サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第234号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005.06.21                           第234号
───────────────────────────────────
 発行部数:23,162部(まぐまぐ 15,953部、melma! 7,163部、Macky! 62部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート
【無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから】 http://www.lifr21.com/hr/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第222回
    「名刺の肩書きについて」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/409.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第7回
    「有責配偶者からの離婚請求について」

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「夏至る」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第222回
───────────────────────────────────

  「名刺の肩書きについて」

 □相談□

  私は建築士です。このたび独立したので、名刺を作ろうと考え
 ています。まだ法人化はしていませんが、このような個人事務所
 の代表が、自分の肩書きを「代表取締役」としてもいいのでしょ
 うか?
                        (30代:男性)

 □回答□

  「代表取締役」とは、商法上の株式会社(商法165条以下)に
 おいて、業務を執行し、対外的に会社を代表する権限を有する取
 締役のことをいいます。
  この役職は、株式会社なら必ず設置しなくてはならない、きわ
 めて重要なものです。したがって、商法には、「このような人は
 取締役になることができない」という、取締役の欠格事由が定め
 られています(商法254条の2)。
  代表取締役は取締役である者の中から選ばれますから、取締役
 は必然的にこの欠格事由にあたらない者でなくてはなりません。
  主なものをあげると、破産の宣告を受け復権していない者、特
 定の刑に処せられその執行を終わった日等から2年を経過してい
 ない者などです。このような状況にある人は、(代表)取締役に
 なることができません。

  名刺の肩書に「代表取締役」との記載をすれば、名刺を受け取っ
 た相手は、あなたの建築事務所が商法上の株式会社であって、株
 式会社が備えるべき資金や人的組織を有するものと考えるでしょ
 う。
  また、あなた個人に対しても、代表取締役たる地位にふさわし
 い(欠格事由にあたらない)人物であるとの信頼を寄せることで
 しょう。
  とすれば、かかる虚偽の記載のある名刺を作っただけで何らか
 の罪に問われることはないにしても、名刺を出す相手や状況によっ
 ては、無権代理人としての責任や、詐欺の罪に問われる可能性も
 ないとはいえません。

  したがって、たとえ挨拶代わりの名刺といえども、実体に合わ
 ない記載や虚偽の記載をすることは絶対に避けるべきと考えます。


 [関連情報]
  ・アブナイ会社は登記でわかる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/193.php

  ・社長の使い込みが発覚!役員は損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php

  ・商号
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo38.php

  ・嘘を付いても詐欺罪にならないことがある
   http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow05.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/06/15 ~ 05/06/21 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  6月20日 浮気相手の元奥さんから慰謝料請求 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/408.php

  6月16日 誤配郵便物を勝手に処分するなんて (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/407.php


==[ PR ]==============================================================

┌─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
│こ│の│メ│ル│マ│ガ│に│広│告│を│載│せ│ま│せ│ん│か│?│
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 ・ヘッダ広告(1枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 20,000円(税別)
 ・記事中広告(2枠) … 35文字×5行 約16,000部配信 10,000円(税別)
  ※ 3回セットの場合は10%割引となります。

 広告掲載の詳細はこちらのページにまとめてあります。ご覧下さい。
 → http://www.hou-nattoku.com/ad.php

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
   今月のテーマ:「有責配偶者からの離婚請求について」
 └───────────────────────────┘

  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数:645票)

  設問:「有責配偶者からの離婚請求は認められるべきか」

  1. 有責配偶者からの請求は認めるべきでない
  2. 現在のように厳しい条件付で、例外的に認めるべき
  3. 現在よりも例外の条件を緩やかにし、離婚しやすくするべき
  4. 婚姻が破綻していれば原則的に認められるが、例外的に認め
     られない場合もあるとすべき
  5. 無条件に、婚姻が破綻していれば離婚請求を認めるべき

  1. ||||||||||||| 82票(13%)
  2. |||||||||||||||||||||||||||||||| 209票(32%)
  3. |||||||| 52票(8%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||| 186票(29%)
  5. |||||||||||||||||| 116票(18%)
                   (6月21日 16時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【認めるべきでない】

 ・私は裁判にはなりませんでしたが、有責配偶者から一方的に離
  婚を求められ、調停の末離婚しました。
  (中略)
  結局、結婚生活を諦める決心がつくまでに、1年以上かかりま
  した。夫の気持ちはもうどうやっても戻らないということがわ
  かったからです。
  しかしだからといって、有責配偶者からの離婚請求も認めると
  することには反対です。結局、立場の弱い女性(専業主婦)と
  子供にしわ寄せがくるのは明らかです。
  そんな理不尽が許される世の中であってほしくありません。
                      (20代後半・女性)


 【例外的に認めるべき】

 ・有責配偶者からの請求は基本的に認められるべきではないと思
  います。
  お互いに結婚という契約を結んで夫婦になったのですから、もっ
  と自分の行動に責任をもつべきなのではないでしょうか?
  婚姻継続中に問題をおこし、しかもその後自主的に離婚を主張
  するというのは少々自分勝手なのではないかと思うからです。
                      (20代後半・女性)


 【例外的に認められない場合もあるとすべき】

 ・もちろん、離婚はしないに越したことはありません。
  でも、どうにもうまく行かない結婚生活は終わらせて、次のこ
  とを考えるのも人として幸せに生きる方法だと思います。
  有責配偶者だから離婚請求できない…婚姻が破綻しているなら、
  認めるべき…認めて欲しいと思います。
                      (30代後半・女性)


 【無条件に認めるべき】

 ・確信犯的な行為者を抑止する為に、経済的話し合いを義務化し
  て弱者を生まないようにしたうえで、離婚制度は有責に関わら
  ず夫婦間の一方から請求できるようにすべきであると考えます。
                      (30代後半・男性)


  今週は4人の方のご意見を掲載しました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/06/12 ~ 05/06/18 )
───────────────────────────────────

 第1位 無断駐車をしている人から罰金を取ることはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

 第2位 来店者用駐車場の無断駐車
     http://www.hou-nattoku.com/consult/265.php

 第3位 無断駐車に制裁。逆ギレされた!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/184.php

 第4位 駐車場に置いた車に傷が!
     http://www.hou-nattoku.com/damages/damage4.php

 第5位 駐車場内での事故には一切責任を負いかねます?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/365.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「夏至る」
───────────────────────────────────

  6月21日は、夏至である。

  夏至は、太陽のある時間が一年中で一番長い日、これから夏本
 番を迎えるという日でもある。
  「畳が煮える」とまでいわれる酷暑の京都では、夏至と聞くと
 「暑おすな~」という溜息しかイメージできないのだが、この夏
 至の日を、国中で祝う人たちもいる。

  北欧の諸国では、昔から、夏至を祭りとして祝う風習があった。
 現在ではフィンランドの夏至祭が有名で、地元ではクリスマスの
 次に大切な行事として、盛大に祝われるそうだ。夜が長い北の国
 々ならではの祭りである。

  夏至祭は、都会を離れた田舎で祝われる祭りなので、祭りの当
 日には、皆郊外へ出かけ、街中にはすっかり人影がなくなってし
 まうらしい。
  町を離れられない人々は、少しでも夏至祭の雰囲気を出そうと
 して、白樺の木の枝で電車やバスを飾ったりする、という。
                          (さつき)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ