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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第252号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2005年11月 1日                         第252号
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発行部数:25,530部(まぐまぐ 16,963部、melma! 6,697部、RanSta 1,870部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第240回
    「認知症気味の父がした契約は取り消せる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/445.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第11回
    「再び、NHK問題!」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「スパム」



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■ なっとく!法律相談 第240回
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 「認知症気味の父がした契約は取り消せる?」

 □相談□

  父は、いわゆる認知症に近い状態です。本年4月頃、訪問販売
 で、「父の経験を担当者がヒアリングして本にまとめ、出来上がっ
 たらその書籍を購入する」という契約を交わしたようです。
  6ヵ月後、本が送られてくるとともに、代金の支払いを請求さ
 れました。父は契約について全く覚えておらず、契約書や申込証
 拠金の領収書も見あたりません。
  今からでも契約の解除ができるでしょうか。
                        (40代:男性)

 □回答□

  訪問販売で「経験談をヒアリングして本にまとめる」契約を勧
 める行為は、高齢者を狙った悪質商法である可能性があります。
  もちろん、訪問販売というセールス方法自体が違法であるとい
 うことはありません。しかし、「経験談を本にする」という申し
 向け内容から、お年寄りをターゲットとしている可能性が強いと
 思われます。

  本件では、特定商取引法により認められたクーリングオフ期間
 は過ぎてしまっていますが、消費者契約法の規定による契約の取
 り消しをすることが可能です。取り消しは追認(取消事由がある
 ことを知ってもなお、その契約の継続を積極的に認めること)を
 することができるときから6ヵ月間、契約締結のときから5年間で
 す。(消費者契約法7条1項)
  ただし、契約の取り消しについて相手方と争いになった場合は、
 消費者側において取消事由があったことを証明しなければいけま
 せん。したがって、紛失したという資料、契約書類をもう一度探
 してみましょう。また、取り消し後は、双方とも契約がなかった
 状態に戻す義務を負います。業者は受け取った申込証拠金を返し、
 こちらは送られてきた本を返さなければなりません。
  また、お父さんが認知症に近い状態であるとすると、契約時に
 行為能力が欠けていたとして、契約の無効を主張する方法も考え
 られます。
  いずれの方法をとる場合も、内容証明郵便等を利用して、こち
 らの意思を早く確実に伝えることが必要です。


 [関連情報]
  ・学習教材の訪問販売
   http://www.hou-nattoku.com/service/vice2.php

  ・テレビショッピングはクーリングオフできない
   http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow01.php

  ・補助の手続
   http://www.hou-nattoku.com/koureisha/hojo.php

  ・消費者契約法
   http://www.hou-nattoku.com/service/shouhisha.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 05/10/26 ~ 05/11/01 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月31日 犯人が逮捕され、警察から示談を勧められたが…
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/442.php

 10月27日 仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第11回:再び、NHK問題!
      ──受信料不払者に対する法的措置の導入について
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  先週からスタートした「NHKの受信料問題」についてのアンケ
 ートですが、今週からはアンケートの途中経過といただいたご意
 見の中からいくつかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 2,353票)

  設問:あなたはNHKが受信料不払者に対して法的措置を採る
     ことについてどう思いますか。
     あなたは今後受信料は払いますか。

  1. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今までは払って
    きたが今後は受信料を払うつもりはない。
  2. NHKが法的措置を採るのは納得がいかない。今後とも受信料
    は払わない。
  3. 法的措置の導入には納得がいかないが、実際に裁判に申し
    立てられたら困るので支払う。
  4. 受信契約を結ぶ義務がある以上、支払う義務もあると考え
    るので支払う。今後のことはNHKの再生プランに期待する。

  1. ||||||| 325票 (14%)
  2. ||||||||||||| 621票 (26%)
  3. | 28票 (1%)
  4. |||||||||||||||||||||||||||||| 1,379票 (59%)

                  (11月1日 17時50分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【今まで払ってきたが今後は払うつもりはない】

 ・支払いをやめた世帯(今までに一度も支払っていないない方々
  を含まない)だけに法的措置をとるならば、納得いきません。
  いままでにきちんと支払いをしてきた人たちの視聴料が法的措
  置による費用に賄われるなら、今までに一度も払わない方々や、
  中途で支払いを断っている全世帯を対象にすべきだと思います。
                        (40代・男性)

 ・そもそも、NHKが公的機関であることが問題の原因となってい
  る。道路公団や郵政と同様完全に民営化すべき組織と考える。
  であるならば、見たい番組があればお金を払ってでも見るし、
  見る価値はないと判断すれば、契約をすることはないであろう。
  現にWOWWOW等の有料放送は成り立っている。日本には(準)国
  営放送があ存在する必要はまったくない。
  国民に対して法律で強制力を持たせるのであれば、国営放送と
  しての性格をもつものであって、そうであるならば、国がNHK
  をその費用で維持するべきである。(結果として税金が使われ
  ることになる)それは反対であるし、そうするべきではない。
  すべての人が見る必要はない。        (50代・男性)


 【今後とも払うつもりはない】

 ・自分たちの組織が信用を失うようなことをやらかして、その結
  果として不払いなどの件数が増大しているのに、「もし払わな
  いならば法的措置をとりますよ?」と脅すのはおかしな話だと
  思う。信用をとりもどすのには、もっと時間が必要なのでは?
  それに我が家の場合はテレビを観るとしても、いつも民放。な
  ぜならNHKの番組には全く魅力を感じないから!もっと魅力的
  な、大衆受けする番組つくればいいのに。
  NHKも昔からのやり方にとらわれず、他の民放のようにスポン
  サーをつけて、CMを流して、そこから収入を得れば、こんなに
  躍起になって「受信料徴収!!」なんてことしなくて済むんじゃ
  なかろうか。な~んて素人は甘い考えしちゃうんですけどね~
  ・・;笑                   (10代後半)

 ・NHKと民間放送局の違いは、その収入源にある。NHKは視聴者か
  ら受信料を徴収し、民間放送局は視聴者から受信料を徴収する
  ことはなく、スポンサーのCMを放送してその対価を広告主から
  得ている。いっそのこと、NHKも民営化して公共放送をなくし
  てCMを放送してはどうだろうか?当然民間放送局も視聴者から
  受信料を徴収することになるだろうが、IP網におけるテレビ視
  聴が検討される今の状況で、視聴者が納得するような形で公共
  放送と商業放送の垣根を取り除くのは極めて困難であろう。
                      (30代後半・男性)

 ・特に見たい番組もなく現在全く見ない状態なので、NHKに支払
  う根拠がなく契約もしていない。
  法的措置をとるのはNHKの自由なので司法の判断を待ちたい。
                      (30代後半・男性)


 【支払う義務もあると考えるので払う】

 ・先の一連の不祥事で受信料を払わないと言う声を聞きますが、
  不祥事は一部の人が起こした事であり、払わないと言った人は、
  以前同様にNHKの番組を見ている以上、受信料を払うのは当然
  である。民放は視聴率を上げる為に馬鹿笑い番組(中には教養
  になる番組もあるが)を作るが、反面NHKは教養番組にしろ、
  娯楽番組にしろ、落ち着いたすばらしい番組を作成していると
  思う。NHKの改革により、不祥事が二度と起きないようにして
  欲しい。                  (60代・男性)

 ・NHKを時々でも見ているのなら支払う義務があると思う。全く
  見たことがないと誓えるなら支払う義務はないような気がする。
  NHKは良質な番組を提供してくれている。しかしスポンサーが
  いないので(コマーシャルがない)見る人々が受信料を払って
  もいいと思う。
  払わない人がたくさんいるのだからもう自分も払わない、とい
  う考え方はまちがっていると思う。
  我が家はとっても家計が苦しい。(皆もいっしょだと思う)で
  も受信料はこれからも払っていきます。でもできるなら、少し
  安くなってほしいと思っている。       (40代・女性)


  今回は7名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 05/10/23 ~ 05/10/29 )
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 第1位 夫の浮気相手が妊娠。認知に条件をつけることはできる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/442.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/443.php

 第4位 腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/441.php

 第5位 再び、NHK問題!──受信料不払者に対する法的措置の導入について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php



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■ 編集後記 「スパム」
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  「スパム」に悩まされている。
  仕事柄大事なメールには即座に反応しなければならないため、
 メールソフトは常に立ち上げているが、忙しい時に届いたメール
 がスパムだった時ほど腹立たしいことはない。
  読者のみなさんの中にもスパムに悩まされている方は、多いの
 ではないだろうか。

  スパムは一般には「迷惑メール」と呼ばれている。その他にも
 ジャンクメールやバルクメールと呼ばれることもある。最近では、
 ブログにおけるコメントスパムやトラックバックスパムも大きな
 問題となっている。
  いわゆる迷惑メールがスパムと呼ばれるようになったエピソー
 ドについては、e-Words にくわしいのでそちらで読んでいただけ
 ればと思うが、調べてみてスパムが商品名(ランチョンミートの
 缶詰)だったことには驚いた。

  スパムに対策する方法は様々あるが、メールソフトなどでスパ
 ム判定をさせていても、大事なメールがそこに紛れてしまってい
 ないかは確認しなければならず、どうしても目に触れてしまう。
 結局はロボットまかせではなく、自分の判断で必要か不必要かの
 判別をしなければならないということか。
  もっと効率よくスパムを排除し、快適なメール環境を得ること
 はできないものだろうか…。

  なお、スパムにお困りの方には、財団法人日本データ通信協会
 が「迷惑メール相談センター」を設けていて、電話での相談など
 も受け付けているようだ。迷惑メールについての相談事例も掲載
 されているので、参考にされてはどうだろうか。
                            (K)

 ・IT用語辞典 e-Words : スパムとは 【SPAM】
  http://e-words.jp/w/E382B9E38391E383A0.html

 ・迷惑メール相談センター
  http://www.dekyo.or.jp/soudan/top.htm

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  ※このメールマガジンはNPO法人への賛助会費と広告費に
   支えられています。
   賛助会員のご入会をお待ちしております(法律相談可)
    → https://www.hou-nattoku.com/asp/
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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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