残業したのに残業手当が払われていない場
 合なら、タイムカードと給与明細等)、労働基準監督署からあな
 たの会社に指導がなされると思います。

 [関連情報]
  ・有給休暇はいつから取れるのですか?(職場でのトラブル)
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  ・有給休暇はどのくらい取れるのですか?(職場でのトラブル)
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  ・使用者が年休を認めないことはできるのか?
                     (職場でのトラブル)
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■ 【法人向け】消費者契約法と企業の対応 第4回
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           寺村総合法務事務所 行政書士 寺村 淳

  前回までは、消費者保護法制の移り変わりと、消費者契約法が
 制定されたことの意味について見て来ました。
  今回は、消費者契約法のベースの考えとなっている「契約締結
 上の信義則」という契約交渉過程における当事者の義務の問題に
 ついて概観し、それと消費者契約法の制定との関係及び消費者取
 消権の意義について見ることにします。


 3.契約締結過程の「信義則」と消費者契約法

 1)一般契約における契約過程の規制 ~従来の考え方~

  契約は意思(表示)の合致によって成立する、というのが近代
 民法の原則です。
  そして、この意思表示理論と契約自由の原則の理論が結びつき、
 契約締結の意思の合致がなされないうちは、何も合意されていな
 いのだから、当事者間においても何ら権利義務などの効力を発生
 させるものではない、と考えられてきました。

 2)契約の不当破棄に対する信義則上の義務違反

  例えば、マンションの一室を診療所として購入することを検討
 していた歯科医が、確実に購入するというような信用(信頼感)
 を売主の不動産屋に与え、その結果、売主が電気容量を増やすな
 どの工事を行ったにも拘わらず、歯科医がその契約の締結を拒否
 した、という事案では、「契約準備段階における信義則上の注意
 義務違反があった」として、歯科医に損害賠償義務があることを
 認めました。

  また、企業の合弁契約の締結交渉において、双方が合弁事業の
 実行地である外国に事務所を構えて調査を行ったり、弁護士を起
 用して当地の営業権取得のための働きかけなどを行っていたにも
 拘わらず、もう一方の合弁当事者である商社が合弁契約の締結を
 最後の最後で拒否したという事案で、商社が拒否した理由がたと
 え市況の急激な急落によるものであるとしても、「信義則上、契
 約締結を拒否する正当な理由にはならない」としたものもありま
 す。
  特に、会社においては、最終的に会社の取締役会や常務会といっ
 た役員会において最終的な決定がなされることになっていますが、
 最終決定で覆るかもしれない、ということを黙っていたとか、最
 終的な決定について太鼓判を押していたような場合には、相手方
 の信頼を保護すべきであるという判断がされやすいと言えるでしょ
 う。

 3)契約締結過程における説明義務違反

  さらに、契約締結過程における情報提供義務というものを認め、
 その義務違反を肯定したものがあります。それは、フランチャイ
 ズ契約におけるフランチャイザー(以下「本部」と言います)の
 義務です。
  フランチャイズ契約においては、これから営業をしようとする
 フランチャイジー(以下「加盟者」といいます)は、本部の契約
 に拘束されざるを得ない立場にあるうえ、加盟者が契約を締結す
 るかどうかを決定する上では、本部の行った市場調査の結果や、
 売上予測に基づく経営計画書などの情報に、その多くを依存して
 いると言えます。
  このように、本部と加盟者の間には多大な情報格差があるよう
 な場合は、情報強者である本部には加盟者が契約締結をするかど
 うかの判断を誤らせないように、適正な情報を提供する信義則上
 の義務がある、とされました。

  この例では、平等な力を持った当事者ではない言わば「格差の
 ある当事者間」では、信義則上の義務として、情報格差を是正し
 「実質的に対等な当事者」による契約交渉の実現を図るための
 「情報提供・助言義務」がある、とされたことが特徴的です。

 4)評価

  このように、ここ20年くらいで、通常の契約過程においても、
 契約締結に至るまでの交渉時には、相手方のそれまでの交渉結果
 に対する信頼を保護するためや、情報格差を是正して真に対等な
 当事者による交渉を実現させるために、契約締結前においても、
 何らかの義務があることが判例によって確立されてきました。


 4.消費者契約法と契約過程上の信義則との関係

 1)交渉過程の信義誠実義務の消費者契約法への波及

  上記のような契約交渉過程における信義則を重視する方向は、
 消費者契約法の制定にも大きな影響を与えました。

  つまり、消費者契約法における消費者取消権は、契約締結過程
 において、事業者が不実なことを言ったり、知識のない消費者に
 断定的な判断を伝えたりするなどによって不誠実な行為を行った
 場合、あるいは、消費者に不利益な事実があるにも拘わらずそれ
 を告げないといった場合などを取り消しの対象としているのであ
 り、これは上記でいう「情報提供・助言義務」に違反するものと
 考えられるからです。

  従って、純粋に理論的に考えれば、消費者契約法の制定を待つ
 までもなく、消費者が契約締結過程において事業者に信義則上の
 義務違反がある場合には、その違反による損害賠償を請求できる、
 ということになります。
  しかしながら、全てを裁判で主張しなければならないとすると、
 それは事実上消費者保護を放棄したに等しくなります。

  そこで、消費者契約法を制定し、類型的に事業者に義務違反が
 あったと言える場合には、厳密な証明がなされなくても、消費者
 の方から一方的に取り消す権利を認めるに至ったと考えることが
 出来ると思います。

 2)消費者取消権を主張することの問題点

  但し、この消費者取消権の採用は、必ずしも消費者に有利であ
 るとは限りません。何故ならば、そこに流れている思想は、事業
 者が手続きの上で不公正なことをしないことを要求しているだけ
 で、内容の適正を法は保障してはいないからです。
  また、クーリングオフのように全く理由もなく消費者の解約権
 を認めるのではなく、消費者の方から取消原因となるような事業
 者の不公正行為の存在を主張立証していかなければならないから
 です。

  さらに言えば、消費者は契約締結過程において、事業者からの
 適正な情報提供を受けたという事実、つまり手続き的に適正だっ
 たという事実があれば、結果的に契約自体が事業者に有利で消費
 者に不利なものであっても、消費者は文句を言えなくなる可能性
 がある、ということになってしまうのです。

  これは消費者を何時までも保護の客体としてではなく、契約当
 事者として一人前に扱う、という「自己責任」を課したものとも
 言えると思います。
  従って、消費者としては、事業者から情報の開示を受ける際に
 は、きちんとそれを見極める力が要求されており、またそれを権
 利として主張していかなかければ保護が与えられないという意味
 で、消費者のある程度の「自立」が促されているとると言えます。


  次回は、最終回として、上述のような権利主張型・手続保証型
 の消費者取消権の制度に対して、企業サイドから、どのような対
 策を講じるべきなのか、その基本的な考え方について具体的に考
 えてみたいと思います。
                           (続く)

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  寺村 淳 プロフィール

   札幌市出身。昭和54年東京大学法学部に入学。在学中は
   市民無料相談を行う法律相談所に所属。卒業後、新日本
   製鉄株式会社入社。契約/知的財産担当マネジャー、総
   務担当マネジャーなどを経て退職。
   現在、寺村総合法務事務所を開設し、契約、会社法務、
   離婚相続、消費者法務などの分野で、行政書士・経営コ
   ンサルタントとして活躍中。

   Homepage  http://www1.ttcn.ne.jp/~solicitor/


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■ 【法人向け】法務会計について 第4回
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  「行政書士による法務会計実務の実際」

             佐々木法務会計事務所 佐々木 賢一
             (行政書士・1級建設業経理事務士)

  公共工事参入を目標とする建設業者の格付けである、経営事項
 審査における経営状況分析評点については、不要固定資産の売却・
 リースへの切り替え等固定資産政策の見直しを行なうことにより、
 評点のアップを図ることができる場合があるが、その際正味現在
 価値法(NPV法)等科学的意思決定会計手法を用い、投資の良否、
 買い替えかリースかの意思決定計算等を行ない合理的な判断を行
 なうようにする必要がある。
  ここまでの合理的判断を行なっている企業は欧米企業と違い、
 日本企業では大企業といえども少ないし、中小企業では皆無といっ
 てもいいすぎではない。

  行政書士は、上記のような合理的な判断に基づき、クライアン
 ト企業に関与することとなり、また改正行政書士法により、行政
 書士は、契約書を代理人として作成することが認められているわ
 けであるから固定資産設備投資意思決定後の契約に関する業務ま
 で行なうことができ、下記のような流れにて、クライアント企業
 のゴーイングコンサーンに大きく寄与することができる。
  法務会計的業務をこなす行政書士の日常を、法務会計実務の一
 例として見てみたい。

  (1) 依頼者より建設会社設立の依頼を受ける。

  (2) 商法上のアドバイスだけでなく、建設業法等の特殊行政法
    を踏まえた上で(建設業許可が取得できるような事業目的
    の選定をする等)設立に関するアドバイスを行ないかつ、
    財務計画立案アドバイス、助成金確保等管理会計的アドバ
    イス等も併せて行なう。

  (3) 会社設立手続、助成金申請手続、建設業許可申請手続を代
    行代理行なう。

  (4) 将来の経審評点アップを考慮に入れ、記帳等会計に関する
    業務を行なう。そして会計記録に基づき、財務的管理会計
    的アドバイスを行なう。場合によっては原価計算システム、
    管理会計システムの設計を行なう。
    設備投資の必要性がある場合は、前述の意思決定会計手法
    に基づき、アドバイスを行ない、実際に設備購入契約に至
    る場合は契約上の法務的アドバイスを行なって、場合によっ
    ては契約書を代理人として作成する。
    その他、下請契約、材料購入契約等の契約についても管理
    会計的側面、法務的側面双方からアドバイスし、場合によっ
    ては、契約書を代理人として作成する。

  (5) その他、常時発生する様々な法的問題(建設業関連法、独
    占禁止法等)に対しても、法務的側面からだけではなく、
    財務面・管理会計面・経営面からトータルな視野のもとで、
    クライアントに対し、アドバイスを行なう。

  (6) 次年度予算編成期を向かえたなら、予算編成につき、的確
    なアドバイスを行ない、また決算期を迎えたなら、決算を
    代行する。決算終了後は、決算変更届手続の準備に入り、
    書面作成、提出手続代理を行なう。経営状況分析申請、経
    営事項審査申請手続等についても同様である。

  (7) 公共工事入札に関して、公共工事入札契約適性化法上のア
    ドバイスを行ない、トラブルなく工事が完了できるようコ
    ンプライアンスマニュアルを作成する。

  (8) 公共工事、民間工事に関わらず法的トラブルが発生した場
    合は、解決案をクライアントとともに検討し、内容証明送
    付、公正証書作成手続代理等によりサポートする。

  (9) ISO認証取得等が必要であると判断した場合は、アドバイ
    スを行ないサポートを行なう。

  (10)他業種進出、あるいは部門切り離し(例:物流コスト削減
    に伴う物流子会社設立)等が必要であると判断した場合は、
    法務会計的アドバイスを行なうと同時に、子会社設立・営
    業譲渡・合併・合弁・株式移転・会社分割、必要許可取得
    手続等を行なう。


  以上のような流れで、クライアント企業のゴーイングコンサー
 ンを全面的にサポートすることを、法務管理会計業務と呼ぶ。
  ゴーイング・コンサーンサポートのためのアドバイスは、多く
 の専門家を使うとしても、まず一人の法務会計専門家が、以上の
 ような形で、法務・会計・経営について一つの頭で全般的な絵を、
 監督的立場で書き、トータルアドバイジングを行ないそれをもと
 に各専門家に指示を出し、問題を処理するという形にしないと、
 実はクライアントとしても、専門家を使っている意味がないもの
 と考える。

  多発する企業不祥事等は、総合社会科学たる法務会計学思考の
 欠落から来るものではないかと考える。法務会計学的思考は、21
 世紀の企業家、ビジネスマンをはじめ、全ての人に必要とされて
 いる思考方法である。
                           (続く)

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  佐々木 賢一 プロフィール

   1966年生、1998年行政書士登録。
   業務分野は、各種許認可手続実務、契約書作成実務、法
   務会計実務、管理会計実務等。建設業団体、各地行政書
   士会等にて法務会計などに関する講演多数。
   著書に「現代ビジネス法辞典」(嵯峨野書院 2002年)、
   「わかりやすいマンション管理士・管理業務主任者テキ
   スト」(東京法令出版 2003年)他。(いずれも共著)
   現在、大阪府行政書士会知的財産研究特別委員会副委員
   長を務める。

   Homepage  http://homepage3.nifty.com/sasakihoumukaikei/


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報
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  5月20日 お客様の衣服を汚してしまったが…
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  5月21日 法務会計について (3) (法人向け特集)
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  5月21日 消費者契約法と企業の対応 (3) (法人向け特集)
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  5月24日 置きっぱなしの叔母の荷物 (なっとく法律相談)
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■ 編集後記
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  「働くということ」

  若い人たちが働かなくなっているという。
  就職活動に臨む学生たちにアンケートを実施したところ、「ど
 んな仕事に就きたいか」以前に、
   「何のために働かなければならないのか分からない」
   「働かなくても生きていけるから、働きたくない」
   「親も働けとはいわない」
 と答える者が、圧倒的に多かったそうだ。

  「働く」ことも、なんとも嫌われたものである。広い世の中に
 出て、思いっきり生き抜いてみたい、そんなことを夢見て、小生
 など親と喧嘩ばかりしていたものだが。
  働くことは、社会参加のひとつのかたちだ。仕事がいやなら、
 どんなかたちを取ってもいいと思う。
  自分の部屋、親の家を卒業して、自分の力で世の中へ出てほし
 い。それが「生きる」ということだ。
                          (ありま)

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