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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第246号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年 9月20日                         第246号
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発行部数:25,605部(まぐまぐ 16,882部、melma! 6,758部、RanSta 1,965部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第234回
    「引越の際の入居日と鍵の受け渡し」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/433.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第10回
    「デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金について~」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「ある友人の死」



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■ なっとく!法律相談 第234回
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 「引越の際の入居日と鍵の受け渡し」

 □相談□

  今月、引越しをすることになっています。新しく部屋を借りる
 に際し、「鍵の受け渡しは入居日の前日か当日しかできない」と
 いわれて、困っています。
  今まで、何度か引越しをしてきましたが、鍵を前日か当日にし
 か受け取れない、というのは初めてです。これでは部屋の拭き掃
 除も、照明器具の取り付けもできず、夕方引越し予定なので、ど
 うしようかと思っています。
  契約時、管理会社の都合で契約書は郵送だったため、お互い面
 識がなく、連絡も仲介業者が入っているため、直接話ができてい
 ない状態です。
                        (20代:女性)

 □回答□

  新入居者は、契約上の入居日をもって、その部屋の使用権を認
 められることになります。
  一方、鍵を受け取ることによって、入居者はその部屋に自由に
 入ることができるようになりますから、鍵の受け取りは、部屋の
 占有を新入居者に移転する行為であるといえます。
  したがって、貸主としては、入居日までは、部屋の占有を移転
 する行為である鍵の受け渡しを拒むことができるのが原則です。

  しかし、貸主側にも、借主が契約の本旨に従った利用ができる
 ように協力するという、賃貸借契約に附随する信義則上の義務が
 あります。そして、アパートやマンションの賃貸借契約における
 契約の本旨とは、その部屋で現実に生活することなのですから、
 貸主は、借主が入居日から部屋で生活できるように、できるだけ
 の配慮をするべきでしょう。
  したがって、旧借主がまだ退去していないとか、貸主が自分で
 使用している等の特別の事情がない限り、特に引越し・入居が夕
 刻になるような場合には、入居日の2、3日前に鍵の受け取りを請
 求することが可能である、と考えます。
  そして、鍵を受け取った以上、その時点から借主は部屋を管理
 する義務を負うことになるので、火の元、施錠などには充分注意
 することが必要です。

  なお、入居日すなわち鍵の受け渡し日として、家賃を正確に日
 割りで請求する契約形態もあるようです。その場合には、2、3日
 分を日割りで払わなければならないこともあるかもしれません。
  いずれにせよ、契約は当事者の合意によって成立するものです
 から、管理会社を通して貸主と話し合えばよいのです。送付され
 てきた賃貸借契約書の内容が修正できない、というわけではあり
 ません。


 [関連情報]
  ・新家主は敷金を返還しなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/189.php

  ・借家の住人が家賃を払ってくれない!(家賃滞納)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/72.php

  ・連帯保証人の条件は家主次第?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/223.php

  ・前の大家から借家を修理せよと言われたが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/41.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/09/14 ~ 05/09/20 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月20日 訴訟提起するという夫 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/432.php

  9月15日 給与明細をくれない会社 (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php


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 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第10回: デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金~
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 277票)

  設問:著作物の私的複製(ダビング)について
     あなたはどのように考えますか?

  1. 私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
  2. 補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき
  3. 現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
  4. 補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||| 188票 (68%)
  2. |||||| 30票 (11%)
  3. |||||||| 42票 (16%)
  4. ||| 17票 (6%)
                   (9月20日 12時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【私的複製は自由に認められるべき】

 ・音楽を普及させるのであれば、「音楽が耳に入る」という行為
  が無ければ音楽そのものに興味を持たない状況にあるため、私
  的複製で友人から教えてもらう等がなければ普及しない。
  音楽業界として音楽を抹殺したいのなら別ですが。
                      (30代前半・男性)

 ・当然「私的利用」の範囲を明確にして、私的利用を名目に複製
  されたものがそこらじゅうにダラダラと拡がらないようにする
  必要はありますが、その明確な規定の範囲内であれば、自由に
  使用できるようにすべきと思います。
  そういった明確な枠組みを作る努力を怠っておきながら、「売
  り上げに損害の出るような複製をするかもしれないから、とり
  あえず金を取っておけ」なんていうのは、傲慢にもほどがある
  というものです。            (30代前半・男性)

 ・私的複製は自由に認められるべきだけど、あくまで個人の使用
  の範囲の事。ヤフオクにコピーされたソフトが堂々と出回る等、
  人の著作物でお金儲けをしようとする者は徹底して処罰すべき。
                        (40代・男性)


 【補償金の対象を拡大し、広く徴収すべき】

 ・複製を希望しない者にまで補償金を負担させるのはあまりにも
  理不尽である。そのような者が複製機能を有しない機器を買え
  るようにし、補償金を負担しないでも済むようにするべきであ
  る。
  複製機能を有する機器といっても、複製機能には差があるであ
  ろうから、複製機能の程度によって補償金の額に差をつけるべ
  きである。                 (40代・男性)


  今回は4名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/09/11 ~ 05/09/17 )
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 第1位 脅迫による債権の取り立て
     http://www.hou-nattoku.com/money/kyouhaku.php

 第2位 合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/427.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

 第5位 連帯保証人への取立てについて
     http://www.hou-nattoku.com/consult/343.php



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■ 編集後記 「ある友人の死」
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  親しくしていた友人が、先日亡くなった。共通の友人が知らせ
 てくれたのだ。
  彼女とは、ある一時期、姉と妹のように親しくしていたが、あ
 る事件があって、最近は行き来することもまれになっていた。

  彼女が亡くなった今となっては、かけるべき言葉もない。
  もっと言うべだったこと、言わざるべきだったこと、・・・共
 に取り返しがつかない。

  いや、人生は、旅のように、いずれにせよ取り返しのつくこと
 などないのだろう。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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