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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第253号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年11月 8日                         第253号
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発行部数:25,528部(まぐまぐ 16,989部、melma! 6,680部、RanSta 1,859部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第241回
    「クレーマーに対して販売拒否することはできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/447.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
    「再び、NHK問題!」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「個人情報保護法の適用」



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■ なっとく!法律相談 第241回
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 「クレーマーに対して販売拒否することはできる?」

 □相談□

  家電商品の販売業を営んでいますが、近頃、クレーム好きのお
 客様に悩まされています。購入するときはおとなしいのですが、
 いつもメーカー保障期間が切れる間際になって「故障した」と苦
 情を持ち込んでくるのです。
  ところが、実際はどこも故障していません。しかし説明しても
 聞かず、いいがかりをつけて、最終的には商品代金を返金させる
 ところまでもっていきます。同じ手口を何度も繰り返し、いい加
 減困っております。
  このようなお客様(とてもお客様とは呼べませんが)に販売拒
 否をする権利というのは、法的に認められるのでしょうか。
                      (年齢不詳:男性)

 □回答□

  私人間における契約関係は、契約当事者の自由な意思によって
 決定され、国家は干渉してはならないという建前を「契約自由の
 原則」といいます。
  その内容は、契約を締結するかどうか(締約の自由)、誰と契
 約をするか(相手方選択の自由)、どのような内容の契約をする
 か(内容の自由)、どのような方式による契約をするか(方式の
 自由)であるとされています。
  契約自由の原則は、近代資本制社会における自由経済を保障す
 る基本的原理と考えられてきました。しかし、資本主義の発展に
 伴い、契約自由の原則に対する反省・批判が強まった結果、労働
 契約など経済的弱者が当事者となる場合、借地借家法などに定め
 る賃貸借契約、運送契約や保険契約などの大量的取引等において、
 当事者の一方の契約の自由を制限し、実質的に当事者間の公平を
 図る努力がなされています。
  また、医師などある種の職業においては、恣意的に契約相手を
 選択してはならないという義務(応召義務。「診療に従事する医
 師は、診療治療の求めがあった場合には、正当な事由がなければ、
 これを拒んではならない」医師法19条)等が定められています。

  しかし、本件のような取引は、これらいずれの場合にもあたら
 ないため、販売店は一定の客との取引を拒めると考えます。それ
 ばかりか、顧客側が権利の濫用(民法1条3項)として、その権利
 行使を制限される場面です。
  …もっとも、このような客に対して、あからさまに「ウチには
 客を選ぶ法的権利がある」ということは、避けた方が賢明だと思
 います。別の対応を考えるべきでしょう。


 [関連情報]
  ・クレーム常習客
   http://www.hou-nattoku.com/consult/258.php

  ・嘘を付いても詐欺罪にならないことがある
   http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow05.php

  ・大学と結んだ資格講座の契約。解約はできないのでしょうか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/401.php

  ・プロバイダーの約款規定
   http://www.hou-nattoku.com/consult/266.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/11/02 ~ 05/11/08 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月 7日 間違って郵便物を配送した郵便局を訴えたい!
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/446.php

 11月 2日 認知症気味の父がした契約は取り消せる?(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第11回:再び、NHK問題!
      ──受信料不払者に対する法的措置の導入について
 └───────────────────────────┘


  先週からスタートした「NHKの受信料問題」についてのアンケ
 ートですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意
 見の中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 2,924票)

  設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
     ことについてどう思いますか。
     あなたは今後受信料は払いますか。

  1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
    きたが今後は受信料を払うつもりはない。
  2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
    は払わない。
  3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
    立てられたら困るので支払う。
  4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
    るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。

  1. |||||||| 463票 (16%)
  2. |||||||||||||| 789票 (27%)
  3. | 35票 (1%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||| 1,637票 (56%)

                  (11月8日 16時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】

 ・受信料の支払いが義務であること自体疑問です。民間企業では
  ありえませんよ。こんな殿様商売。最低限従量制にするべきで
  す。全く見ないわけではありませんのでそれならば私も納得し
  て支払います。(従量制だったらよっぽどのことがなければ見
  ませんが…)              (30代後半・男性)

 ・本当は、きちんと払った上で文句を言うのが筋なんでしょうが、
  形ばっかり「皆様のNHK」とか言いつつ、結局ポーズしか見せ
  ていないお粗末な状況ですんで、兵糧攻めの状態を作ってやる
  しかないのかな、と思っています。素晴らしい番組(特に科学
  情報系特集番組)も数多くあるので心苦しいんですがね。
  ところで、コメントに占める「支払う義務もあると考えるので
  支払う」の割合と、グラフになってる集計総数の「支払う義務
  もあると考えるので支払う」の割合が全く合わないんですが、
  ここの集計には連続投票を防止するシステムはあるんでしょう
  か?                  (30代前半・男性)

   +----------------------------------------------------+
   (編集部註)連続投票や連続投稿を防止するしくみは当初
         より導入しています。
   +----------------------------------------------------+

 ・受信料集金に来た職員に「納得できないので受信料を払う気は
  ない」と言ったところ、説明もなく「では名簿に控えておきま
  す。今後は法的措置が厳しくなるので覚悟しておきなさい」と
  脅されました。国民の信頼がなければ放送する価値、受信料徴
  収の権利はあるのでしょうか。      (20代後半・女性)


 【今後とも払うつもりはない】

 ・どうしても、どうしても納得いきません。実際に受信料を支払
  われている方には申し訳ないと感じます。しかしNHKの体制や
  さまざまな不祥事を聞いていると受信料を払うくらいなら寄付
  に回したいくらいです。しかも自宅に来られるNHKの方の態度
  はなんなんですか?ものの言い方くらい教育してください。男
  性が対応するとすぐに帰るのに、相手が女性だと脅しのような
  口調でまくしたてる。NHKの方も真面目にやられてる方達は、
  今の現状は非常につらいだろうと察しします。しかし一部の心
  無い職員の方達がいることも事実です。法的措置を考える前に、
  信頼を取り戻してください。私も以前はきちんと支払っていま
  した。しかしまだ払う気にはなりません。 (30代前半・女性)


 【支払う義務もあると考えるので払う】

 ・NHKの不祥事や未契約者の放置に抗議し、不払い抗議をした訳
  です。
  いずれにしても不公平は、今後も不満につながり、不払いや未
  払いは減らないと考えます。こういう状況の中でも、NHKの対
  応如何では支払いを開始したり、未契約から契約に移行する良
  心的な人々が大勢いることを考えてほしい。一生払わない人も
  いる中でこういう良心的な対応をとる人に対して優遇策を考慮
  すべきと考えます。例えば“再契約に移行する人は、不払い期
  間の未納分を支払わなくても良い、再契約した月から支払えば
  良い”等、検討してはいかがですか?     (60代・男性)

 ・金額的に支払えないほどのものではないし、親の世代から継続
  的に支払ってきたという歴史がある。大衆に迎合するという形
  に見えてしまうが、不払いに転ずるとなれば後ろめたさがあっ
  て、自分の倫理観からみても整合性がとれない。
  法律に支払いが明記されているので支払うというのが本筋では
  ないか。不払いの理屈はなぜか理屈のこね合わせに見え、その
  背景に「お金が惜しいだけ」という本音が透けて見えるところ
  がおぞましい。不払いを主張する人は現実に存在するNHKをど
  のようにすればうまく民営化でき、公共放送としての役割をど
  のように他のサービスに移転させるべきであるかをよく考えて、
  具体案として主張して欲しい。具体的に新しいサービスを立ち
  上げるために受信料に代わるものを徴収していこうという議論
  であれば価値があると思う。         (40代・男性)

 ・NHKには優良な番組、映像記録が沢山有り、放送内容も民放と
  は一画して伝統文化に触れるもの等が沢山あります。これらは
  公共放送だからできることでしょう。不払い者の言い分を聞い
  ていると、本当に身勝手な物言いで腹が立つというより、こん
  な狭い了見でしか物を考えられなくしてしまった日本の教育が
  すべて悪いのではと思ってしまいますね。公共放送がなくなれ
  ば、日本はそれこそ世界の笑い物です。精神的貧乏者の国の人
  間が造ったものなんて、世界に対抗できませんよ。現に学力レ
  ベルも落ちてるし。
  不払いの問題は、日本人の道徳レベルの低下、考える力の低下
  を如実に物語っています。貧すれば鈍する、ってやつですかね。
                      (30代前半・女性)

 ・地方ではローカル番組も一番充実しているのがNHK。
  民放ローカル局の番組はレベルが低く、キー局番組かテレショッ
  プの垂れ流し。夕方に地元情報を流す民放局が増えたが、これ
  ははっきり言って地元企業の長大なCMでしかない。酷い局では
  週末にローカルニュースがない局もある。その他局でも、週末
  のローカルニュースの1回当たり放映時間は関東キー局のスポッ
  トニュース程度しかなく、週末でも主要時間帯は最低15分はロ
  ーカルニュースを放映するNHKがなくなれば、非常に困る。
  都会ではなくなっても、少なくなっても良いだろうが地方では
  不可欠な存在。これが、都会の者の考え方で物事を変えようと
  してるのは郵政民営化の愚論と同じ。   (20代後半・男性)


  今回は8名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/10/30 ~ 05/11/05 )
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 第1位 犯人が逮捕され、警察から示談を勧められたが…
     http://www.hou-nattoku.com/consult/444.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 夫の浮気相手が妊娠。認知に条件をつけることはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/442.php

 第4位 認知症気味の父がした契約は取り消せる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php

 第5位 仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/443.php



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■ 編集後記 「個人情報保護法の適用」
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  私たちのサイトの無料法律相談コーナーに寄せられる相談の中
 で、いま特に目立つのが、個人情報保護に関する相談である。
  個人情報保護についての国民の関心は高く、役所、企業ともに
 その対応に腐心している。
  しかし、同法の保護領域はどこからどこまでなのか、具体的な
 イメージは持ちにくい。

  先日友人から聞いた話。
  通っているスポーツジムの入り口で友人と待ち合わせたところ、
 相手が一向に姿を見せない。
  さては時間を間違えて帰ってしまったのではないかと心配にな
 り、呼び出しの館内放送を入れてほしいと、フロントに頼んだ。
  ところが

   「個人情報保護法の施行により、お断りしております」

  では、こんな年格好の女性が入館しなかったか、と聞くと、そ
 れも

   「個人情報なので、お答えできません」

  「いつからこんな馬鹿げた国になったの?!」と、彼女は慨嘆
 すること、しきりであった。
                          (ありま)

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   支えられています。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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