サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第250号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年10月18日                         第250号
───────────────────────────────────
発行部数:25,617部(まぐまぐ 17,000部、melma! 6,722部、RanSta 1,895部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

┏━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┳━┓
┃法┃律┃事┃務┃所┃へ┃の┃転┃職┃を┃お┃考┃え┃の┃貴┃方┃へ┃
┗━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┻━┛
貴方のスキルを活かしてください!専任コンサルタントがきめ細かくサポート
【無料のスタッフ登録・求人情報はこちらから】   http://www.lifr21.com/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ なっとく! 法律相談 第238回
    「腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
    「再び、NHK問題!」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「秋の朝」



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第238回
───────────────────────────────────

 「腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?」

 □相談□

  先日、高校時代の仲の良い友人7人が私の家に集まって、深夜
 まで飲んでおりました。ひょんなことから腕相撲をしようという
 ことになり、私と友人が最初の取り組みをしたところ、いきなり
 彼の上腕部が骨折してしまいました。
  私は65kgで普通体質です。骨折した彼は85kg、力持ちで筋肉質
 です。医者がいうには、筋肉は鍛えられているが、骨がもろかっ
 たのではないかということです。とりあえず、ギブスで固定して
 骨折だけは完治し、腕の曲げ伸ばしはできるようになったのです
 が、指の動きが不自由なままです。友人は、別の医療機関に診て
 もらうつもりだと言っています。
  こんな事情ですが、私が友人に支払うべき損害賠償は、いくら
 位になるのでしょうか?
                        (20代:男性)

 □回答□

  ある人がある人に損害を与えた場合、2つの事情が考えられま
 す。1つは2人が契約関係にあり、その契約の履行について相手に
 損害を与えた場合、もう1つは、2人が契約関係になく、事故等に
 より相手に損害を与えた場合です。
  本件では、友人とあなたは契約関係にないので、友人があなた
 に何らかの請求をするならば、2つめの場合、すなわち不法行為
 に基づく損害賠償請求をすることになります(民法709条)。

  ところで、不法行為とは、民法709条によれば、「故意または
 過失によって他人の権利を侵害する行為」です。本件で「他人の
 権利」とは、友人の身体・健康であり、腕を折るという行為は、
 紛れもなくそれを「侵害」しているように思えます。

  では、あなたに「故意または過失」があったといえるでしょう
 か。
  仮に、相手がお年寄りだとか虚弱な体質で、腕相撲をすればケ
 ガをすることが容易に予期できるような事情があれば、故意また
 は過失があったといえるかもしれません。
  しかし、あなたと友人は同年輩で、友人の方が身体が大きく体
 力にも優れているということです。骨がもろかった可能性がある
 ということですが、その事実についてあなたは事故当時は何も知
 らなかったし、外見からうかがい知ることもできなかったのです
 から、故意、過失があるとは考えにくいでしょう。
  したがって、不法行為成立の可能性は低く、あなたに対する損
 害賠償請求は認められにくいと思います。
  子供同士が遊んでいて偶然にケガをしたり、スポーツをしてい
 てたまたまボールが当たるなどした場合も、本件同様、不法行為
 による損害賠償責任を負う可能性は少ないと考えられます。


 [関連情報]
  ・体育の授業中、他の生徒に怪我をさせられた!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/11.php

  ・幼稚園で子供がケガ。誰に損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/155.php

  ・不法行為責任
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php

  ・「未必の故意」と「認識ある過失」
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo12.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/10/12 ~ 05/10/18 )
───────────────────────────────────

  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月17日 サインもせずに代理契約された生命保険は有効?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/440.php

 10月13日 現在の夫と離婚した場合、前夫との子の養育費は誰が払う?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/439.php


==[ PR ]==============================================================

  ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
┏━┫★ 『他人に聞けない法律トラブル相談所』 好評発売中! ★┣━┓
┃ ┗┳━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┳┛ ┃
┗━━┛  ●定価 1,470円(税込)   ●発行 日本実業出版社  ┗━━┛

 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php

================================================[ hou-nattoku.com ]===



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 皆で考えよう、法の建前と現実
───────────────────────────────────

 ┌───────────────────────────┐
  第11回:再び、NHK問題!
      ──受信料不払者に対する法的措置の導入について
 └───────────────────────────┘


  先週からスタートした「NHKの受信料問題」についてのアンケ
 ートですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意
 見の中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,075票)

  設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
     ことについてどう思いますか。
     あなたは今後受信料は払いますか。

  1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
    きたが今後は受信料を払うつもりはない。
  2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
    は払わない。
  3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
    立てられたら困るので支払う。
  4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
    るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。

  1. |||||| 129票 (12%)
  2. ||||||||||||| 284票 (26%)
  3. | 12票 (1%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||||| 650票 (60%)

                  (10月18日 15時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】

 ・NHKの存在意義が分からない。そもそも放送法、電波法で受信
  できる設備(TV)を設置した段階で支払い義務が生じること自
  体、法改正の意義があると思う。
  鹿児島は南北600kmに渡る長い県でこれまでも台風銀座とも言
  われる様に、毎年多くの台風が接近、上陸しますが、南の方
  (即ち、沖縄県に近いほう)の島では、皆さん沖縄の民放を見
  て警戒に当たっています。
  というのも、NHK鹿児島放送局では本土(即ち、鹿児島市を含
  む九州南部)の方に近づくまで殆ど台風情報を紹介しません。
  これは、鹿児島市を中心とした視聴者の多い地区の情報を中心
  に流す、いわば、視聴率確保?といった民放と同じ姿勢で放送
  しているから?としか考えられません。
  また、最近のNHK職員の公金を扱う姿勢意識が欠如しているこ
  とは、最近の報道より明らかです。こんな民放と変わらない放
  送局なぜ受信料を払ってまで支えていく必要があるでしょうか?
  郵政民営化の次はNHKの民営化を検討した方が良いと思います。
                      (30代前半・男性)

 【今後とも払うつもりはない】

 ・いつからNHKは振り込め詐欺師と同じになったのでしょうか。
  NHKはおろかTVは殆ど見ません。が、面白いDVDがあったら繰り
  返し見ます。
  お願いです。是非ともスクランブルをかけて、NHKにその受信
  料に見合うだけのものがないと思う日本国民に見られないシス
  テムにしてください。
  この法的措置の宣言がされた瞬間に、我が家では、NHKのチャ
  ンネルは抹消されました。今まではちらとか写ったり、災害時
  に必要かとも思ったのですが、こんな自らも省みない、ヤクザ
  以下の恫喝を行なう存在に支払うお金はありません。
                        (40代・女性)

 ・私はTVを所有していないので該当しないと思うがNHKの運営は
  国家予算内で賄うべきだと考える。一家に数台のTVが普及した
  昨今、「受信料」などといった考え方は時代錯誤ではないか。
                        (40代・男性)

 ・放送法よりも民法が優先するはず。放送法で「契約」という言
  葉を使う以上、民法での「契約の自由」が優先するはずです。
  放送法自身に無理がある。電気・ガス・水道と同様に、従量管
  理できないものについては、支払い義務が存在しないはずです。
  確か、うなぎ屋から漏れてくるにおいを吸ってご飯を食べても
  うなぎ屋には請求権はない、という判例があるはずです。
  また、NHKが見たくてTVを購入している人の方が絶対的に少な
  いはず。
  もし、NHKが法的措置をとるのならば、TVメーカーに対して、
  TVチューナーからNHKが受信できないTVを発売し、ユーザーに
  選択権を与えるべぎです。しないのであれば、TVメーカーに訴
  訟を起こすべき。              (40代・男性)


 【裁判に申し立てられたら困るので払う】

 ・日本人の特性から言って、上役人には、従順ですから、法的処
  置となると、民主主義をしらない日本人は、料金を支払うでしょ
  う。他の国は、人民が法律を変えて民主主義になっています。
  日本では、法律はすべて、公務員によって作成されていますか
  ら、残念。                 (40代・男性)


 【支払う義務もあると考えるので払う】

 ・不祥事があるから払わないという理屈はおかしい。払うべきも
  のはキッチリ払ったうえでキッチリした是正を求める、私はこ
  の方法で臨みたい。             (70代・男性)

 ・改善努力を前向きに受け止めるべき。払わない人は見なくても
  良いのではないか。なんだかんだといっても、払わないで見よ
  うとしているのではないか。法的措置をとるのは当然である。
  早くやってもらいたい。ごね得は許されない。 (50代・男性)


  今回は7名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!ランキング ( 05/10/09 ~ 05/10/15 )
───────────────────────────────────

 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 倒産後の会社の財産は誰のもの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/438.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 再び、NHK問題!──受信料不払者に対する法的措置の導入について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第5位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 編集後記 「秋の朝」
───────────────────────────────────

  早朝、いつもの道を散歩していたら、頭上からばらばらと降っ
 てきた。
  見れば、いびつに割れた柿の実。
  カァ~と一鳴きして、カラスが飛び立っていった。

  その柿の実を、おっかなびっくり口にしてみた。
  あまりにきれいな茜色だったから。

  案の定、渋柿だった。
  でも、彼らは渋柿でも平気なのだろうか。

  思うまもなく、もうひとつ、落ちてきた。
                          (さつき)

 +-------------------------------------------------------+
  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
 +-------------------------------------------------------+



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



        

 

ページトップへ