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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第276号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 4月25日                         第276号
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 発行部数: 25,118部(まぐまぐ 17,202部、melma! 7,916部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第266回
    「警察の取調べの後、検察から呼び出された!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/493.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第16回
    「尊厳死について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/16_euthanasie.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第3回
    「親権 (3)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/03.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「旅立ちの時」



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■ なっとく!法律相談 第266回
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 「警察の取調べの後、検察から呼び出された!」


 □相談□

  銀行ATMコーナーでお金を拾ったのですが、警察に届けず使ってしまい
 ました。後日、落とし主が警察に被害届を提出し、防犯カメラに映ってい
 た私は、警察の任意の取調べを受けました。
  取調べで、お金を届けなかったことを認め、落とし主に同額を返済し、
 「重い処罰を望みません」という証書も書いて頂きましたが、検察庁から
 呼び出しがかかってしまいました。
  私は20代後半で、これが初犯です。「誰も見ていないし、落とし主も現
 れないかも」という勝手な考えと軽率な行動を、今ではとても反省してい
 ます。結婚を控えている身なのにこんな事になってしまって、自分はどう
 なるのかと心配でたまりません。
  検察庁に呼ばれた時に注意する点などありましたら、アドバイスをお願
 い致します。
                            (20代:女性)


 □回答□

  「検察庁から呼び出しが来た」ということは、事件が警察から検察庁に
 送致され、検察官が取調べて起訴するかどうかを決める、あるいは検察官
 による起訴後の取調べが開始される、等の場合が考えられます。
  本件の場合は、相談文の内容から、検察官自らが被疑者を取調べる(刑
 事訴訟法191条、197条)、あるいは検察庁に事件が送致され、検察官が取
 調べに入るという場面でしょう。

  刑事訴訟法における起訴(刑事訴訟法247条、256条)とは、検察官が裁
 判所に起訴状を提出して、被告人が有罪であるか否かを決定する訴えを提
 起することをいいます。起訴により、「被疑者」は「被告人」という裁判
 の一方当事者となります。そして、審理の結果、検察官の主張が正しいと
 裁判所が判断した場合には、被告人は相当の刑罰を受けることになります。

  しかし、検察官には、犯人の性格、年齢および境遇、犯罪の軽重および
 情状ならびに犯罪後の情況などを考慮して、起訴を見送る権限も与えられ
 ています(248条、起訴便宜主義)。その場合、同一事件について、以後刑
 事責任を追及されることはありません。また、前科もつきません。

  検察官の取調べを受ける際に特に注意すべきことがあるとすれば、反省
 の意を示し、二度とこのようなことはしないという固い決心を示すこと、
 結婚前であることを配慮してもらうよう率直に伝えること、などでしょう
 か。

  あなたが初犯であり、今は自分のしたことを反省し、被害者に賠償も済
 ませたということであれば、起訴されることは多分ないでしょう。犯行の
 態様についても、(窃盗容疑で立件されているとしても)占有離脱物横領
 に近いもので、特に悪性が強いとはいえない点も考慮されると思われます。


 [関連情報]
  ・覚えのない入金。ラッキー!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/205.php

  ・給料が間違って口座に振込まれた。返さないとダメなの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/224.php

  ・自動販売機で取り忘れたお釣りは、誰のもの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/471.php

  ・ゴミ捨て場に放置されていた自転車、拾ったら犯罪?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/434.php

  ・パチンコ店に落ちている玉は誰のもの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/406.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/04/19 ~ 06/04/25 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  4月24日 子供の遊び場になっている更地、
              所有者に柵の設置義務はないの?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/492.php

  4月20日 警察官に警察手帳の呈示義務はある?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/491.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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 ┌───────────────────────────────┐
   第16回 : 尊厳死について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 665票)


 設問: あなたは尊厳死を認めるべきだと思いますか?

  尊厳死を認めるべきだと思う
   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 639票 (96%)
  尊厳死を認めるべきだと思わない
   || 26票 (4%)

                       (4月25日 10時20分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【尊厳死を認めるべきだと思う】

 ・尊厳死の規定が曖昧なのではっきりさせることがまず必要です。植物人
  間状態の場合の延命処置をしないことは残された家族の意思によって決
  断されることと思います。本人の意思が確認される時に本人に延命治療
  の確認をしておくことは不可能に近いと思いますが、イエローカードに
  記入できる項目を入れておくと良いと思います。また免許証などの裏面
  に更新時に気持ちを印刷できるようにすれば広めることができると思い
  ます。
                            (40代・男性)


 【尊厳死を認めるべきだと思わない】

 ・法律で、人に死を与える権限を医師に認めるのは問題があると思います。
  家族の人は辛いでしょう。大変な事だと思います。
  しかし、本人は、延命処置を終わらせる事を聞いて死ぬ事はいやだと思
  います。
  苦しくても、いつかもどれると深層心理で考えているかもしれません。

  それ以外に、医者は、人間です。裏世界の誘惑にまけるかもしれません。
  つまり医師に判断させる事はよくないと考えています。

  昔(一和会と山口組が抗争していた頃)は、やくざも任侠道の人がいて、
  悪がきが弱い者をいじめると叱っていました。今は、金の為ならなんで
  もやるような感じがします。
  医者も、今の医者は、病気を治すと言うより、患者の評判を良くする為
  に病気が治りにくくなるのを承知で、症状を和らげる薬をだし、金もう
  けに走っている気がします。この二つの金儲けが手をつなぐ事は危険だ
  と考えるから反対です。
                            (40代・男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第3回(全18回)
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 「親権 (3)」

  親権の判断基準のご説明を致しましたが、父親だからといって母親より
 も子への愛情が薄いとは限らず、互いに譲らないことの多い問題です。そ
 こで、一般的なケースでのトラブル対処法を、今回は簡単にご紹介します。
 
 1. 10歳以上の子の親権を望む場合。
  10歳以上の子の場合、個人差はありますが、子の意思がはっきりとして
  いますので、親権争いとなることは比較的に少ないです。転校や氏の変
  更などの伴うことが多いですので、子の意思を確認するように、相手に
  伝えてみて下さい。

 2. 10歳未満の子の親権を望む場合。
  子が意思表示をしていましても、幼いですので、その時の感情で変わる
  ことが多いです。したがいまして、子が意思表示をしていましても、
  「幼い子は虐待などの特段の事情が無ければ、母親と暮らすことが望ま
  しいと実務では考えられている」との説得を試みて下さい。
  また、約8割のケースで母親が親権者となっていますので、そのような
  資料を見せることも効果的です。
  
 3.家の跡継ぎとして親権を望む場合。
  「子の氏を変更しないことも可能であること」や、「親権者は子が成長
  した時点で、子の意思に従い変更することもあり得ること」、「親権が
  なくても、子の相続権は消滅しないこと」などを話し、説得してみて下
  さい。

 4.身上監護権を除く親権を望む場合。
  男性が「財産管理権」のみの親権だけを残したいと主張している場合は、
  親権が無いと親子でなくなると勘違いをしている可能性が高いです。
  親権がなくても親子関係は消滅せず、親権者に不幸などがあった際や、
  子が成長して父親との生活を希望した際は、離婚後であってもピンチ
  ヒッターとして親権者となり得る地位にありますので、その旨を説明し
  てみて下さい。

   その他、養育料の交渉で「養育料を請求するなら親権を争う」などと、
  単に交渉のために主張してくるケースもありますが、そのような者が親
  権者となることが「子の福祉」に適しないことは、言うまでもありませ
  ん。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/04/16 ~ 06/04/22 )
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 第1位 違法駐車取締りの民間委託について
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/06_illegal_parking.php

 第2位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第3位 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php

 第4位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第5位 酒気帯び運転で4回目の違反、実刑は確実!?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/490.php




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■ 編集後記 「旅立ちの時」
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  いよいよ、この時が来てしまった。
  このように編集後記を書くことも、これが最後となる。

  「法、納得!」の運営やメルマガの編集に携わって4年──。
  手塩にかけ育ててきたサイトやメルマガは、今となっては我が子のよう
 なものである。時には駄々をこねられ、手に負えないこともあった。しか
 し、慈しみ、愛情をもって育ててきた「我が子」は、4年前には想像もし
 なかったほど大きく成長してきた。
  より多くの人に愛されるようにとの願いは、ある程度叶えられたのでは
 ないだろうか。
  とは言え、まだまだこれから成長期を迎えてもらわなければ困る。今後、
 ますます大きく成長し、より多くの人の役に立つ存在になっていってくれ
 ることを期待してやまない。

  これからは少し離れたところで見守ることになるが、そのさみしさをこ
 の1ヵ月、いや数ヵ月間感じてきた。
  出会いと別れを繰り返し、人は生きていく。旅立ちの時は誰にでも訪れ
 るものだ。
  愛するものに別れを告げ、新たなスタートを切る時、そこから旅立つた
 めに精いっぱいの力を振り絞って飛び立とうとする。今がまさにその時な
 のだ。
  ならば、むしろ大いなる希望と決意をもって飛び立とうではないか。


  このメルマガやサイト、オンラインサービスを通して、多くの方と関わ
 りを持つことができた。読者の中には、直接メールのやり取りなどをさせ
 ていただいた方もいらっしゃることと思う。この場を借りて御礼申し上げ
 たい。また、新たなスタッフが加わった当法人を今後もどうかよろしくと
 申し上げたい。

  本当によき同僚、よき仲間に恵まれた4年間であった。この方々があっ
 てこその4年間であり、今の私がある。様々なことを思い返すたび、言葉
 では言い表せないほどの感謝の思いが込み上げてくる。

  ありがとう──
                                (K)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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