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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第200号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.10.12                           第200号
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 発行部数:16,088部(まぐまぐ 14,088部、melma! 1,921部、Macky! 42部)
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>    □ リーガルセキュリティ倶楽部に新しい相談プラン!! □
>    □ ネーミング募集開始!採用作品には賞金5万円!!! □

  リーガルセキュリティ倶楽部は本年11月をもって満2周年を迎えます。
  そこでかねてより要望の多かった「相談1件あたりの課金システム」を
  導入した新サービスを開始する運びとなりました。
  より気軽に、より便利にご相談いただけるものと思っております。

  さて、この新サービス開始に先立ち、サービスの名称を募集いたします。
  より皆さまに身近な存在となれるよう、親しみやすい名称をつけていた
  だければと思っております。詳細およびご応募は下記アドレスから。

      https://www.hou-nattoku.com/asp/naming/

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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第188回
    「社員旅行に参加しなかった場合、積立金は返してもらえる?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/341.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 【新連載】インターネットと情報財 第3回/全4回
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/03.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「200号達成!」



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■ なっとく!法律相談 第188回
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  「社員旅行に参加しなかった場合、積立金は返してもらえる?」

 □相談□

  年一回社員旅行があり、積み立てを毎月給料から天引きの形で
 行っています。不参加の場合、半分しか返金されません。全額返
 金を求めるのは無理なのでしょうか。
                      (30代前半:男性)

 □回答□

  積立金は、社員旅行に行くために積み立てたお金ですから、旅
 行に行かなかった場合には、その分の積立金は会社の不当利得
 (民法703条)となり、全額を会社に返金を求めることができる
 のが原則です。

  ただし、注意すべき点がいくつかあります。
  まず、あなたが不参加である旨を連絡するのが遅くなったため
 に、会社がホテルや旅行会社にキャンセル料を支払ったような場
 合には、そのキャンセル料分は積立金から差し引かれても仕方が
 ないといえます。
  次に、積立金の名目が「親睦会費」などとなっている場合、積
 み立てられたお金は旅行以外にも使われていることになるため、
 全額の返金を求めることは困難となります。この場合でも、積立
 金の使途を明らかにしてもらい、社員旅行に使われた分に対応す
 る金額を返金してもらうことは可能でしょう。
  最後に、積立金について、「使用されなかった分は次年度に繰
 り越す」といった規定がある場合には、やはり全額の返金は難し
 いと思われます。

  まずは、積立金の徴収方法、使途などについて担当者に確認さ
 れてはいかがでしょうか。


 [関連情報]
  ・社員旅行に参加する義務はあるのか? (職場でのトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/shokuba/syugyo1.php

  ・社員旅行に参加しなかったことで人事上の不利益取り扱いを
   受けた場合 (職場でのトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/shokuba/syugyo2.php

  ・会社に受理してもらえない退職願! (なっとく法律相談)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/40.php

  ・退職時の賃金等の支払い (職場でのトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/shokuba/taisyoku4.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/10/06 ~ 04/10/12 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月12日 掲示板に誹謗中傷の書き込みが!管理者の責任は?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/340.php

 10月 8日 インターネットと情報財 (2) (特集)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/infog/02.php

 10月 7日 貸した車を名義変更されたら? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/339.php



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■ 【新連載】インターネットと情報財 第3回/全4回
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        京都大学情報学研究科 社会情報学専攻 石田 亨

 3. アカデミックディスカウント

  音楽や映画などの情報財は著作権によって守られ、独占市場を
 形成している。独占であれば価格をどう付けるのも販売側の勝手
 で、いろいろ作戦を考える余地が生まれる。
  例えば、自作の音楽をネットで販売することを考えよう。値段
 をいくらに設定したらよいだろう。100円なら買うという人と50
 円なら買う人がいるとしよう。100円という値段を付ければ、1人
 にしか売れない。50円なら2人に売れるが、総売り上げはやはり
 100円だ。しかし、どうせコピーはタダなのだから、一方には100
 円で、他方には50円で売りたい。そんなうまい方法がないだろう
 か。

  情報財の価格は、限界費用がゼロ(コピーにコストがかからな
 い)ので、需給では決まらない。供給に費用がかからないので、
 消費者の支払い意思額(willing to pay)だけが鍵となる。100
 円で買いたい人には100円で、50円で買いたい人には50円で売れ
 れば、それに越したことはない。
  要するに消費者をグループ分けし、各グループに対して別な価
 格を付ければいい。これを価格差別化戦略という。価格差別化戦
 略は情報財だけではなく、限界費用が実質的にゼロの財(例えば、
 空いている航空機の座席)にも使われる戦略である。

  そういえば、同じソフトに違う値段が付いていて変だなと思っ
 た経験がある。
  ワークステーションのソフトとPCのソフトは、本質的には同じ
 ものなのだが値段が10倍も違う。ワークステーション版はプロ仕
 様と言うが、PC版でいくつかの機能を敢えて使えなくしただけの
 ことも多い。価格が製造コストで決まると思い込んでいると分か
 りにくいのだが、人々の支払い意思額で決まると思うと理解でき
 る。
  高いワークステーションを購入できる組織は高いソフトも購入
 できるが、安いPC購入者はソフトに多くを払えない。要するに、
 顧客を払えるグループと払えないグループに分けて、別の価格を
 設定しているだけのことだ。価格は消費者の映している鏡に過ぎ
 ない。

  そう納得すると、世の中全てが価格差別化戦略の結果に見えて
 くる。
  アカデミックディスカウントは、ひょっとすると学術への貢献
 じゃないんじゃないか。豊かな企業からはたっぷり、貧しい大学
 からもそれなりに料金をとるための仕組みじゃないか。週末をま
 たがる航空券が安いのは、個人客とビジネス客に違う値段をつけ
 るためじゃないか。新聞についているクーポンは、裕福な独身ビ
 ジネスマンと家計を切り詰める主婦に違う値段をつけるためじゃ
 ないか。インターネットで予約するとホテルが安いのは、インタ
 ーネットユーザが安いホテルを熱心に探す人たちだからじゃない
 か、などと考え始める人は情報学の研究に向いている。



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■ なっとく!ランキング ( 04/10/03 ~ 04/10/09 )
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 第1位 休暇中の行動も会社に報告しなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/338.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第3位 妹の元夫と結婚できるか?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/337.php

 第4位 こんな校則、アリ?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/special/child/child4.php

 第5位 画像をクリックしただけで契約成立?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/336.php


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■ 編集後記 「200号達成!」
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  おかげさまで今週号を持って当メルマガも200号を数えるに至
 りました。2000年9月26日の第1号発刊から満4年となります。

  私が当メルマガの編集にたずさわってからは2年半ほどですが、
 それにしても長い年月続いたものだなぁと、感慨もひとしおです。
 毎週毎週、こうやって目を通してくださる皆さまにただただ感謝
 申し上げるとともに、今後もさらに皆さまのお役に立てる誌面作
 りを行っていく所存です。

  さて、今週号よりメルマガの「件名(Subject)」部分を若干
 変更しました。件名を利用してメールの振り分け等を行われてい
 る方には大変お手数ですが、ご変更いただきますようお願いいた
 します。
  次回300号を目指して、今後とも「知らなきゃ損する!面白法
 律講座」をよろしくお願いいたします。
                         (編集部K)

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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