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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第268号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 2月28日                         第268号
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 発行部数: 25,251部(まぐまぐ 17,224部、melma! 8,027部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第258回
    「国会議員であれば公の場で何を言っても許される?(免責特権)」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/477.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第14回
    「少年法の改正について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/14_juvenile_law.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「初めての春」



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■ なっとく!法律相談 第258回
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 「国会議員であれば公の場で何を言っても許される?(免責特権)」


 □相談□

  ライブドア前社長の堀江貴文被告が電子メールで武部自民党幹
 事長の二男に送金を指示したとの、民主党の永田衆院議員の発言
 が問題になっています。
  国会議員といえども、公の場で確証もないのにこんなひどいこ
 とを言うのは、名誉毀損罪の構成要件に該当し、許されないので
 はないでしょうか。また、武部幹事長やその息子としては損害賠
 償も請求できると思うのですが。
                        (10代:男性)


 □回答□

  国会議員は、「議院で行った演説、討論または表決について、
 院外で責任を問われない」と定められています(日本国憲法51
 条)。「院外で責任を問われない」とは、一般国民なら負うべき
 法的責任から免れる、という意味です。

  国会議員は、国民の代表(41条)として国民から国政を託され
 ています。このような重要な職務を全うするには、討議の場であ
 る国会での自由な発言が、その身分上も保障されなくてはなりま
 せん。そこで、憲法は、(1) 不逮捕特権(法律の定める場合を除
 いては、国会の会期中逮捕されない等という特権)、(2) 歳費請
 求権(法律の定めるところにより、国庫から相当額の報酬を受け
 られるという特権)と並んで、国会議員に免責特権を保障したの
 です。
  今回の問題について言えば、メール問題についての永田議員の
 発言(演説)は、院内で責任を問われ、懲罰等の対象となること
 はあっても(国会法119条、120条)、院外で刑事責任や損害賠償
 等の民事責任を問われるということはない、ということになりま
 す。

  しかし、この特権は、あくまで国会議員の国会における討論・
 発言の自由を保障する趣旨に出たものです。
  したがって、議院外での発言──たとえばテレビでの発言──
 については、たとえ議院内と同じ内容のことを言ったとしても、
 刑事上、民事上の責任を負わなければなりません。


 [関連情報]
  ・公衆の面前で「馬鹿」と言われても名誉毀損罪にならない
   http://www.hou-nattoku.com/mame/wow/wow03.php

  ・会社に夫の不倫を暴露!これって名誉毀損?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/304.php

  ・ネット上で非難すると名誉毀損?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/327.php

  ・社内で笑いものに!名誉毀損で訴えることはできる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/352.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/02/22 ~ 06/02/28 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  2月27日 現行犯逮捕とは
       ──取り押さえた万引き犯に不当逮捕と言われた!
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/476.php

  2月23日 離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません
                         (なっとく法律相談)
      http://www.hou-nattoku.com/consult/475.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第14回 : 少年法の改正について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいく
 つかピックアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 2,191票)

  設問:刑事処分可能年齢の引下げや厳罰化の方向への少年法改
     正についてどう思いますか

  賛成 ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 2,139票 (98%)
  反対 | 52票 (2%)
                  (2月28日 12時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】

 ・色々と読ませて頂きましたが、被害者の人権、加害者の人権な
  ど片方を優先させれば、片方が疎かになるといった構図が見受
  けられます。加害者(犯罪者)も服役して、必ず再犯するとは
  言い切れないことは分かります。
  しかし、犯罪において私個人が重要に思われることは犯罪を犯
  したという事実にあります。
  長き人生、1度や2度の間違いはなどと言う方もいらっしゃる
  かと思います。軽犯罪にしても重犯罪にしても、犯罪に対する
  意識が近年、軽視されがちになっていると言わざるを得ません。
  私が子供の時には両親の躾が厳しく、一晩中、物置に閉じ込め
  られたりもしました。
  その影響も去ることながら、現在においては軽かろうが犯罪は
  犯罪。悪いことはしてはいけないということを肝に銘じて生き
  ています。
  服役して罪を償った、少年院で更正教育を受けた、と言いまし
  ても、やはり1度犯した犯罪の事実というものは消えません。
  極論になりましょうが、犯罪をしたら人権すら失われかねない
  と感じる世の中にならなければ、いい方向には進まないような
  気も致します。
  耳にする言葉ではありますが、人が人を思いやる、そんな世の
  中になってほしいものです。
                      (30代前半・男性)

 ・善悪の判断は、幼稚園を卒業するころまでに、おおまかなとこ
  ろを理解し、小学校を卒業する頃には、社会の一員としての自
  覚は芽生えているはずです。
  その人の個性を理解しながら、専門家による、ケアや助言をサ
  ポート材料としながら、相当の罰を科するのは、妥当なことだ
  と思うのですが。他人にケガをさせたら、同じ程度の傷と痛み
  を理解しなくてはいけないし、人の命をうばったのなら、自分
  の命も差し出さなければ、償いの意味がないのではないかと、
  思うのですが。
                        (50代・女性)

 ・今の若者の中には年齢によって罰則されないのを分かってて限
  度を超えた犯罪が多すぎる。いっそ年齢に関係なく犯した罪相
  当の罰を出しても良いのではないかと思う。
                      (20代後半・女性)


 【反対】

 ・20歳を18歳に引き下げることには、賛成。
  しかし、安易にただ厳罰化では、だめだと思います。
  少年犯罪が凶悪化しているというが、被害者にならない努力を
  やらない人が、日本人に多いのも現実ですよ。
  厳罰化というのは、国家による刑罰権にたよることです。
  よくきくでしょうが、劇薬であることは、間違いないのですよ。
  自分をまもるために自分の手でまず身の回りから努力してみよ
  うともしないで(大半の日本在住者はそう見えますよ)、国家
  の処罰権に最初から頼るというのは、コミュニティの側にはな
  んの蓄積にもならないし、だいいち、万が一、10代の若者に対
  してえん罪をおこしてしまったら、それこそ取り返しのつかな
  い事になる。
                        (40代・男性)

 ・刑罰を抑止力と考えている人が多いですが、犯罪を犯す時に、
  これをしたらどのよな罪になるという事を知っている少年は皆
  無だと思います。
  例えば、みなさん、自転車で歩道を走るとどのような罪になる
  か知っていますか?歩行者が信号無視をするとどのような罪に
  なるか知っていますか?
  それより教育です。私は、職人ですが、作った物を作品として
  誇りに思っています。しかし、今の若い人は、金儲けだけしか
  考えていない金の亡者です。法律にふれない事ならなんでもす
  る。保障期間が一年だったら一年したら壊れる商品を作れば儲
  かると考えています。
  本当に大事な事は信用です。皆に信用される事です。
  それを知っていれば、犯罪はできないと思います。
  教師や親が子供を育てるのでなく大人が、子供を育てる社会に
  する事が大事だと思います。
                        (40代・男性)


  今回は5名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化する
 アンケート結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしており
 ます。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/

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  ※次週からは、第15回として「女性天皇と女系天皇」を取り
   上げます。お楽しみに。
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■ なっとく!ランキング ( 06/02/19 ~ 06/02/25 )
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 第1位 食物アレルギーの児童に対し給食を拒否できるのか?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/474.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 離婚した妻が、私名義のキャッシュカードを返してくれません
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 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 契約解除したはずが更新されていた!料金は取り戻せる?
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■ 編集後記 「初めての春」
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  去年の暮れ、大学構内で子ネコを保護して、2ヶ月。
  一匹は雉猫、一匹は黒猫である。

  栄養失調でぼろぼろだった彼ら。
  目脂を出し、背骨を屹立させて、あの時保護できなかったら、
 この冬を越せなかったのではないかと思う。
  もう一匹の、多分彼らの妹である子ネコも保護しようとした
 のだが、もう少しのところで逃げてしまった。
  暮れから正月にかけて、何度も霙が降り、吹雪にもなった。
  彼女の姿はそれきり見ない。

  保護した彼らを、実家の老母が、冬中懸かりきりで面倒をみて
 くれた。
  実家の犬も、新しい食客に辛抱してくれた。
  その甲斐あって、彼らは本当に健康で美しくなった。
  年のころなら、高校生くらいだろうか。

  もうすぐ、彼らの初めての春が来る。
                          (みゆき)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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