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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第275号

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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年 4月18日                         第275号
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 発行部数: 25,080部(まぐまぐ 17,157部、melma! 7,923部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第265回
    「警察官に警察手帳の呈示義務はある?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/491.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第16回
    「尊厳死について」
    http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/16_euthanasie.php

  □ 【新連載】離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第2回
    「親権 (2)」
    http://www.hou-nattoku.com/special/rikon/02.php

  □ なっとく! ランキング

  □ 編集後記 「新人募集」



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■ なっとく!法律相談 第265回
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 「警察官に警察手帳の呈示義務はある?」


 □相談□

  最近、警察の不祥事が多く、警察官を装った犯罪も増えています。
  そこで、職務質問を受けたような場合には、警察官であるという証拠、
 つまり警察手帳を見せてもらいたいのです。そうすれば名前や顔写真を確
 認して本当の警察官かどうか確かめることができ、ニセ警察官の撃退にな
 ると思うのです。
  ところが、「警察官に手帳の呈示を求めたら、『手帳を見せる義務はな
 い。制服が警察官の証拠だ!』と言われた」という記事が、あるサイトに
 掲載されていました。
  警察官には、職務の執行に際し警察手帳を呈示する義務はないのでしょ
 うか。
                            (30代:女性)


 □回答□

  「職務の執行にあたって警察手帳を事前に呈示する義務」を、法律上、
 直接定めた規定はありません。
  しかし、公権力の行使として職務を執行する警察官は、自らが警察官た
 る身分にあること、自分の執行しようとしている職務が適法であることを、
 相手方に認識させた上で職務を行わなければなりません。公務執行妨害罪
 (刑法95条)においても、同条で保護の対象となる職務は、適法に成立し
 たものでなければならないとされています。
  したがって、相手が警官であることに疑いを持ち、身分の確認を求めた
 場合は、警察官はその身分を証明する義務があるといえます。
 
  さらに、「警察官は勤務中常に警察手帳を携帯しなければならない」い
 う規定(訓令)が存在します。これは、各都道府県の警察本部が、職務の
 執行を行うについて遵守すべき細則を定めたものである「処務規程」等と
 して規定するものです。
  たとえば、ある地方自治体の警察処務規程には、次のように定められて
 います。

   第8条 警察官及び交通巡視員は次の事項を厳格に守らなければならな
      い。

    7項 勤務中、常に、次に掲げる用品を携帯しなければならない。た
      だし、所属長が勤務の性質上その必要を認めないものについて
      は、この限りでない。

      ア 警察手帳(交通巡視員にあっては交通巡視員手帳)
      イ 筆記具及び印鑑
      ウ 警笛
      エ けん銃及び警棒(交通巡視員を除く。)
      オ 手錠(交通巡視員を除く。)
      カ 名刺

  また、これらの携帯品については、収納する場所まで規定されています。
 このような定めは、「警察点検規範」等の規定(訓令)として、処務規程
 とは別に規定されています。
 
  たとえば、

   第7条
    1項 男子警察官は、次の各号に挙げる携帯品をそれぞれ当該各号に
      挙げる収納場所に収める。
      1号  警察手帳 上衣の左胸部のポケット
      2号  警笛   上衣の右胸部のポケット
      3号  手錠   手錠入れ

  一体何のために、警察官は「勤務中、常に、警察手帳を携帯しなければ
 ならない」という規定があるのでしょうか。
  それは、自らが警察官であることを証明する必要がある場合に、一番確
 実で簡便な方法が警察手帳の呈示であるからに相違ありません(ニセの警
 察手帳である可能性も否定できませんが、それはまた別の問題です)。

  以上より、警察官は、公務の執行にあたって相手方が身分の証明を要求
 した場合には、警察手帳を呈示して応える義務がある、と考えます。


 [関連情報]
  ・警察で説諭を受けたけれど、リストに載ったりするの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/424.php

  ・供述書に署名・捺印をしてしまったが、取り消すことは可能ですか?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/256.php

  ・掲示板への書き込みから警察が動くことはある?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/481.php

  ・犯人が逮捕され、警察から示談を勧められたが…
   http://www.hou-nattoku.com/consult/444.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/04/12 ~ 06/04/18 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

  4月17日 酒気帯び運転で4回目の違反、実刑は確実!?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/490.php

  4月13日 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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   第16回 : 尊厳死について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。


 ▼アンケートの途中経過(投票総数: 478票)


 設問: あなたは尊厳死を認めるべきだと思いますか?

  尊厳死を認めるべきだと思う
   |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 463票 (97%)
  尊厳死を認めるべきだと思わない
   || 15票 (3%)

                       (4月18日 11時20分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【尊厳死を認めるべきだと思う】

 ・もしも自分が脳死や、もはや回復が見込めない状態になった場合はさっ
  さと人工呼吸器などはずして欲しいこと、延命治療はしたくないと言う
  ことを手帳に書いたり、親族には話してあります。
  但し、自分の両親が同じ状態になったときに果たしてそうして欲しいと
  言えるだろうか?
  義理の親ならどうするか・・。
  すごく難しい問題です。
                          (30代前半・女性)


 【尊厳死を認めるべきだと思わない】

 ・人間は、多細胞動物です。
  多細胞動物は、単細胞動物と違い環境に優位に適用する為に、仕事の分
  業を器官として行っています。
  脳は、人間を構成する一つの器官です。
  また、神経は、脳から全身へ情報を伝える働きするものと体から脳へ情
  報を伝える働きをするものがあります。

  人が反応を示さない場合は、脳から体への情報を伝える神経系統に不具
  合がある場合もあります。

  意思が大脳にあると云うのは、あくまでも仮説です。
  自然科学の99.9%は、仮説です。

  また、人間には、多くの共生してい生物がいます。

  大脳の反応がなくなったから人工呼吸器をとりはずします。
  と あなた自身聞いたらどのように思いますか?

  その後、火葬されるわけです。
  他の国々では、土葬されています。

  つまり、共生している生物も、まだ、生きている、人間を構成している
  生物も焼き殺されるわけです。他の動物に移動する時間も与えられずに
  です。

  脳内出血から奇跡的に復活したと言う話を聞いた事があります。
  それは、見舞いに来る人がその患者を必要としているから目を覚ますよ
  うに言い続けた場合にあるようです。
  つまり、耳は、脳にその情報を送り続けていたわけです。
  そこで、「もう良くがんばった静かに眠り」と言うと死ぬわけです。
  以上7つの理由から尊厳死には、反対です。
                          (30代後半・男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ 離婚法律コラム「離婚の前に決めること」 第2回(全18回)
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 「親権 (2)」

  前回は、親権の権利内容についてご説明をしました。今回は、親権の判
 断基準を解説します。
 
  親権の取り合いとなった場合でも、夫婦の両者を親権者と定めて離婚す
 ることは許されません。双方を親権者と記載して離婚届を提出しましても、
 受理してもらえませんので、子が20歳以上や出産前の場合などを除き、基
 本的に一方が親権者となる必要があります。
 
  現在の法律実務では、「子の福祉(幸せ)」を基準としまして、どちら
 が親権者となるべきかで判断がなされています。具体的には、虐待の有無、
 子の年齢や性格、経済力、居住環境、養育への熱意、愛情、父母の健康状
 態などから総合的に判断されることになります。したがいまして、不貞行
 為をした親や、経済力の無い親でも、それだけの理由で親権者として不適
 格になるとは限らないことになります。
 
  現実としましては、10歳未満の子の場合は、虐待などの特別な理由のな
 い限り母親が親権者となり、10歳以上の場合は、子の意思に任せるケース
 が多いです。その他、兄弟姉妹が居る場合は、親権者が別々とならないよ
 うに配慮されます。また、生活環境を変えない方が「子の福祉」に適する
 と考えられており、明確な基準はありませんが、別居期間がおよそ1年半
 程度以上になりますと、生活環境を変更するだけの特段の事情がなければ、
 原状維持を優先する向きにあります。
 
  これを受けまして、別居時に子を連れ出すように指導する専門家も居ま
 すが、必ずしも連れ出しが「子の福祉」に適するとも限らないですので、
 鵜呑みにしないようにして下さい。

  もちろんのことですが、親権の押し付け合いになった場合でも、親権者
 を定めないで離婚をすることは、基本的に認められないことになっていま
 す。

  では、譲歩しない相手をどのように説得すれば良いのでしょうか。
  次回は、親権をめぐるトラブルの対処法について解説します。
                               (続く)


         執筆: 行政書士 夛治川 満之
             http://tajikawa.infoseek.ne.jp/
         ※ このコラムの内容で損害が生じても責任を負いません
         ※ このコラムは平成18年3月に執筆されたものです。



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■ なっとく!ランキング ( 06/04/09 ~ 06/04/15 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第3位 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/489.php

 第4位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第5位 株主代表訴訟とは
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo9.php



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■ 編集後記 「新人募集」
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  このたび、私たちの仲間が一人、家庭に戻ることになった。
 彼女にとっては、初めてのおめでただ。
  このご時勢、母となることは大変だと思うが、ぜひ元気な赤ちゃんを産
 んでほしいと思う。

  そして、彼女の後任の募集をしたところ、現在何十人かの方々が応募し
 てくださっている。
  これから書類選考と面接が始まるが、狭き門であることは事実だ。

  その内から、何らかのご縁がある人が、新しいスタッフとなる。
  その人は私たちから学び、その人から私たちも学ぶことになる。

  当たり前のことだが、そんなことが有難いと思えるようになった。

                              (みゆき)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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