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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第193号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004. 8.24                           第193号
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 発行部数:16,098部(まぐまぐ 14,132部、melma! 1,926部、Macky! 40部)
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       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第181回
    「ネット上で非難すると名誉毀損?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/327.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【法人向け】企業のリスクマネジメント~内部告発について~
                           最終回/全3回
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/riskmanage/07.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「勝負のとき」



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■ なっとく!法律相談 第181回
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  「ネット上で非難すると名誉毀損?」

 □相談□

  K市サッカー協会の役員をしています。
  市内に、幼児などを対象にしたサッカークラブの活動をしてい
 る団体があります。会員である子供達から入会金、ユニフォーム
 代、月謝などを徴収して活動している営利団体です。
  その団体は、主に公園などで練習しているのですが、そのほと
 んどは球技(例えばサッカーや野球)を禁止しています。それを
 規制しようと、公園を管理する行政や地域住民、また当協会役員
 が注意していますが、全く止める気配がありません。
  そこで、この団体を規制する意味で、この事実を当協会のホー
 ムページ上に掲載したところ、内容証明付き郵便で「ホームペー
 ジに掲載した内容の削除」を要請してきました。
  不適切な活動を規制する意味で情報を掲載するのだとしても、
 名誉毀損になるのでしょうか?
                        (40代:男性)

 □回答□

  ホームページに特定の人物・団体の不法行為を指摘する行為も、
 その表現によっては名誉毀損罪(刑法230条)に当たることがあ
 ります。新聞や雑誌誌上における表現と同じです。
  名誉毀損罪は、「虚名もまた名誉の一種である」という考えを
 とっているので、本当のことでも不特定多数人に流布するような
 方法で指摘すれば、名誉毀損罪を構成する場合があるのです。で
 すから、その団体の名前を出し、具体的な事実をホームページに
 掲載した場合は、名誉毀損罪に当たる可能性が強いのです。

  しかし、サッカー協会の社会的役割として、「望ましい活動方
 針・方法をとっているクラブ」を推奨し、そうでないクラブへの
 加入に注意するよう呼びかけることは認められてしかるべきでしょ
 う。ホームぺージ上においても、青少年の健全なスポーツ参加に
 寄与するような、注意的(にとどまるような)表現に訂正すれば
 問題はないと考えます。
  問題の団体には、直接に指導や警告をなさったらどうでしょう
 か。


 [関連情報]
  ・公衆の面前で「馬鹿」と言われても名誉毀損罪にならない
                 (へぇ~、法なの?知らなかった!)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/wow/wow03.php

  ・インターネット上での名誉毀損 (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/7.php

  ・会社に夫の不倫を暴露!これって名誉毀損? (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/304.php

  ・根も葉もない噂を止めさせたい (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/218.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/08/11 ~ 04/08/24 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  8月23日 正社員じゃなくても産休は取得できる! (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/326.php

  8月13日 企業のリスクマネジメント ~内部告発編 (2) (法人向け特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/riskmanage/06.php

  8月12日 加害者が保険に入っていない場合 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/325.php



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■ 【法人向け】企業のリスクマネジメント~内部告発について~ 最終回
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                     弁護士 野田 伸也


 第4 内部告発制度の構築方法

 1 事業主の遵法宣言
  社内における法令違反や不正行為は、会社の存続・発展を阻害
 する重大な悪であり、これらを未然に防ぎ、あるいは早期に発見
 して是正することこそ、会社の利益であり、また会社に課せられ
 た社会的使命であるということを全社員(アルバイトも含む。)
 の周知しうる方法(パンフレット、掲示板、社報等)により宣言
 します。

  併せて、社内に内部告発制度を設けることをアピールし、社内
 の誰もが窓口に気軽に相談・通報することが出来ることを理解し
 てもらいます。
  その際、内部告発者のプライバシーや社内における地位・利益
 には最大限の保護を与え、一切の不利益が生じないよう配慮する
 ことを確約します。反面、法令違反や不正行為を行っていること
 が判明した者については、徹底的に法的責任を追及することを明
 記します。

 2 内部告発制度の骨組
  (1) 内部告発制度の所管は、総務部、人事部、法務部等既存の
   部署に委ねても構いませんし、新たに専門部署を立ち上げて
   もよいでしょう。いずれにせよ大切なのは、制度導入に伴い
   与えられる権限を明確にし、情報管理を徹底するということ
   です。
    ただ、相談・通報の内容が企業経営に重大な影響を与える
   ようなものである場合には、詳細な調査を待つまでもなく即
   時に事業主に報告させ、社外の専門家と協議のうえ、全社を
   挙げて事実関係を調査する方針を社内に打ち出す体制にして
   おくべきでしょう。

  (2) 相談・通報の受付は、社内だけでなく、社外の弁護士事務
   所等を窓口とすることも考えられます。弁護士には守秘義務
   がありますので、情報の管理については問題ないでしょう。
   ただ、この場合、相談者と会社の利益が相反する場合に、会
   社の顧問弁護士がどこまで相談者・通報者の側に立って相談
   に応じられるかという問題は生じますので、事前に企業と弁
   護士との間で協議を行う必要があるでしょう。
    相談・通報の方法は、面談に限らず、電話、ファックシミ
   リ、電子メールなど幅広く受け付けるべきでしょう。匿名の
   相談・通報も拒む必要はありません。あくまでも相談・通報
   の内容が重要だからです。
    相談・通報の対象事項は、法令違反と不正行為に限定する
   べきですが、一般的抽象的な相談であったとしても、背後に
   ある個別具体的な問題の可能性を想定し、真摯に対応する必
   要があるでしょう。

  (3) 相談・通報を受け付けた後の対応が杜撰であれば、相談者・
   通報者の失望を招き、社外へのリークを誘発することになり
   ます。そこで、実名の相談者・通報者に対しては、出来るだ
   け早期に調査結果等を回答することが重要です。調査に当たっ
   ては、相談者・通報者が他の社員に特定されるような方法は
   絶対に避けるべきです。カモフラージュで複数の部署に複数
   の調査を行うなどの配慮をする必要があります。
    また、自ら不正に関わっている者が積極的に相談・通報す
   る動機付けを与えるために、事案の軽重等にもよりますが、
   例えば社内処分を緩和したり、法的責任につき宥恕するなど
   の柔軟な対応を検討できるようにするとよいでしょう。

  (4) 更に、内部告発制度に対する信頼を維持するために、内部
   告発制度が健全に機能しているかどうかを絶えずチェックす
   る機関を備えることも望ましいと言えます。

 3 以上のように内部告発制度を構築しても、いざ社内の重大な
  法令違反・不正行為が発覚した場合に適切な対応を取ることは
  なかなか困難です。
   事業主は常に最悪の状況を想定し、弁護士等の専門家と連携
  して、事実関係の調査・分析・評価の手順を明確化しておき、
  万が一マスコミへの対応が必要となるような緊急事態において
  も、十分に企業の説明責任を果たし、不必要な損失を被らない
  ようにするための体制を整えておく必要があると言えるでしょ
  う。

                          (終わり)



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■ なっとく!ランキング ( 04/08/15 ~ 04/08/21 )
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  ホームページ「法、納得!どっとこむ」でアクセスの多かった
 記事をご紹介します。

 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php

 第3位 オレオレ詐欺で振り込んでしまったお金を取り戻すには?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/324.php

 第4位 加害者が保険に入っていない場合
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/325.php

 第5位 妻の浮気が原因で離婚。この上、養育費を払う義務があるのか?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/318.php


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■ 編集後記 「勝負のとき」
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  五輪の報道を見ていて、いまさらながら、「やはり過酷な場所
 なのだなぁ」と感じる。

  たとえば、射撃についていえば、オリンピックでメダルを争う
 ような選手は、練習では目をつぶっていても、的の真ん中に命中
 させることができるのだそうだ。
  私も少しばかり射撃を練習したことがあるので知っているのだ
 が、そんなもの、まさに神業である。精神的にも肉体的にも極限
 まで鍛え上げられた者にしか垣間見ることはできない、凡人が垣
 間見ることなど許されない、そんな世界だと思う。
  そんな猛者たちでも、「あそこ」へ行くと、微妙に狂う。その
 狂いは一点の差になり、メダルの色の差になって、選手のその後
 の人生を変えてしまうこともあろう。

  もちろん、今回「金」を取れたからといって、勝者に何かが約
 束されるというわけではない。一瞬の勝利は、さらに厳しい試練
 を、引退するまで課しつづけるだろうから。
  しかし、「負けたことがない」という選手も「どうして負けた
 か分からない」と絶句する、五輪はやはり、そんな場所なのだ。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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