サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第236号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.07.05                           第236号
───────────────────────────────────
 発行部数:23,041部(まぐまぐ 15,885部、melma! 7,095部、Macky! 61部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート
【無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから】 http://www.lifr21.com/hr/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第224回
    「神社への賛助金を支払う義務はありますか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/413.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第8回
    「代理出産」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/08_surrogate_birth.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「悩みの種」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第224回
───────────────────────────────────

  「神社への賛助金を支払う義務はありますか?」

 □相談□

  近隣の神社から、正月・会式・夏祭り等、ことあるごとに賛助
 金を求められます。
  町会費は町に納めさせていただいておりますが、同地に居を構
 えて以来、一度も参加したことのない神社の祭りや行事のたびに、
 当然のごとく集金が行われることに憤りを感じます。
  町会費については、防犯灯の設置や回覧板、美化運動などの利
 益を受けているわけですから、お支払いして当然と納得しており
 ます。しかし、縁もゆかりもない神社の行事に賛助する必要はあ
 るのでしょうか。
                        (40代:男性)

 □回答□

  神社は、氏子(うじこ)に対して賛助金を求め、それによって
 祭りの費用などの諸経費をまかなってきたという歴史があります。
  氏子とは、氏神様に育てられている子という意味で、神社の祭
 祀圏を構成する住民のことを指します。氏子と氏神の関係は、古
 代社会から続いている氏族集団の成員すなわち氏人と守護神(氏
 の神)に由来しており、現在ではとみに希薄になっているものの、
 ある地域の信仰上のまとまりを表しているものです。

  このように、氏神たる神社と氏子の関係は、その土地の住民た
 ることによって自然に発生したにすぎません。すなわち、加入義
 務等を観念できない性格の関係として継続してきたのです。
  したがって、神社は賛助金の支払いを義務付けることはできな
 いし、行事・祭祀に協力を強制することもできません。
  また、神社が当然に村落共同体の精神的支柱となっていた昔と
 は違い、信仰上の理由から行事・祭祀への参加を望まない人もい
 ます。信仰の自由は憲法上保障されていますから(憲法20条前段)、
 宗教的行事への参加を強制することはできません(同2項)。神
 社の祭祀が宗教的行事といえるかについては見解が分かれるとこ
 ろですが、神社側が強制できる根拠はないといえます。


 [関連情報]
  ・町内会(自治会)に関する問題
   http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next7.php

  ・町内会には必ず加入しなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/219.php

  ・自治会から課される罰金
   http://www.hou-nattoku.com/consult/283.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/06/29 ~ 05/07/05 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  7月 4日 会社のトイレで上司に盗撮された! (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/412.php

  6月30日 新居を買ったのに婚約破棄された! (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/411.php


==[ PR ]==============================================================

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・ヘッダ広告(1枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 20,000円(税別)
 ・記事中広告(2枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 10,000円(税別)
  ※ 3回セットの場合は10%割引となります。

 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。
 → http://www.hou-nattoku.com/ad.php

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
   第8回のテーマ: 「 代 理 出 産 」
 └───────────────────────────┘

  今年5月、米国での代理出産で生まれた双子を自らの実子とし
 て届出をした夫婦が、届出を不受理とした市役所の処分取り消し
 を求めた家事審判で、大阪高裁が夫婦の申し立てを却下した家裁
 決定を支持、即時抗告を棄却すると決定したことは記憶に新しい
 ところです。裁判所は、代理母出産について、「代理母の契約は
 公序良俗に反し無効」とする厳しい判断を示しました。

  皆さんは代理出産について、どのようにお考えですか。この問
 題は、性あるいは生命倫理にかかわるだけに、議論も重く錯綜し
 たものとなり、ともすれば敬遠されがちです。しかし、「私たち
 二人の子どもがほしい、そして育てたい」と強い願望を持つ夫婦
 が多数存在することも、事実です。
  今回は、代理出産の現状を確認し、その問題点について考えて
 みたいと思います。


 〔代理出産の問題点〕

  代理出産には、
  1. 夫婦の体外受精卵を他の女性に移植し、出産してもらう方法
  (英語で「ホストマザー」と呼ばれるもの。配偶者間体外受精)
  2. 夫の精子を妻以外の女性に人工授精して、妊娠・出産しても
   らう方法(「サロゲートマザー」と呼ばれるもの。非配偶者
   間体外受精)
 の2つの方法があります。

  1. の方法は、体力的に妊娠・出産に耐えられない妻や、卵子・
 精子に問題がないのに妊娠しないような場合、また、2. の方法
 は、子宮を摘出したりして卵子が期待できない妻が子どもを望む
 場合にとられる方法です。
  代理出産が当事者間の代理母「契約」に基づくものである以上、
 いずれの方法を取るにせよ、他人が批判するのはお門違いという
 こともできます。

  それにもかかわらず代理出産が批判されるのはなぜでしょうか。

 ○倫理的理由
  1. 反自然的方法であり、性行為とそれに先立つ男女の関係を伴
   わない「ヒトの製造」である
  2. 代理出産が報酬で請け負われることにより、女性の子宮を商
   品として利用することになる

 ○関係者の福祉と利益に関係する理由
  3. 生まれてきた子に障害があったような場合、生まれた子ども
   に不満であるとして、依頼者が引取りを拒否することが考え
   られる(特に 2. の方法の場合)
  4. 代理母から引き離される子ども、子どもを取り上げられる代
   理母の精神的ダメージが無視されている
  5. 妊娠・出産は出血多量・子宮破裂等の危険を伴うため、他人
   の生命にかかわるようなリスクを他人に負担させる契約は認
   めるべきでない

 ○その他、社会的・思想的理由
  6. 代理母となる女性の属性(白人代理母の方が黒人よりも報酬
   が高いなど)が問題となり、人種・学歴等による差別につな
   がる
  7. 代理母が一般に承認されるようになれば、女性に出産に対す
   る義務感が生まれる。また「他人を利用しても出産すべきで
   ある」という出産義務の押しつけとなる

 などの理由が挙げられています。

                           (続く)

 「法、納得!どっとこむ」では、さらに、

  ▼ 各国の法制度
  ▼ ガイドラインの整備

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
 http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/08_surrogate_birth.php


  今回のアンケートは、
  「『代理出産』についてあなたはどう考えますか」

  ・法律の介入する問題ではない。生殖は純粋に個人の決定に委
   ねられるべき問題
  ・完全自由。法律で承認し、希望者には積極的なサポートを行
   うべき
  ・原則自由とするが、統一ガイドラインの下で厳正に実施すべ
   き
  ・配偶者間体外受精(ホストマザー)のみ合法化すべき
  ・絶対反対。法律で禁止すべき



  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/06/26 ~ 05/07/02 )
───────────────────────────────────

 第1位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第2位 借金返済のためにホストクラブで働かされる!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/410.php

 第3位 名刺の肩書きについて
     http://www.hou-nattoku.com/consult/409.php

 第4位 浮気相手の元奥さんから慰謝料請求
     http://www.hou-nattoku.com/consult/408.php

 第5位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「悩みの種」
───────────────────────────────────

  このたび、今まで皆さんから無料法律相談コーナーに寄せられ
 た投書が、一冊の本にまとまることになりました。
  本についてのご紹介は、サイトに譲らせていただくとします。

  このところ、その本の校正、訂正、校正、訂正…に追われてい
 たのですが、相談を改めて読み返して、つくづく、人の悩みは尽
 きないものだと思ったのです。
  石川五右衛門は、世に盗賊の種はつきまじ-と言いましたが。

  面白いのは、同じ情況にある二人が、必ずしも同じように悩み
 苦しんでいるとは限らないということです。
  平気な顔をしている人がいるかと思うと、今にも潰れそうな顔
 になってる人もいる。
  ストレスをエネルギーにすらできる人がいるかと思うと、自分
 が他人に比べれば恵まれた環境にいることにさえ、気がつかない
 人もいる。

  これはもう、法律を適用(?)して解決する問題ではありませ
 んね。
  問題がめでたく解決しても、ひどい目に遭ったことを、引きず
 る人は引きずります。自分の肥やしにしていく人もいます。

  引きずっていると顔つきまで変わってくるので、そんな人に近
 寄る人はいません。
  幸運も、そんなヒトのところには近寄ってこないものです。

  …こんなことを書くと、つまらない心理学の本みたいだと思わ
 れるかもしれませんが、私はそう確信しています。
  なぜかというと、…経験則です。
                          (みゆき)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ