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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第263号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 1月24日                         第263号
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発行部数:25,552部(まぐまぐ 17,086部、melma! 6,682部、RanSta 1,784部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第252回
    「社長逮捕で株価急落!責任を問うことはできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/467.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第13回
    「教員免許の更新制」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/13_t_license.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「悼む心」



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■ なっとく!法律相談 第252回
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 「社長逮捕で株価急落!責任を問うことはできる?」


 □相談□

  私が株式を保有している会社の社長が逮捕されてしまいました。
 なけなしのお金で買った株式の株価は急落し、かなりの損失が出
 てしまいました。この損害について、社長の個人資産や会社の資
 産などで払っていただくことはできるのでしょうか?
  「株主代表訴訟」という言葉を聞いたことがあるのですが、ど
 のような制度でしょうか?
                      (30代前半:女性)


 □回答□

  株価は様々な要因で上下しますから、損失が出ることもあり得
 ますが、株価下落の原因が社長の違法行為による場合に、その社
 長や会社に責任を問うことはできるのでしょうか。この問題は、
 実は「会社とは何か」という問題と密接にかかわっており、かな
 り難しい問題ですが、できるだけわかりやすく説明しようと思い
 ます。

  まず、株式会社の仕組みを説明しましょう。株式会社は、多く
 の人から出資を募り、事業を行う会社です。出資をした人はその
 会社の株主となり、事業を行って得られた利益の配分(配当)を
 受けることができます。そして、株主としての権利は自由に譲渡
 することができるのが原則です。証券市場で売買されている株式
 がその典型です。
  通常、あまり意識されることはありませんが、株主は出資額の
 範囲で会社債権者に責任を負っています。したがって、会社が倒
 産した場合には、まず会社財産の中から会社債権者に支払い、さ
 らに余りがあったときに限って株主に分配されます。上でも述べ
 たように株式は自由に譲渡できますから、自分が倒産のリスクを
 負いたくない場合には、他の人に株式を売ってしまえばよいわけ
 です。

  このような前提からすれば、株価が下落したことで損害を受け
 たとしても、それは自己責任ということになります。ただ、社長
 などの経営者(取締役)の違法な行為によって株価が下落した場
 合には、別に考える余地があるといえます。

  この点について、食中毒事件を起こして解散に追い込まれた食
 品会社の株主が、安全管理を怠った取締役に対して株価下落の責
 任を追及した事件の判決で、東京高裁は株主の請求を認めません
 でした(東京高裁平成17年1月18日判決)。
  判決はその理由として、「株式が証券取引所に上場されるなど
 して公開され多数の株主が市場で株式を売買している公開会社に
 おいては、株主は、特段の事情のない限り、いつでも自由に市場
 において株式を処分することができるので、取締役の過失により
 株式会社の業績が悪化して株価が下落しても、適時に売却するこ
 とにより損失を回避ないし限定することができるから、株主に個
 別に取締役に対する損害賠償請求を認める必要も少ない。」とし
 ています。

  このように、株価の下落に対して、個別に取締役に対する損害
 賠償を請求することは難しいといえますが、会社そのものに損害
 が生じた場合には、株主は会社に代わって取締役の責任を追及し、
 その損害を会社に賠償するように求めることができます。そのた
 めの制度が「株主代表訴訟」です。

  株主代表訴訟は、6か月前から継続して株式を保有している株
 主が提起することができます。請求できる額は、取締役が会社に
 与えた損害額ですが、定款によってその範囲が限定されている場
 合もあります(商法267条、266条)。ただ、この場合でも、会社
 に対して損害が賠償されるので、株主代表訴訟を提起した株主本
 人やそれ以外の株主に対して直接損害が賠償されるわけではあり
 ません。株主は会社が損害を回復したことによって、間接的に株
 価の上昇の恩恵を受けるにすぎないわけです。


 [関連情報]
  ・株主代表訴訟とは
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo9.php

  ・社員とは
   http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo34.php

  ・社長の使い込みが発覚!役員は損害賠償を請求できる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/328.php

  ・アブナイ会社は登記でわかる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/193.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/01/18 ~ 06/01/24 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  1月23日 伯父にだまされて相続放棄してしまった!
            泣き寝入りするしかないの?(なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/466.php

  1月19日 レンタカー返却後にNOC請求!賠償責任はある?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/465.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第13回 : 教員免許の更新制
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,648票)

  設問:教員免許の更新制について、あなたはどう思いますか?


  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,596票 (97%)
  反対 || 52票 (3%)

                  (1月24日 11時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・教師、医者、弁護士などなど特に「先生」と呼ばれている職業
  の方々。
  それぞれがこれからの生き方や、それこそ命にまともに関わる
  仕事である。その重さを考えるときちんとした更新制度が必要
  に迫られる今日の様子ではないかと思う。
                        (40代・女性)

 ・教員試験並みの試験をする必要はないと思いますが、職員採用
  後の行動や実績を考慮して、ある程度の審査をした方が良いと
  思います。自動車にたとえるのもおかしいですが、車検みたい
  な制度があってもいいと思います。
                      (20代前半・男性)

 ・学歴重視を重んじる世の中だった頃、受験戦争に打ち勝つため
  に勉学しかしてないような人は、世間知らずの人が多いです。
  社会の仕組みもわからないまま、教員試験を受けて、教師にな
  る。いざ、教壇にたつと、自分の世界と違った子供達との遭遇、
  よって途中でやめてしまう人、例え、そのまま教師を続けたと
  しても、定年までそのまま更新もせずにいくと、偏った教師と
  なることでしょう。
  でも、賛成といっても、更新内容にもよります。ただ、机上論
  の試験を受けさせて、更新するだけでなく、子供の低年齢化の
  事件も多発していますので、実地に基づいた更新内容にしてい
  ただきたいです。
                        (40代・女性)


 【反対】

 ・そのようなことをすれば教員が授業の進め方を決めるにあたり、
  免許の更新を拒絶することを恐れて有形無形の圧力に屈してし
  まうことが危惧される。
  あまりにも適性を欠く教員は、国公立であれば現行の公務員法
  で、私立であれば各学園の就業規則で十分対応できるはずであ
  る。
  例えとしては悪いかもしれないが、適性を欠くバスやタクシー
  の運転手からは運転免許を剥奪しなくても就業規則により解雇
  したり配置転換すれば十分であるのと同じである。
                        (40代・男性)

 ・大学で必要単位を取得すれば得られる資格に更新も何もないで
  しょう。ペーパーテストだけでは、教員の適格性などはかれる
  訳がないですし。なんだかんだ言っても教育委員会を含めた村
  社会の中で何をやっても無駄。それこそ税金の無駄使いでしょ
  う。
  個人的には教員はもっと流動的であってほしいと思っています。
  教員免許資格さえあれば新卒だけでなく、民間からどんどん採
  用して欲しいです。民間で数年働いた有資格者が更新試験を受
  験するとは思えませんし、逆に、そういう人の中にこそ、社会
  の一般常識を備えた優秀な教師となりうる可能性を秘めている
  人がいるかも知れません。
  結局のところ、教職員の適格性などは採用試験で見る以外には
  なく、教員資格の有無などはあまり関係ないと思います。一度
  採用試験に合格し教職員となった人が、その自治体内で人事異
  動を繰り返すだけで、永続的に教員でいられる制度のほうが今
  の時代に合わないと思います。
  採用試験合格後の予備期間制度や研修制度、一定期間ごとの現
  職教員再雇用試験などのほうが現実的ではないでしょうか。
  何年か毎に採用試験を繰り返す。その代わり現職教員は他の自
  治体でも、私立でもどこでも好きなところを受験すればよい。
  適格性に欠ける教員はその時点で採用が無くなる。たとえ失業
  する事態になっても致し方なし。採用基準は民間よりずっと厳
  しくて良いはずですから。
                      (30代後半・男性)


  今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/01/15 ~ 06/01/21 )
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 第1位 お金を貸した相手が自己破産!1円も取り返せないの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/464.php

 第2位 大学生の娘が妊娠!自分の子として出生届を出せる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/463.php

 第3位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 レンタカー返却後にNOC請求!賠償責任はある?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/465.php



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■ 編集後記 「悼む心」
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  今、ロースクールは秋学期定期試験の最中とのこと。
  編集部を手伝ってくれているスタッフも、試験の準備に忙しく、
 さすがに心此処にあらずのようである。
  試験の結果の良し悪しで授業料が割引きになったりする、とい
 うのだから、ロー生も大変である。
  そのスタッフから聞いた話。

  本日、あるローの民事訴訟法の定期試験で、こんな問題が出題
 されたそうだ。

 「Xは、Yから土地を買い受けたまま、所有権移転登記を受けら
  れないでいるうちに、Yが同じ土地を二重に売却してしまい、
  ZはYを被告として所有権移転登記請求訴訟を提起した。Yから
  『どう対処すればいいのか』と相談を受けたとき、どのように
  答えるか。添付の資料を参考にしながら、自分の答えを書いて
  みてください。」

  試験前、担当の大先生は、「皆さんいつもよく勉強しているの
 だから、今度の定期試験では何でも好きなように書いてみてくだ
 さい」とおっしゃっていた。
  複雑な事例でなくてよかった、と胸をなで下ろしつつ、その学
 生は、裏返しで渡された「添付の資料」を見た。
  すると、

  「独立当事者参加の要件に当たらないとされた事例
         (判例時報 1531号) 九州大学教授 井上治典」

  去年10月、愛息に命を奪われた民事訴訟法の井上先生の筆によ
 る、平成6年9月27日最高裁判例の評釈だった。
  改めて、担当教授がどんなに井上先生を惜しまれていたか、そ
 の死を悼まれていたのか、分かる思いがした。

  その学生は、万感胸に迫って、しばらくは答えを書き始めるこ
 とができなかった。・・・
                          (みゆき)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/consult1.php
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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