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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第267号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 2月21日                         第267号
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発行部数:25,594部(まぐまぐ 17,198部、melma! 6,651部、RanSta 1,745部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第256回
    「離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/475.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第14回
    「少年法の改正について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/14_juvenile_law.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「目線」



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■ なっとく!法律相談 第256回
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 「離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません」


 □相談□

  離婚した元妻に毎月養育費を払っています。支払い方法は、私
 名義の銀行口座のキャッシュカードを彼女に預け、毎月の養育費
 相当分を引き出すというものです。
  本人の希望でこの方法をとることにしたのですが、その理由は、
 国からの補助金を少しでも多くもらうため、養育費を貰っている
 証拠を隠したいということらしいのです。役所には「養育費は一
 切貰っていない」と報告しているようです。そのような理由なら
 カードを返すように請求したのですが、一向に返してもらえませ
 ん。
  現在の妻との間に生まれた子供の学資保険の引き落としがこの
 口座からしか出来ないため、大変不便な思いをしています。何と
 か返してもらえる手段はあるのでしょうか?
                        (30代:男性)


 □回答□

  キャッシュカードを他人に預け、その人が口座から現金を引き
 出す方法でお金を支払う方法は、送金費用がかからないため、親
 が子どもに仕送りする場合などに使われることがあるようです。
  しかし、キャッシュカードを他人に貸与し使用させる行為は銀
 行と預金者間の契約で禁じられています。したがって、養育費以
 上の金額が引き出されたなど、何らかの損害が発生した場合でも、
 銀行に賠償責任等を追及することはできません。
  また、元妻が銀行口座から養育費相当分を引き出すという方法
 では、あなたが養育費支払義務を履行していた事実が客観的に明
 らかになりません。面倒でも、あなたの名義で相手の口座に振り
 込むという方法を取るべきです。

  以上の理由から、一刻も早くキャッシュカードを回収するべき
 です。しかし、相手がどうしても応じない場合には、銀行に紛失
 届を出すなどしてカードが使えないようにし、新しいカードを発
 行してもらえばいいでしょう。
  ただし、その場合には、養育費の支払い方法を変更する理由と
 新しい支払い方法を事前に連絡しておくことが必要です。後の争
 いを避けるため、内容証明郵便などを利用して、証拠を残してお
 くことをお勧めします。


 [関連情報]
  ・盗まれたキャッシュカードに対する銀行の対応について
   http://www.hou-nattoku.com/consult/232.php

  ・盗まれた通帳と印鑑で預金を引き出されてしまった!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/123.php

  ・誤って支払いを受けた貯金を使ってしまったが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/114.php

  ・給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/02/15 ~ 06/02/21 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月20日 食物アレルギーの児童に対し給食を拒否できるのか?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/474.php

  2月16日 契約解除したはずが更新されていた!料金は取り戻せる?
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/473.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第14回 : 少年法の改正について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,649票)

  設問:刑事処分可能年齢の引下げや厳罰化の方向への少年法改
     正についてどう思いますか

  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1,614票 (98%)
  反対 | 35票 (2%)
                  (2月21日 12時45分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・『罰を厳しくしても犯罪は無くならない』という声もあると思
  いますが、私は厳罰化に賛成です。
  刑罰とは、犯罪を犯した人間に対して自省を求め、更正の機会
  を与えるものであるべきとは思いますが、その半面、犯罪の抑
  制という目的があるのではないでしょうか。
  罰が軽いと、抑制の役目が無くなると思います。
  犯罪の程度に対して、割りに合わないと思わせるくらいの厳罰
  を規定すべきです。
  間違っても、犯罪を行おうとする人間に「この程度の罰ならた
  いした事はない」とか「どうせ、その程度だろう」といった認
  識を抱かせてはならないと思います。
  少年であっても悪い事をすれば罰があるという事を認識させる
  為にも、少年法の改正を望みます。
  余談ですが、少年法が厳罰化するのであれば、刑法それ自体も
  厳罰化するよう望みます。
                      (30代前半・男性)

 ・少年犯罪が凶悪化、増加しているとは言い切るのは乱暴だと思
  います。
  しかしそれは関係ありません。今までが甘すぎたのです。
  厳罰化による少年犯罪の減少は見込めないという見方がありま
  すが、日本で実際に厳罰化を行ったことが無いのに、何故そう
  考えるのでしょう?
  犯罪は複合的要因によるもので、日本と他国では犯罪発生の過
  程が異なっている場合も考えられます。日本では厳罰化が有効
  であるかもしれません。
  ですが、厳罰化による少年犯罪の減少は真の減少とは言えない
  でしょう。厳罰化と同時に、道徳的な教育などにも力を入れて
  欲しいものです。
                      (10代後半・男性)

 ・近年の少年犯罪のニュースを目にするたび、その凶悪化ぶりに
  非常に驚きます。それら犯罪の動機には耳を疑うことも度々で
  あります。これからの凶悪犯罪への抑止警鐘として同法の改正
  に賛成します。またそれら事件の被害者やその家族が被った心
  の傷が、少しでも癒される可能性が生まれることへの期待から
  もそう思います。
                        (40代・男性)


 【反対】

 ・統計上では少年犯罪が増加したり凶悪化、短絡化しているとは
  言えないし、件数自体は減ってきてもいる。ただ、マスコミで
  報道されるような一部事件においてはそのような傾向があり、
  それは確かだろう。
  ただ、重犯罪においては、刑法及び刑法の運用自体が現実に即
  していない気がする。昨今の記憶に残るような事件を見ると、
  女性・幼児への犯罪、集団による暴行や強姦、レイプ、児童へ
  のわいせつ行為など被害者が明らかに弱者である場合が多いよ
  うである。つまりは、成年者がこのような犯罪を実際に犯して
  おり、それに対する処罰が実に甘い。そしてそれらが日々、マ
  スコミを通して、報道されている。
  これでは少年法ばかり厳罰化しても全く意味が無い。
  まずは成年者に対する重犯罪の処罰をもっと厳罰化する必要が
  ある。その上で、未成年の年齢引き下げ等を検討すべきだろう。
  現行の少年法の趣旨は間違ってはおらず、軽犯罪においては、
  現行の法律でも充分であると思うし、昔に比べ損得勘定に敏感
  な現代の子供のほうが、はるかに犯罪に走る割合は低いはずだ。
  別の方も発言されていたが、検討すべきは重犯罪への対応であ
  り、それに関しては少年法も含めた刑法全体を見直す必要があ
  ると思う。
  それを行わないままで少年法のみを議論しても無意味だと思う。
                      (30代後半・男性)

 ・全面的に反対という訳でなく、年齢を20歳から18歳に引き下げ
  る点などは賛成です。ただ大人としての責任を持たせる意味で
  選挙権や喫煙・飲酒なども同時に引き下げる必要があると思い
  ます。法改正は、犯罪の予防と真の更生の割合を高くしていく
  ことをその目的とすべきです。
  罰則強化による予防効果もあるとは思いますが、更生の見込み
  があれば刑を軽くし、更生施設やソフト面の充実などを図る施
  策強化も必要と思います。
  地域社会が崩れ、劣悪な家庭環境に置かれた子供達が増えてい
  ることが少年等による凶悪犯罪が増えている主要な原因とする
  ならば、少年法だけで議論するのではなくそうした原因を軽減
  する対策を含めその一環としての少年法の在り方を検討してい
  く必要があると思います。
  従って単なる罰則強化は逆効果の恐れもあり、諸施策と一体に
  すべきという意味で反対です。
                        (50代・男性)


  今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/02/12 ~ 06/02/18 )
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 第1位 肩代わりさせられた駐車違反を取り消したい!
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 第2位 盗難された車のレッカー代、私が払うの?
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 第3位 自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?
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 第4位 NHKの受信料問題
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 第5位 妻が海外赴任地へ同行しないことは離婚原因となりうるか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/472.php



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■ 編集後記 「目線」
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  何事も、「見下ろすようにしかモノが言えない」というヒトが
 いるものである。
  本人は、自分がどれだけイヤミでエラそうな物言いをしている
 か、ちぃっとも分かっていないのだ。
  しかし、自覚していないからといって、ツミが軽くなるわけで
 はない。

  誰かが、「こうしたらどう?」と何かを提案してくれたときに、
 「良いんじゃない?」と言う。
  どうして、とりあず、「いい考えだね。ありがとう」と言えな
 いのか?
  これはまだマシな方で、いきなり「その考えの問題点は・・・」
 と言い出したりする。

  問題は、そういうモノの言い方が、いつか、相手や周囲の「や
 る気」を殺いでしまうことだ。
  特に、このような人が上に居ると、下は本当に疲れる。
  こんな奴のためには、二度とアイデアを出してやるものか、と
 決意したくなる。

  先日、TVで、サラリーマンの生活習慣に関するアンケート調査
 の結果を報道していた。
  「日曜の夜は、平日の夜より少し早めに休む」という結果が出
 たそうだ。
  それに対してコメントを求められた専門家のおじさんが、さも
 心得た振りで、「週休二日制が定着した一方で、平日にシワ寄せ
 が来ていることの現われである」と分析なさったのには驚いた。

  週末に遊んだ分、明日の仕事に備えて早く休むことの、どこが
 「憂うべき現象」なのだろうか。
  彼は、物事のマイナス部分にしか目が行かないように出来てい
 るのだろうか。

  ・・・いや、これも物事のマイナス部分しか意識できないこと
 の現われか?
                          (ありま)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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