サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第232号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.06.07                           第232号
───────────────────────────────────
 発行部数:22,929部(まぐまぐ 15,594部、melma! 7,273部、Macky! 62部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート
【無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから】 http://www.lifr21.com/hr/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第220回
    「虚偽の内容を記載した住民票」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/405.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第7回
    「有責配偶者からの離婚請求について」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ピカピカの新入社員 ~前職懐古編」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第220回
───────────────────────────────────

  「虚偽の内容を記載した住民票」

 □相談□

  義母は、私たち夫婦と同居していないにもかかわらず、「一緒
 に住んでいることにしてくれ」と言って、私たちの世帯に住民登
 録をしています。そのため、年金の支払い催促なども、我が家に
 来ます。
  今後、思わぬトラブルになるのではないかと心配です。正しい
 記載に改めるべきだと思うのですが、義母には、どのように説得
 すればいいでしょうか。
                        (20代:女性)

 □回答□

  住民票とは、市町村と特別区で作成される住民に関する記録の
 ことです。権利・義務に関する一定の事実を公的に証明する文書
 であり、具体的には、氏名・生年月日・性別・続柄・住所・本籍
 地などが記載されています。各市区町村の住民基本台帳にまとめ
 られており、住民基本台帳法でその詳細が定められている公文書
 です。
  住民票に記載されている内容は、選挙人の登録、人口の調査な
 どに利用されるほか、個人の特定にかかわる重要な情報であるこ
 とから、証明書発行を申請する際の提出文書に指定されることも
 あります。警察等の行政機関も、必要なときは当該自治体に照会
 し、調査に役立てたりしています。したがって、記載内容は実態
 に合った真正なものでなくてはなりません。

  住民票が実態と異なる例としては、転出届が出されずに放置さ
 れた場合や、作為的に虚偽の住所を登録するケースがあります。
 義母さんは後のケースになるわけですが、この行為は公正証書原
 本不実記載(刑法157条1項)という罪にあたります。5年以下の
 懲役または50万円以下の罰金です。
  虚偽記載による住民票は、消費者金融の借り逃げや外国人との
 偽装結婚、架空名義による携帯電話の購入、パスポートの不正取
 得などの犯罪に使われることもあり、戸籍の改ざんを伴うものも
 多いようです。住民票の表記が事実と異なることが確認された場
 合、役所は虚偽の事項を抹消する「職権消除」を行っています。

  このように、住民票は、身近ではありますが、重要な文書です。
 ただちに実態に合った真正な内容に改めるべきと考えます。


 [関連情報]
  ・前科
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo44.php

  ・婚姻届の無断提出
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage4.php

  ・勝手に離婚届を出したら犯罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/194.php

  ・勝手に他人が子供に!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/201.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/06/01 ~ 05/06/07 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月 6日 飲食物持ち込みによる罰金は正当? (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/404.php

  5月31日 失くした証拠 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/403.php


==[ PR ]==============================================================

 当メルマガを発行しているNPO法人リーガルセキュリティ倶楽部では、
 登録している各種専門家が、あなたの相談を法律的に検討し、その解決の
 糸口を提供します。専門家に依頼した場合の費用についても相談できます。
       https://www.hou-nattoku.com/asp/index2.html

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
   今月のテーマ:「有責配偶者からの離婚請求について」
 └───────────────────────────┘

  先週からスタートした「有責配偶者からの離婚請求について」
 ですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意見の
 中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:141票)

  設問:「有責配偶者からの離婚請求は認められるべきか」

  1. 有責配偶者からの請求は認めるべきでない
  2. 現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
  3. 現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき
  4. 婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認め
     られない場合もあるとすべき
  5. 無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき

  1. ||||||||||||| 18票(13%)
  2. ||||||||||||||||||||||||||||||| 44票(31%)
  3. ||||||||| 12票(9%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||| 40票(28%)
  5. ||||||||||||||||||| 27票(19%)
                   (6月7日 12時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【認めるべきでない】

 ・今現在、私自身有責配偶者から離婚を迫られ、裁判を起こされ
  ています。一方的に訴えられ、裁判費用まで捻出しなくてはな
  らないとはまさにふんだりけったりで、このような請求は認め
  るべきではないと思います。
                        (40代・女性)


 【例外的に認めるべき】

 ・現在より条件を緩和すると、単に配偶者と一緒に居たくないと
  いう理由で、意図的に不倫や失踪・放浪するケースも発生する
  と思うので、現在の厳しい条件が良いのではないかと思う。
                        (40代・男性)

 ・有責配偶者からの離婚請求は婚姻生活が破綻し、かつ最高裁が
  判示した要件をみたし、裁判にかかる諸々の費用等すべてを有
  責配偶者の負担にすることで厳格な審理のもとで例外的に認め
  るべきでしょう。            (20代前半・男性)


 【離婚しやすくするべき】

 ・有責配偶者からの離婚請求が浮気をした男性から専業主婦に対
  してなされた場合、現在の日本では未経験者の中高年女性が正
  社員として就職はほとんど不可能な実態を考えれば、子供の有
  無にかかわらず、相当の慰謝料がなければ許されないことだと
  思います。                 (50代・女性)


 【例外的に認められない場合もあるとすべき】

 ・私は結婚制度そのものが崩壊しつつある時なので、婚姻が破綻
  していれば原則的には離婚して構わないのではないかと思って
  います。                  (40代・女性)


  今週は5人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/05/29 ~ 05/06/04 )
───────────────────────────────────

 第1位 新聞の勧誘に関するトラブル
     http://www.hou-nattoku.com/service/2.php

 第2位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 夫の不倫相手と交わした念書の効力
     http://www.hou-nattoku.com/consult/402.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「ピカピカの新入社員 ~前職懐古編」
───────────────────────────────────

  初めまして。この6月に入社した新人です(♀)
  とは言いましても、既に社会人○年生なので、見た目は新人っ
 ぽくありません。

  さて、私、前職はいわゆる「パラリーガル」でした。
  地方の法律事務所に勤務しておりましたが、まあ、毎日来るわ
 来るわ。
  …何が?
  もちろん、法律相談です(しかも、数件に1件は超ヘビー級の
 重いやつ)。

  基本的に、法律事務所の門を叩く人に「幸せ」な人はいません。
  当たり前ですけど、困った事や悩み事があり、しかも自分で解
 決するのは困難で、どうしようもなくなって来るわけで、要する
 に、相談者にとってここは問題解決の「最後の砦」みたいなもの
 なんですね。

  パラリーガルをしていた数年間で、破産も離婚も恐ろしい数見
 てきました。
  この若さで何が悲しゅうて…、と思うこともありましたが、お
 かげで随分と人生経験させていただきました。
  というわけで、私、見た目は新人っぽくありません。
  まだ入社して5日ほどしか経っておりませんが、新たな職場で
 やる気満々、毎日ややハイテンション気味に頑張っています。
  どうぞよろしくお願いします。
                           (ぶぅ)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ