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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第302号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年11月 7日                         第302号
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 発行部数: 25,312部(まぐまぐ 17,531部、melma! 7,718部、Yahoo! 63部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第292回
    「賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/548.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第23回
    「『人の死』の判定基準について」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「綺麗だから」



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■ なっとく!法律相談 第292回
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 「賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?」
 

 □相談□

  現在不動産関係の職場で働いています。
  先日、お客さんにお貸ししている部屋のドアが壊されました。壊した人
 はお客さんの元知り合いで、現在連絡が取れないという状況。数回会った
 だけの人だそうです。
  当社では、とりあえずコストの安い方法でドアを修理し、お客さんに費
 用を請求しました。ところが、「自分がやったわけではないから支払う義
 務はない」とのこと。
  お客さんに修繕費用の支払い義務はないのでしょうか。

                            (20代:女性)


 □回答□

  ご相談文では、御社とお客さんとの間で交わされている賃貸借契約の詳
 細が明らかではありませんので、修繕義務の負担などにつき特約のないも
 のとしてご説明します。

  賃貸借契約において、賃貸人には目的物を使用収益させる義務があり、
 賃借人には賃料の支払い義務や、契約終了時には目的物を原状回復し(自
 分で取り付けた家具を外すなど)、返還する義務などがあります(民法
 601条)。
  したがって、ドアの破損が賃貸人の責任に帰するべきものであれば、賃
 貸人は賃借人に使用収益させる義務がある以上、そのために必要な修繕を
 しなければなりません。もしそれをせず、賃借人が契約で予定したとおり
 賃借物を使用収益できない場合には、賃貸人は損害を賠償する義務を負い
 ます(民法415条。ただし、ドアの破損の程度にもよります)。
  しかし、もし賃借人の責任でドアが破損した場合は、賃借人は目的物に
 対し善管注意義務、原状回復義務を負う以上、自己の負担で修繕する義務
 があるといえます。

  では、賃借人の友人が破損した場合、賃借人は自分がやったのではない
 からと責任を免れることができるのでしょうか。
  たとえば、全く付き合いのない第三者が夜中にドアを蹴飛ばして逃げ、
 ドアが破損したような場合なら、賃借人に帰責性はないといえるでしょう。
 このような場合、御社では第三者に対し、不法行為(民法709条)に基づく
 損害賠償を請求するかありません。
  しかし、たとえ現在ではあまり付き合っていないにせよ、友人(または
 友人であった人)がドアを破損した場合、その者がした破損行為を賃借人
 に帰責せしめても酷ではない場合があると考えます。
  もちろん、履行補助者(家族や同居人)と同視して、無条件に負担させ
 るというわけにはいかないと思いますが、そもそも賃借人との交友関係が
 基礎となって部屋を訪れていた以上、賃借人が全く責任を逃れるのは不当
 だと考えます。
  なお、御社では別途、その友人に対して、不法行為に基づく損害賠償を
 請求することも可能です。


 [関連情報]
  ・賃料を払わなければならないのは借主?それとも実質的な利用者?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/436.php

  ・バッグを又貸ししたら紛失された!誰が弁償するの?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/364.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/1 ~ 06/11/7 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 10月30日 名義人とは?
      http://www.hou-nattoku.com/consult/543.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第23回:『人の死』の判定基準について
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 一、なぜ問題となっているのでしょうか

  わが国では、従来から、呼吸・脈拍の停止および瞳孔散大の三徴候を基
 礎として「人の死」を総合的に判定しています。これは、蘇生する可能性
 が ほとんどない時点をもって、「人の死」と捉えています。他方、心臓
 停止後は、身体内の臓器が著しいスピードで退化していきます。
  現在、世界各国で臓器移植を希望する人が多く存在します。臓器移植を
 するためにはできるだけ、新鮮な臓器が必要になります。そこで、臓器移
 植を積極的に行うために、心臓が停止する前で、蘇生の可能性が低い「脳
 死」の時点をもって「人の死」と捉えるべきではないかという議論があり
 ます。
  今回はどの時期に人は死んだ、とすべきか、その判定基準について皆様
 と一緒に考えてみたいと思います。

                               (続く)



 「法、納得!どっとこむ」では、さらに

  二、従来の考えの背景にあるものと臓器移植法
  三、わが国の臓器移植の現状
  四、諸外国の「人の死」の捉え方と臓器移植の現状
  五、臓器移植法改正案の是非

 について解説をしています。下記URLよりご覧ください。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php

  今回のアンケートは、
   「『人の死』の判定基準について」

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/




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■ なっとく!ランキング ( 06/10/29 ~ 06/11/04 )
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 第1位 セクハラとは?
     http://www.hou-nattoku.com/shokuba/sonota1.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 事実は無いのに関係を持ったと人に噂され困っています
     http://www.hou-nattoku.com/consult/541.php

 第4位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第5位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php



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■ お知らせ
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  どんな些細なことでも結構です。
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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
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■ 編集後記 「綺麗だから」
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 バス停から自宅へ帰るのに10分ほど歩く。
 仕事帰りいつもは結構疲れを覚えるが、最近はそうでもない。
 むしろ一日のうちで一番楽しみな時間となっている。
 なぜなら帰り道で見上げる夜空の星が綺麗だから。
 少し寒くなったせいか、それとも空気が澄んできたせいだろうか、夜空に
 輝く星が綺麗だ。昔小学校で学んだ星座のことを懐かしく思い出し夜空を
 見上げつつ家路をたどっているこの頃だ。

                               (Y)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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