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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第247号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年 9月27日                         第247号
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発行部数:25,641部(まぐまぐ 16,948部、melma! 6,744部、RanSta 1,949部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第235回
    「元夫と負った借金の残額を一括返済するよう求められた!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/435.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第10回
    「デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金について~」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「秋も酣」



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■ なっとく!法律相談 第235回
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 「元夫と負った借金の残額を一括返済するよう求められた!」

 □相談□

  先月離婚しました。財産分与等については、現在協議中です。
  結婚中、土地を購入するために、元夫と、元夫の父親から借金
 しました。月々の返済は、2回ほど1、2週間遅れたことがありま
 すが、約6年間、きちんと支払ってきました。
  ところが先日、元夫の父親から、残金を全額返せと請求があり
 ました。できないならば、土地に抵当権を設定し、金利も見直し
 て再契約したいとのことです。
  元夫の両親とは結婚中から折り合いが悪く、今回の要求も、そ
 の一環のような気がします。10月1日までに態度を決めて連絡し
 ろと言ってきております。この申し出に応じなければならないの
 でしょうか?
                        (30代:女性)

 □回答□

  元夫の父からした借金につき、あなたと元夫は連帯債務(民法
 432条)を負っていると考えられます。
  連帯債務とは、たとえば、AとBが共同で事業を行うことを企画
 し、その立ち上げ準備のためにCから事業資金を借り入れるなど
 という、各債務者の債務が主観的に共同の目的で関係しているも
 のをいいます。
  連帯債務においては、債務者は各自が、全部の給付をなすべき
 義務を負います。連帯して100万円借りたとすれば、各自が100万
 円全額について、返済する義務を負うのです。もっとも、他の債
 務者が支払い義務を免れるというわけではありません。連帯債務
 者の一人がした弁済は、連帯債務者間の求償の問題として解決さ
 れます(民法442条1項)。
  また、連帯債務者の一人についてのみ、保証債務を成立させる
 こともできます。連帯債務者の一人だけに、担保として保証人が
 付くことも認められます。
  したがって、元夫の父はあなたに全額の返済を請求することが
 できますし、元夫には担保がなくても、あなただけが担保の差し
 入れをするということも認められます。

  しかし、あなたは、分割払いで返済するという契約をしており、
 債務者として期限の利益(民法136条)を有しています。期限の
 利益とは、契約で定められた期限までは弁済しなくても債務不履
 行とならない、という利益です。この利益は、債権者が勝手に奪っ
 たり、内容を変更したりできるものではありません。
  債務者が破産したときや、担保を壊したり減少させたりしたと
 きなどは、債務者は期限の利益を喪失するため(民法137条)、
 ただちに全額を弁済しなければなりません。
  しかし、今回はそういう事情もないようですから、元夫の父の
 主張は認められません。したがって、あなたは申し出に応じるこ
 となく、当初の契約通り、債務を履行すればよいのです。


 [関連情報]
  ・友人に貸したお金、期限前に一括返済させることはできるか
   http://www.hou-nattoku.com/consult/389.php

  ・単なる「保証人」と「連帯保証人」とはどう違う?
   http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php

  ・蒸発した夫の借金
   http://www.hou-nattoku.com/money/marriage3.php

  ・夫婦の財産
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/marriage2.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/09/21 ~ 05/09/27 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  9月26日 ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

  9月22日 引越の際の入居日と鍵の受け渡し (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/433.php


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 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第10回: デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金~
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 359票)

  設問:著作物の私的複製(ダビング)について
     あなたはどのように考えますか?

  1. 私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
  2. 補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき
  3. 現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
  4. 補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

  1. |||||||||||||||||||||||||||||||||| 244票 (68%)
  2. |||||| 40票 (11%)
  3. ||||||| 50票 (14%)
  4. |||| 25票 (7%)
                   (9月27日 15時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【私的複製は自由に認められるべき】

 ・形のないところに課金されるのは多くの人が納得しないはず。
  もし課金するというのなら営利目的と私的目的の線引きを明確
  にしてほしい。             (30代前半・男性)

 ・著作権者に対する耐価の支払いは、CDの購入時やダウンロード
  時におこなわれており、改めての補償金は不要と思います。
  iTMSJ(iTunes Music Store Japan。編集部註)も他国に比較
  すると1曲あたりの値段は高く設定されており、その一因に著
  作権者に対する支払いあると聞いています。もっと安く提供す
  れば違法コピーが減り、結果的に増収になると思いますがいか
  がでしょうか?               (40代・男性)

 ・私は「私的複製」について「複数の場所にプレイヤーがある場
  合など、原本を持ち歩く不便さを解消する目的で各場所に複製
  品を置いて個人で楽しむ為の便宜的な複製行為」だと考えてい
  ます。ですので補償金は不要と考えます。
  また、補償金が著作権料の性質と同じものと考えるのであれば、
  各著作物に対して実際に複製された数に比例した金額を補償金
  から分配されるべきだと考えます。しかし、どの著作物がどれ
  だけの数を複製されたのかを正確に把握することは不可能です
  ので記録用メディアに一律で補償金を加算するのは問題がある
  と思います。              (30代前半・男性)


 【現行の補償金制度で十分】

 ・法制度は詳しくない人にもやさしくあるべきであり、「よくわ
  からないけど守られている」というのが理想的な形だと思いま
  す。
  そういう点でこの補償金制度を考えた場合、何もしないのは権
  利者側にとって不利益なのはもちろん、ユーザーにとっても著
  作権侵害の法的リスクを負うことになるか、あるいは権利者側
  が技術的に複製を制限する手段に出た場合には使い勝手の面で
  不利益を被ることになります。個別契約は非常に事務が煩雑に
  なり、権利者側もユーザー側も莫大な社会的コストを負担する
  ことになるでしょう。
  ゆえに、みんなで負担するという補償金制度には、権利者の利
  益を守りつつ、ユーザーの使い勝手も犠牲にしないという点で、
  合理性があると考えます。ただし権利者側は補償金を受け取る
  以上、支払ったユーザーを裏切るような技術的手段を使わない
  というのは大前提です。大切なことは、善意の一般ユーザーを
  権利闘争の修羅場に巻き込まないことであり、そのためにはあ
  る程度の曖昧さはやむを得ないことと考えます。
  対象については、これは考え方次第で、グレーな部分があるの
  は仕方がないことですが、言えることは、仮に対象を拡大する
  のなら、その分それぞれの補償金額は下げるのがスジだと思い
  ます。                 (20代後半・男性)



 【補償金の対象を拡大し、広く徴収すべき】

 ・安価な複製機器が数多く買われているのに、その所有者が複製
  することを禁止または、補償金制度を適用しても個人がやって
  いることを規制できないと思う。それなら、複製機能を有する
  端末の価格を補償金を含めた高価なものにすれば複製行為は減
  るのでは?                 (40代・男性)


  今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/09/18 ~ 05/09/24 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第3位 訴訟提起するという夫
     http://www.hou-nattoku.com/consult/432.php

 第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

 第5位 給与明細をくれない会社
     http://www.hou-nattoku.com/consult/431.php



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■ 編集後記 「秋も酣」
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  暑さ寒さも彼岸まで、というのに、気長に暑いものである。
  少しの間だからと、締め切って出かけると、帰ってきて部屋が
 温室のようになっていることもある。
  やはり異常気象なのだ、と言われている。

  しかし、動物たちは、季節が変わったことを、ちゃんと知って
 いるようなのだ。
  夏の間、部屋のなかでも涼しいところを探しては昼寝をしてい
 た愛犬が、2、3日前からは、ベランダの陽だまりに座るようになっ
 た。

  もうすぐ、秋も酣(たけなわ)。
                          (ありま)

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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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