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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第189号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 7.20                           第189号
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 発行部数:15,923部(まぐまぐ 13,954部、melma! 1,930部、Macky! 39部)
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       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第177回
     「自治会費からの役員報酬支出は違法?」

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
       ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第3回/全4回

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「美しい人」



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■ なっとく!法律相談 第177回
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  「自治会費からの役員報酬支出は違法?」

 □相談□

  自治会の会則に、会長に年間6万円、その他の役員にも年間計
 48万7千円を支給するという規約ができました。
  こちらは県営住宅であり、地元地方自治体の交付金も収入とし
 て入っている関係上、特定個人への報酬支払いは違法だと思いま
 す。自治会費を私利私欲のために使えないようにする法律的手段
 はあるでしょうか。
  また、慶弔見舞金や草刈手当として支出することも決めていま
 すが、問題はないでしょうか。
                        (50代:男性)

 □回答□

  公営住宅であっても、自治会の決まりなど集合住宅での生活を
 円滑に運営するための規約は、住民の意見によって決定できるの
 が原則です。
  公営ということで、特別な点で各県・市の条例や規則に服する
 場合もあるかもしれません。しかし、基本的には、そこに住む人
 たちが自らの意見を反映できなくては、快適な生活は望めないで
 しょう。

  ご相談の、役員報酬や慶弔見舞金、草刈手当についても、住民
 に決定する権利があると考えます。
  役員は、住民の誰かが務めなければならないわけですが、役員
 としての活動には予想外の時間や手間を取られるために、なるの
 を嫌がる人が多いようです。
  幾ばくかの報酬を自治会が出すことで、「役員になってみよう」
 と考える人が増えるならば、結果的には自治会住民の利益になる
 のではないでしょうか。特定人がのさばるのを防ぐためには、任
 期を決め輪番制にするなど、制度上の工夫をすることで足りると
 思います。

  もちろん、報酬が極端に高額であったり、特定人が長期間にわ
 たって不当に利益を得るような規則は、公序良俗に反して無効と
 なる可能性があります。
  しかし、社会通念上妥当な金額、支給方法で、自治会で手続上
 も適正に決定されたのなら、違法とはいえないと考えます。


 [関連情報]
  ・町内会には必ず加入しなければならない?
                    (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/219.php

  ・町内会に関する問題 (隣近所のトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/kinrin/next7.php

  ・自治会から課される罰金 (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/283.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/07/14 ~ 04/07/20 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月20日 選挙投票を強制するのは違法ではないか?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/318.php

  7月16日 企業のリスクマネジメント ~セクハラ編 (2)
                       (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/riskmanage/02.php

  7月15日 ヌードを理由に出演映画の販売差し止め請求は可能?
                     (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/317.php



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■ 【法人向け】企業のリスクマネジメント
     ~セクシュアル・ハラスメントについて~ 第3回/全4回
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                     弁護士 野田 伸也


 第3 セクハラ対策の必要性

 1 セクハラは何よりも被害者の性的自己決定権、名誉権、プラ
  イバシー権といった憲法上の権利を侵害する行為であり、被害
  者の労働条件や心身に重大な影響を及ぼします。
   まず第一に事業主がセクハラの被害者の立場に立って対策を
  講じるというスタンスでいることが重要です。

 2 そして、セクハラの加害者は、被害者の「人格権」や「働き
  やすい環境で働く権利」を侵害したとして不法行為に基づく損
  害賠償責任(民法709条)を負う可能性があるだけでなく、性
  的言動の態様によっては、強制わいせつ罪(刑法176条)、強
  姦罪(刑法177条)、名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法
  231条)、脅迫罪(刑法222条)などの刑事上の罪に問われる可
  能性があります。
   また、加害者本人だけでなく、使用者である企業も民事上の
  責任を負わされるケースが増えています。使用者は、労働契約
  に基づく付随義務として労働者に対して職場環境を整備する責
  任を負い、使用者がこれを怠った場合には債務不履行に基づく
  損害賠償責任を負います(民法415条)。さらに、この場合、
  使用者は不法行為に基づく損害賠償責任を負うことになります
  (民法715条。加害者が企業の経営者である場合には民法44条)。
   この点、日本の裁判においては、損害賠償請求額が高額化す
  ると訴訟提起時に必要な裁判費用も高額化する仕組みになって
  おり、また懲罰的損害賠償制度がないことなどから認定される
  賠償額がそれほど高くならないことから、米国ほど訴訟が頻発
  することを心配する必要はないという見方があります。
   しかし、被害者の立場から見れば、直接の加害者の資力が損
  害賠償額に足りない場合、填補を図るために併せて企業を訴え
  る途を選択する場合が多く、訴訟にまで発展した場合には会社
  も一緒に訴えられる可能性は高いでしょう。そして、仮に訴訟
  が起こった場合には、損害賠償責任という金銭的な損失に止ま
  らず、企業イメージダウンによる影響は図り知れません。

 3 法的リスクにまで発展しないまでも、セクハラを放置すれば、
  従業員のモラルの低下・秩序の乱れ、職場の生産性低下といっ
  た悪影響が生じますし、事業主がセクハラ防止の配慮義務を怠っ
  た場合、労働大臣による指導や勧告の対象となります(均等法
  第25条)。
   加害者自身も個人的な信用失墜だけでなく社内処分の対象と
  なるなど大きな影響が生じるでしょう。

 4 セクハラ対策の必要性について御理解頂けましたでしょうか。
  次回は、事業主が具体的にどのようにセクハラ対策をすればよ
  いのかを考えていきます。

                           (続く)



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■ なっとく!ランキング ( 04/07/11 ~ 04/07/17 )
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 選挙投票を強制するのは違法ではないか?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/316.php

 第3位 コインパーキングの管理会社より、駐車料金踏み倒しの罰金が…
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/314.php

 第4位 主人がためた飲み屋の借金、妻が支払う義務はある?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/315.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php


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■ 編集後記 「美しい人」
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  車窓から、美しい人を見た。
  初老の女性が、濃紺色の着物で歩いている。この季節だから、
 絽(ろ)である。
  40度になろうという猛暑のなか、祭りの終わった街は埃っぽく
 疲れ果てているのに、彼女の姿だけは水際立つように清い。

  白地の帯に浅葱色の帯締めすがたは、涼やかに、匂い立つよう
 に、夕暮れの雑踏に消えていった。
  凛とした姿を、男にも女にも見られなくなって久しいと思う。
                          (ありま)

 ※絽(ろ) <三省堂「大辞林 第二版」より>
 「からみ織りの一種。たて糸とよこ糸をからませて透き目を作っ
  た絹織物。涼感があり、盛夏用。絽織り。」
       (参照:goo辞書 )


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