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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第204号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2004.11. 9                           第204号
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 発行部数:16,155部(まぐまぐ 14,189部、melma! 1,919部、Macky! 47部)
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 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html


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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第192回
    「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」
    http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/349.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「現代オヤジ考」



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■ なっとく!法律相談 第192回
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  「中古下着をインターネットで売る行為は違法ですか?」

 □相談□

  高校3年生の娘が、最近インターネットで自分の中古の下着を
 友達と共同で販売しているようです。結構な金額になっているよ
 うで、親としては何かトラブルに巻き込まれないかと心配する毎
 日です。
  一番心配なのは、こういう行為は違法ではないのかということ
 です。よろしくご回答お願い致します。
                        (40代:女性)

 □回答□

  一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた
 物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を、「古物」
 といいます。
  古物を売買するには、古物営業法により、都道府県公安委員会
 の許可を得なければなりません。古物の取引には常に盗品等の混
 入のおそれがあるため、法律によって様々な規定がおかれている
 のです。

  下着など、使用された衣類(古着類)は、法律上は「古物」に
 分類されています(古物営業法施行規則による)。したがって、
 古着を売買するには、都道府県公安委員会の許可を得なければな
 りません(古物営業法3条1項)。
  許可を得ずに取引を行うと、1年以下の懲役又は50万円以下の
 罰金に処せられます(同32条)。他にも罰則規定が設けられてい
 ます(同31条以下)。

  また、下記の1.から5.のいずれかに該当すれば、公安委員会の
 許可を受けることができません。

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、
   5年を経過しない者
  3. 住居の定まらない者
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

  娘さんは高校3年生だということですから、5.に該当する可能
 性があります。

  さらに、ネットショップで通信販売をするには、「特定商取引
 に関する法律」に基づいて、販売業者の氏名、住所などをネット
 上で明示しなくてはなりません(同11条)。これに違反すると、
 一定期間、業務の全部、または一部の停止が命ぜられます。

  ネットショップの経営には、様々なトラブルが起きることが予
 想されます。当相談コーナーにも、ネット上での取引についての
 ご相談が、毎週数多く寄せられています。
  業として取引を継続するなら、それなりの注意が必要だと思い
 ます。また、友達と共同で営業する場合、金銭の管理、問題が起
 きてしまったときの賠償責任などについて紛争になることもあり
 ます。
  何よりも娘さんの行為は違法ですから止めさせるべきです。こ
 の機会に本人と話し合うことを強くお勧めします。


 [関連情報]
  ・特定商取引に関する法律 (知っトク!法律用語の小道)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/mame/yougo/yougo53.php

  ・インターネットで誤注文 (インターネットをめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/internet/buy1.php

  ・インターネットのわいせつ画像 (インターネットをめぐるトラブル)
   http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/internet/other2.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 04/11/03 ~ 04/11/09 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月 8日 知人から預かった荷物と現金が盗難に!弁償の必要はある?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/348.php

 11月 4日 2か月しか通っていないパソコン教室、返金してもらえないの?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/347.php


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■ 新企画「皆で考えよう、法の建前と現実」
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 ┌───────────────────────────┐
 │    今月のテーマ : 「NHKの受信料」     │
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  先週からスタートした新企画、「皆で考えよう、法の建前と現
 実」。テーマがNHKの受信料問題だったためか、さっそく多く
 の方のご参加をいただくことができました。本当にありがとうご
 ざいます。
  さて、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意見の
 中から代表的なものをピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過

  納得して払っている      ||||| 103票
  納得していないが払っている  |||||||||||||||||||||| 465票
  納得はしているが払っていない || 40票
  納得していないし払っていない |||||||||||||||||||||| 469票
                     (11月9日 17時現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【納得していないし払っていない】

  受信料払っている人にデコーダ配布してスクランブルかけるべ
  き。災害時の緊急放送などはスクランブル解除すれば良い。
  良い番組作る気があるなら徴収方法もきちんと整理するべき。
  1回断わったら10年以上音沙汰ない。郵便物も来ない。不公
  平極まりない。損する側に回る気はない。
             ディルブランドさん(30代後半・男性)

 【納得して払っている】

  テレビを富裕層しか持たなかった時代から一般家庭のほとんど
  が持つ時代に、なんで古い法律根拠に受信料を要求されるのか
  と思い、独身時代は受信料を払っていませんでした。
  が、妻が連続ドラマを見たり、私自身教育テレビで古典芸能を
  見たりするようになってからは劇場チケットを購入するつもり
  で受信料を払っています。
  物質的なものが飽和状態にある現代において代金をいただくた
  めには当然見せ方が問われるわけです。「従来のようにテレビ
  がおいてある」や「広告収入がない」を理由にしないで「番組
  を直接個人に販売しています」に転換する必要があるように感
  じます。
               じんごろうさん(30代前半・男性)

 【納得していないが払っている】

  受信料を取ってそのお金で製作した番組をDVDにして高く売
  るとは何事か!受信料を支払った人にはDVDのメディア代+
  プレス書き込み手数料だけで売れ!
  製作の著作権があるとはいえ、そもそも誰の金を使って製作し
  たんだ?普通の会社だって株主には配当がある。DVDを売っ
  て儲けた金は受信料を支払った人に配当すべきである。
                   あっちさん(40代・男性)

 【納得していないし払っていない】

  そもそも、法律は時代に合わなくなったら変えるべき(放送法)。
  テレビといっても、現在は車にもついているし、パソコンでも
  見れるし、携帯電話でも視聴可能、これらの全てから受信料を
  徴収する事が可能なのか?
  NHKは受信料だけでまかなっていると言いつつ子会社を作っ
  て儲けまくっている。また、民放に比べ金遣いが荒いと聞く。
  その上、最近発覚した不祥事の数々(氷山の一角と思われる)
  とても納得できるものではない!!
                        匿名希望さん


  スペースの関係で今週は4つしか掲載できませんでしたが、こ
 の他にも多くのご意見をいただいております。刻々と変化するア
 ンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見もお待ちしてお
 ります。
 
 >> https://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 04/10/30 ~ 04/11/06 )
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 第1位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/143.php

 第2位 誠実に対応してくれない加害者、どうすればいい?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/346.php

 第3位 不採用時の履歴書、返してもらえないの?
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/consult/345.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/tax/kakutei2.php

 第5位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/frameset.php?page=/car/menkyo.php


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■ 編集後記 「現代オヤジ考」
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  「オバタリアン」という言葉が流行したことがある。他人のこ
 とを考えず、傍若無人な振る舞いをする中年女性のことを揶揄
 (やゆ)した言葉である。
  中年女性のみならず女性が厚かましいのは当たり前になったの
 か、この言葉は聞かれなくなってしまった。
  今、中年女性の向こうを張って品位も何もなくなったのは、中
 年男性である。

  ご老人を押しのけて電車に駆け込む、シルバーシートを占領す
 る、携帯電話で怒鳴り散らす、…飲食店でのマナーも相変わらず。
 質実剛健な日本男性など、もはや天然記念物的存在になってしまっ
 たのではないだろうか。
  そんな男性に限って、「今の若い者はなってない。本も読まな
 いし、礼儀も知らん!」などと、ブツブツのたまう。その「今ど
 きの若い者」たちが、オヤジたちがやったこともないボランティ
 アに進んで参加し、インターネットを自在に使いこなしている、
 そのような長所には目を向けようともしないで。
  若い人が至らないのは、今も昔も同じである。大人の男性こそ、
 余裕と品格を持っていてほしいものではないか。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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