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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第273号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 4月 4日                         第273号
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 発行部数: 25,171部(まぐまぐ 17,115部、melma! 7,963部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第263回
    「引越前の住所に届いた郵便物を開封された!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/487.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第15回
    「女性天皇・女系天皇の是非について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/15_empress.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「新人教育」



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■ なっとく!法律相談 第263回
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 「引越前の住所に届いた郵便物を開封された!」


 □相談□

  郵便局に転居届を出していたのに、郵便物が以前住んでいたアパートに
 誤って配達されてしまい、そこの住人が開封しました。その上で受け取り
 拒否をしたらしく、私のところに転送されてきました。郵便物はかなり汚
 れた状態で、内容は解約したカード会社からの利息の返金計算書でした。
 私の銀行口座名、カード番号、返金金額等が書かれています。
  開封した人を訴えることはできますか?
                           (30代・女性)


 □回答□

  封書は法律上「信書」といいます。「信書」とは、特定人がその意思を
 他の特定人に伝達する文書をさします。
  信書の秘密は、憲法上「通信の秘密」として保障されていますし(21条
 2項)、刑法上は「信書開封罪(133条)」として保護されています。
  この罪は、封をしてある信書を正当な理由なく開封した者を1年以下の
 懲役または20万円以下の罰金に処すというものです(他人の信書を隠匿し
 た者は、信書隠匿罪(刑法263条)で処罰されます)。

  同罪は親告罪なので、第三者が告発することはできませんが、被害者自
 らが被害届を出すことには、もちろん問題はありません。
  ただ、本件は、自宅住所に他人の宛名で届けられた郵便物を開封したも
 のであり、不審に思って開封したということも考えられますから、それが
 「正当な理由」にあたると判断されることが考えられます。

  また、本件は、誤配された郵便物が開封されたものですが、配達されて
 きた郵便物を誤配されたものと気付かず、自分宛と思い込み、うっかり開
 封してしまうことは状況的にありえます。このように、過失によって信書
 を開封したと認められる場合には、同罪に過失犯処罰規定がない以上、同
 罪で処罰することはできません。

  なお、誤配された郵便物を勝手に処分・拾得した場合は、遺失物横領罪
 (刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)にあ
 たります。本件では、開封後郵便局に届けていることから、本罪で罰する
 ことはできません。


 [関連情報]
  ・メールって会社の上司が読んでいいの?
    http://www.hou-nattoku.com/consult/69.php

  ・誤配郵便物を勝手に処分するなんて
   http://www.hou-nattoku.com/consult/407.php

  ・破産手続をすると管財人は勝手に郵便物を見られる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/333.php

  ・上司に私的な郵便物の中身を見られた?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/414.php


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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/03/29 ~ 06/04/04 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  4月03日 誰が噂を流しているかわからなくても訴えることはできる?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/486.php

  3月30日 執行猶予の条件
      http://www.hou-nattoku.com/consult/485.php


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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第15回 : 女性天皇・女系天皇の是非について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 1,475票)


 設問: 女性天皇・女系天皇の是非についてどう思いますか

  女性天皇・女系天皇を
       認めるべきである |||||||||||||||||||||||||||| 797票 (54%)
  女性天皇・女系天皇は
       認めるべきでない |||||| 185票 (13%)
  女性天皇は認められるが、
  女系天皇は認めるべきでない ||||||||||||||||||| 493票 (33%)

                       (4月04日 17時30分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【女性天皇・女系天皇を認めるべきである】

 ・男系の血筋しか認めないと言うのはおかしいですよ
  では、天皇に側室を認めるということでしょうか?
  時代錯誤もはなはだしい
  昔から続いてきたから絶対だなんて
  変わっていくから未来があるのでしょう
  女の天皇なんていいじゃないですか華やかで愛らしくて
  国の象徴として国民に愛されると思いますよ
                            (50代・女性)


 【女性天皇は認められるが、女系天皇は認めるべきでない】

 ・女系天皇を認めるものに投票されたかたは男系天皇の意義を知っておら
  れるでしょうか。
  男系天皇は紀元前660年、神武天皇から代々続く神武天皇の血を受け継
  ぐ天皇のありかたです。弥生、飛鳥、奈良、平安、鎌倉、南王朝、室町
  のちのちそれ以降も同じ男系天皇、神武天皇へつづく人たちでなされて
  きました。平成は今上天皇です。ここまでで前提です。
  女系天皇へ一度でも変えると神武天皇へと続く系譜は消滅します。
  代々の天皇の人や周りの人もこのようなことでいざこざがあったと思い
  ますが、男系天皇は存続し、ただいま今上天皇がおられます。
  早急に決定してはならないことであり、大切にするべき事柄だと考えま
  す。
  代々の人たちの思いを無にしないためにも男系天皇は続けていくべきで
  あると思います。
                          (10代後半・男性)


 【女性天皇・女系天皇は認めるべきでない】

 ・私は天皇制反対には反対でした。しかし、外国からも国内からも滅ぼさ
  れようとしているこの国の現状を見ると、天皇制は絶対に維持しなけれ
  ばならないと思います。
  それも、象徴制ではなく元首制とすべきだと思います。そうでなければ、
  どこぞの反日国家の首相が言ったように、私の子供たちの時代には、こ
  の国はなくなっている可能性が高いと思います。
  その意味で、天皇は誰でもよいわけではありません。国民の尊敬と支持
  を得るには、世界で最も長く続いている王朝という事実がモノを言うと
  思います。天皇は、男系男子でなくてはならないのです。
                            (40代・男性)


  今回は3名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/


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  ※次週からは、第16回として「尊厳死」を取り上げます。
   お楽しみに。
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■ なっとく!ランキング ( 06/03/26 ~ 06/04/01 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 弁護士報酬はどうやって支払う?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/484.php

 第3位 業務妨害罪とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo36.php

 第4位 青キップを踏み倒し続けるとどうなる?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/483.php

 第5位 執行猶予の条件
     http://www.hou-nattoku.com/consult/485.php


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■ 編集後記 「新人教育」
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  新年度が始まり、企業に新人が入社してきたらしい。
  マスメディアでは、連日、各企業の新人研修の様子をさまざま紹介して
 いる。

  一昔前(プロ野球の工藤選手がルーキーだった頃・・)、礼儀もわきま
 えず、超ドライにいっちょ前の口を聞く新人を、世間は「新人類」と呼ん
 だ。
  ところが今や、「アレはもう人間ではない」というほどの無礼や常識知
 らずが通り相場となっている。

  人は皆、何かのご縁でつながりを持つものだ。
  たとえばウチの会社に来なくても、いずれどこかで働く場所を得る。そ
 りゃそうだ。
  しかし、他所へ行かずに此方へ来たということこそが「ご縁」なのだと
 思う。

  そんなことが若いうちから分かれば、大人物でもあろう。
  そんな大物が私なんかの回りには居まい、と思いつつも、もう少し、も
 う少しでいいから、人の世のルールと情をわきまえてほしい、と望む。

                              (みゆき)


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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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