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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第202号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.10.26                           第202号
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 発行部数:16,139部(まぐまぐ 14,176部、melma! 1,917部、Macky! 46部)
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>  ■■ リーガルセキュリティ倶楽部に新しい相談プラン!!
>  ■■ 愛称の募集を終え、いよいよ投票!!!

  新プランの愛称を決定する決選投票も明日(10月27日)が締切となり
  ました。
  最終決定作品に投票いただいた方の中から抽せんで5名に現金3000円
  をプレゼントします。(発表は賞金の発送をもって代えさせていただ
  きます)

  投票は「法、納得!どっとこむ」の各ページおよび以下のページより可
  能となっています。皆さまのご協力をよろしくお願いいたします。

  >> https://www.hou-nattoku.com/enq/

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第190回
    「不採用時の履歴書、返してもらえないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/345.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考える、法の建前と現実」のお知らせ

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「新潟県中越地方地震のお見舞い」




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■ なっとく!法律相談 第190回
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  「不採用時の履歴書、返してもらえないの?」

 □相談□

  ハローワークの紹介で、ある会社に「選考に必要な書類」とし
 て履歴書を郵送しました。しかし、その後、会社から合否の連絡
 はまったくありません。
  数日後、職業安定所に連絡し、やっと「不採用」とわかりまし
 た。理由はスキル不足とのことでした。
  そこで、求められているスキルについて質問したいと思い、何
 度も会社に連絡したのですが、対応は決まって「担当者が不在で
 すので、確認後ご連絡します」。そんなことが何度か繰り返され
 ました。周りに相談すると「最初から雇用する気がないんじゃな
 い?」とのことです。
  そんないい加減な会社に大切な履歴書を保管されるのは不安で
 す。「履歴書は返還しません」とのことでしたが、返却してもら
 うことはできるのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  募集時に「履歴書は返還しません」としている会社は多いです
 が、その理由にはいくつかあります。
  まず、会社としては、その採用活動につき、どんな人が応募し
 てくれたのか記録を残したいこと。
  「社員(アルバイト)の募集」と一口に言いますが、費用も手
 間もかかります。就職誌の広告掲載料は、大変高くつくこともあ
 ります。どのような募集方法をとったらどのような人が応募して
 くれたかということは、会社にとっては大切な資料です。

  また、せっかく選んだ人が採用を辞退したり、早々に辞めてし
 まったりすることもあります。そんな場合、また一から広告する
 のでは間に合いません。最終面接に残った人の中から「繰上げ採
 用」が行われることがあります。そのような時のため、採用後一
 定期間は応募した人の資料を残しておきます。
  さらに、応募が多数あるような会社では、返還にかかる事務処
 理を避けたいものです。郵送で返還するにしても、未着、紛失な
 どの苦情が予想されますし、返送費用もかかります。
  このように、履歴書の返還をあらかじめ断ることには、合理的
 な理由があります。したがって、それ自体が不当であるとはいえ
 ません。

  不採用の場合に、どうしても履歴書を返してもらいたいときは、
 応募時に返送用封筒と切手を同封しておくか、担当者に希望を伝
 えておく、などの方法も考えられます。しかし、あまり良い印象
 を与えることはないように思いますし、あらかじめ知らされてい
 る以上、なお断られても仕方がありません。
  最後に、応募した会社の対応については、苦情としてハローワ
 ークの担当者に報告しておかれたらよいと思います。


 [関連情報]
  ・会社に提出した履歴書に虚偽の記載をしてしまった!
                         (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/26.php

  ・試用期間後に一方的に本採用を拒否されたが… (職場でのトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/shokuba/syusyoku1.php

  ・本採用拒否に必要な「合理的理由」とは? (職場でのトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/shokuba/syusyoku2.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/10/20 ~ 04/10/26 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月25日 知人のために振り出した手形の決済 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/344.php

 10月22日 インターネットと情報財 (4) (特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/04.php

 10月21日 連帯保証人への取立てについて (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/343.php


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■ 新企画「皆で考える、法の建前と現実」のお知らせ
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  来週から、新企画「皆で考える、法の建前と現実」がスタート
 します。

  この企画は、「法律をもっと市民生活に身近な存在へ」という
 NPO法人リーガルセキュリティ倶楽部の設立趣旨を踏まえ、法
 律の建前と市民感覚の乖離現象の甚だしいテーマを取り上げて、
 なぜそうなっているのか、どうすべきなのかを皆さんと一緒に掘
 り下げて考えてみようというものです。
  毎月1つのテーマについて、法律の面からはどのように規定さ
 れているのか、沿革的にはどうなのか、実状はどうなっているの
 かを解説するとともに、読者の皆さんからもご意見を募っていこ
 うと考えています。
  いただいたご意見は、「法、納得!どっとこむ」やこのメール
 マガジンで紹介していきます。

  記念すべき第1回(11月)のテーマは、「法、納得!どっとこ
 む」でもっとも多くのアクセスを集めている「NHKの受信料」問
 題。どうして受信料を支払わなければならないのか、法律上の根
 拠や制度趣旨などを深く掘り下げていきます。お楽しみに。

  また、12月以降は、以下のようなテーマを予定しています。

  ・NTTの電話加入権の廃止
  ・夫婦別姓
  ・少年犯罪者の実名報道
  ・公営ギャンブル

  編集部では読者の皆さんからもテーマを募集します。法律の規
 定と実際の社会とで矛盾していると感じること、疑問を感じるこ
 とを https://www.hou-nattoku.com/opinion/ までお寄せくださ
 い。お待ちしております。



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■ なっとく!ランキング ( 04/10/17 ~ 04/10/23 )
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 第1位 危険運転致死傷罪
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo50.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第3位 社長が逮捕!? 慰謝料をもらって辞めたいのですが
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/342.php

 第4位 社員旅行に参加しなかった場合、積立金は返してもらえる?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/341.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/accident/menkyo.php


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■ 編集後記 「新潟県中越地方地震のお見舞い」
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  台風23号、そして今度の大地震と、東北地方はご難続きである。
 特に昨日今日、被災地に冷たい雨が降り始めたということで、ま
 さに無情の雨になった。
  ただでさえ冷え込むこの季節に、被災者の方々のご苦労は察す
 るに余りある。どうか失意に負けず、身体の安全を第一に、新し
 い生活を一日も早く取り戻していただきたいと願うばかりである。
                          (ありま)

  なにか役に立ちたい、たとえばボランティアとして援助をした
 いという人のために、簡単ではあるが下記の情報をお知らせする。

  ボランティア活動をしたい人は、(1) 現地のボランティアセン
 ターに電話で募集内容を確認する、(2) ボランティア活動保険に
 入る、(3) 宿泊先を確保する、(4) 保険証や地図などを持参する
 ──などの手順を踏んで参加しよう。現地はいまだ強い余震が続
 いており、危険な状況にある。いきなり現地に向かっても、かえっ
 て迷惑になることもある。

 * 長岡市社会福祉協議会(電話0258-32-1442)内にボランティ
  アセンターが設立され、25日からボランティア募集を始めてい
  る。活動したい人は協議会か市福祉総務課(電話0258-39-2217)
  へホームページか電話で問い合わせること。
 * 新潟県は25日、災害支援金を受け付ける口座を開設する。問
  い合わせは県出納局決算・資金係(電話025-280-5484)まで。

   新潟県中越地震災害義援金の受け入れ
   http://www.pref.niigata.jp/suitou/info_saigai_2.html

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/index2.html
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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