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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第248号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年10月 4日                         第248号
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発行部数:25,521部(まぐまぐ 16,867部、melma! 6,724部、RanSta 1,930部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第236回
    「民事訴訟の証人として証言させるには?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/437.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第10回
    「デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金について~」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/10_remuneration.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「読者の言葉」



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■ なっとく!法律相談 第236回
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 「民事訴訟の証人として証言させるには?」

 □相談□

  民事訴訟を起こそうと考えています。
  被告と友人関係にある人が、事件を目撃しています。その人に
 証人になってもらう必要があるのですが、正直な人で、被告に不
 利な証言でもしてくれそうなのです。
  しかし、お願いしてもダメだったときは、どうすればよいので
 しょうか。無理にでも証言台に引き出すことは、できるのでしょ
 うか。
  また、日当のようなものは出さなくてよいのでしょうか。
                        (50代:男性)

 □回答□

  証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識した
 ことを、訴訟において供述すべき当事者および法定代理人以外の
 者をいいます。第三者として事件を目撃した人は、訴訟の当事者、
 法定代理人ではないので、証人となる資格を有します。
  ある人に証人となってもらいたいときは、裁判所に「証人尋問
 の申出」(民事訴訟法180条1項)をします。申出をするには、証
 人の証言によって証明すべき事実を特定するとともに、証人尋問
 にかかる時間などを明らかにしなければなりません。
  裁判所は、審理にその証人が必要だと考えて申出を採用すると
 きは、期日(審理の行われる日)に証人を呼び出して、証人尋問
 を行います。

  裁判所から証人として呼び出された人が、証言するのがイヤだ
 といってこれを断ることはできるのでしょうか。
  日本の裁判権に服する者には、原則として、出頭義務、宣誓義
 務、供述義務があります。これらを証人義務といいます(民事訴
 訟法190条)。証人義務は公法上の一般的義務なので、気が向か
 ないから証言しない、などというわけにはいきません。正当な理
 由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処せら
 れることがあります。
  何らかの理由があってどうしても証言したくない場合には、証
 言拒絶の理由を説明しなければなりません(民事訴訟法198条)。
 裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断し
 ます。
  裁判所が証言拒絶を認めないにもかかわらず、証言を拒否する
 ときは、勾引(こういん)して出頭させることができます。この
 勾引には、刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用されますから、
 もちろん証人の身体・名誉に配慮しなければならない(刑事訴訟
 法規則68条)というものの、要するに実力を行使して、「無理に
 でも証言台に引き出す」ことができる、ということになります。

  証言し辛いことをあえて証言してくれるという人には、お礼の
 気持ちを表したいのが人情です。しかし、専門家に専門家として
 の証言を依頼するような場合でない限り、誤解を生む行為は避け
 るべきです。どうしてもお礼がしたいのならば、判決が確定し、
 紛争が完全に終わってからにしましょう。


 [関連情報]
  ・架空請求詐欺で裁判所から送られてくる訴状を無視してはいけない
   http://www.hou-nattoku.com/consult/370.php

  ・心当たりがないのに訴えられたら
   http://www.hou-nattoku.com/consult/238.php

  ・裁判員制度
   http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/03_citizen_judge.php

  ・婚姻届の証人になっても大丈夫?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/94.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/09/28 ~ 05/10/04 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月 3日 賃料を払わなければならないのは借主?それとも実質的な利用者?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/436.php

  9月28日 元夫と負った借金の残額を一括返済するよう求められた!
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/435.php


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 書籍の目次など詳細は ⇒ http://www.hou-nattoku.com/book.php
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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第10回: デジタル複製と著作権 ~私的録音録画補償金~
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 441票)

  設問:著作物の私的複製(ダビング)について
     あなたはどのように考えますか?

  1. 私的複製は自由に認められるべきで、補償金は不要
  2. 補償金制度を廃止し、複製の都度、権利者に個別に対価を支払うべき
  3. 現行の補償金制度で十分。対象を広げるべきではない
  4. 補償金の対象を拡大し、複製機能を有する機器から広く徴収すべき

  1. ||||||||||||||||||||||||||||||||||| 304票 (69%)
  2. ||||| 46票 (10%)
  3. ||||||| 59票 (13%)
  4. |||| 32票 (7%)
                   (10月4日 16時50分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【私的複製は自由に認められるべき】

 ・私的複製は自由に認められるべきであると思います。
  原本は保存していて、コピーを視聴用として使うのが当然の行
  為と思います。
  ビデオでしたらあるカットが見られなくなっても続きを見られ
  ますがDVDとなると、あるカットが見られなくなるとまったく
  見られなくなる。
  私には幼い子供が三人います。幼い子供が三人以上おられる方
  はご存知かと思いますが、DVDにさわらせないのは困難です。
  で、同じDVDを3枚買う事になるのです。お金を取る事ばかり考
  えず、保障を考えて頂きたいですね。
  DVDが視聴困難になった場合、新品と無償で交換するぐらいし
  ていいのではないでしょうか、そうでなかったら、自由に複製
  できるようにするべきです。
  DVDがつぶれるのは、一回ではありません。何回つぶれるかわ
  かりません。
  保障できますか?できないのなら複製を自由にできるようにす
  るべきです。                (40代・男性)


 ・わたしは、そもそも補償金の存在があやふやなので、補償金制
  度そのものを廃止すべきだと考えます。
  CD-R for AUDIOは、そもそもオーディオ用CD-Rレコーダの普及
  率を見れば明らかに、何も知らず(または知っていても使わざ
  るを得なくて)パソコンで音楽データ以外を記録した人の割合
  が多いと思います。つまり、補償金の保護対象でないデータを
  記録したにもかかわらず、補償金は自動的に支払われているこ
  とになります。
  しかもこの際の返金システムがきわめてあくどい。記録装置、
  媒体ともに、私的録音をしないことを「証明」しなければなら
  ないのです。証明にかかる経費のほうが高くつきます。

  また、先日、レコーダ用にとDVD-R for VIDEOをまとめ買いし
  たのですが、これは最近のデジタル放送の動画は記録できませ
  ん。著作権保護信号のためです。せっかくデジタル対応のレコ
  ーダをもっているのに、アナログ放送しか録画できませんから、
  ほとんど役に立ちません。VHSで十分です。仕方がないのでこ
  のDVD-Rはデジカメ写真の保存用になっていますが、なんで自
  分の著作物を保存するのに、他人に著作権料を払わねばならな
  いのでしょうか。非常に理不尽です。

  また、これらの補償金は文化庁長官によって指定された「団体
  のみ」に支払われ、原則として個人で創作活動をしており、
  JASRACなどに加入していない人は対象とならない点も注目点で
  す。つまり、一部の団体のみがこの制度の恩恵を受け、その他
  の団体や個人は恩恵を受けられない、不平等な制度でもあるわ
  けです。
  第一、私的複製は著作権者が感知できません。感知すらできな
  い「損害」とやらを補償する必要があるのかも疑問です。
  したがって、このような不透明な制度は廃止し、私的複製を自
  由に認めるべきだと考えます。
  この制度の創設を声高々に宣言し、CDの売り上げが落ちている
  のはコピーが…とか言われる団体の方々は、自分の胸に手を当
  てて考え直すようお勧めします。     (20代前半・男性)


 ・私的な複製であれば問題がない筈。CDやDVDを購入した時点で
  そのすべては購入者のものなのだから。
  ただし、そのソフトによりなんらかの収入もしくは利益を得る
  のならば、その対価は支払われるべきだとは思う。
  補償金の対象を増やすべきという方達に逆に聞きたい...。何
  でも金さえとればOKなのか? それで問題解決なのか?
                      (30代後半・男性)


  今回は3名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/09/25 ~ 05/10/01 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第4位 彼女は17歳!エッチすると検挙されるの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/51.php

 第5位 元夫と負った借金の残額を一括返済するよう求められた!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/435.php



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■ 編集後記 「読者の言葉」
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  私たちの作るこのメルマガも、おかげさまで読者が2万5000人
 を超えるまでになった。
  これはひとえに、読者の皆さんが私たちの活動を支持し、応援
 してくださっているからに他ならない。
  しかし、読者が増えれば増えるほど、一人一人の方々の姿や意
 見が想像しにくくなるのは、皮肉な現象だと感じる。

  先日、ある読者の方から、編集者が書いた記事に対し、心のこ
 もった、優しさのあふれるメールをいただいた。
  私たちが日頃頂戴するのはお小言であることが多いこともあっ
 て、本当に嬉しかった。

  読者の方々の姿や声が感じられるとき、ああ、今週も無事に送
 信することができてよかった、と思う。
  これからも、皆さんの声をお待ちする。
                          (ありま)

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   支えられています。
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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