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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第305号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年11月28日                         第305号
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 発行部数: 25,268部(まぐまぐ 17,506部、melma! 7,698部、Yahoo! 64部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第295回
    「営業にFAXを使ったら何か罪になるのでしょうか?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/554.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第23回
    「『人の死』の判定基準について」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「ご意見紹介」



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□PR 特別イベントのお知らせ
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       自分探し!と「適職発見」レッスン           
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┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 恋 愛             仕 事              
                                  
 ・出会いの法則!       ・適職探し!            
 ・距離を縮める方法!     ・転職・就職アドバイス!      
 ・相手の気持ちを知る手段!  ・苦手な上司、同僚との付き合い方! 
 ・相手の気持ちを射止めるテク!                  
 ・結婚したいあなたへ・・・                    
                                  
□┓開催日程                            
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★
 日  時:2006年 12月13日(水)18:30~20:00  
 会  場:リーガルフロンティア21 大阪事務所
      (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 参加費 :1000円(当日お支払い)               
 講  師:メンタルアドバイザー 河野 奈穂真           
 持参物 :筆記用具                        
 参加方法:フリーダイヤル>0120-098-026        
      または弊社HP>http://www.lifr21.com/seminar/     
      よりご予約下さい。                   
      席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。



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■ なっとく!法律相談 第295回
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 「営業にFAXを使ったら何か罪になるのでしょうか?」
 

 □相談□

  私の会社では、週1ペースで各企業にFAXによる営業活動をしています。
  ある日、FAXを送った会社から、「業務妨害罪」で訴える!と電話が来ま
 した。
  1度FAXを送って「配信停止」を依頼してきた企業へは二度と送らないよ
 うにしています。営業目的でFAXを送ることは、たった一度でも罪になって
 しまうのでしょうか。
  また、先方は「無断で使われた用紙代とトナー代を勝手に消費されたこ
 とによる損害賠償を請求する」といっています。民事上でも責任を追及さ
 れてしまうのでしょうか。


                            (30代:男性)


 □回答□

  相手企業にFAXを送る方法で営業活動をする行為は、社会通念上営業活動
 を行なうために相当な回数にとどまる限り、業務妨害罪(233条後段、234条)
 にあたることはありません。
  御社では、配信停止を依頼してきた相手方には送らないようになさって
 いるというのですから、何の問題もないと思われます。
  また、犯罪が成立するためには、その犯罪を行なう故意がなければなり
 ません。本罪では、「相手方の営業を妨害してやろう」という故意が必要
 なのです。
  仮に、FAXの誤作動によって、ある会社に他の会社の分までが送信されて
 したらどうでしょうか。
  この場合、客観的には、FAXの送信回数は社会通念上相当と思われる範囲
 を超えています。しかし、この行為は過失により実現されたにすぎず、故
 意が欠けています。
  したがって、たとえば過失傷害、過失致死のように、過失を特別に処罰
 する過失処罰規定がない限り、処罰されることはありません。本罪には、
 過失処罰規定はありませんので、万一、この事例のようなことになったと
 しても、刑事責任を問われることはありません。

  電話やFAXにより業務妨害罪が成立する例としては、たとえば3ヶ月の間
 に970回の無言電話を中華料理店にかけた行為(東京高等裁判所判決 昭和
 48年8月7日)などがあります。ただ、これほど多数回ではなくても、電話
 やFAXを使えなくする目的で、ことさらに多忙な時間・時期を見計らって通
 信するような場合は、本罪に該当する可能性があります。
 
  「無断で使われた用紙代とトナー代を勝手に消費されたことによる損害
 賠償を請求する」とのことですが、ここまでくると、笑いさえ誘われるよ
 うな気がします。
  こんな請求が認められるとすれば、電話、FAX,DM等による申し込みの誘
 引行為は一切できなくなり、商取引が成り立ちません。
  もし本当に、一枚の紙とトナー代のために訴えを提起して損害賠償を請
 求しようと考えているなら、およそ常軌を逸しているというべきです(あ
 るいは、「趣味の世界」というべきでしょうか。)。
  相手にされないのが賢明と考えます。



 [関連情報]
  ・しつこい営業、どうにかできない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/354.php

  ・無言電話への対処
   http://www.hou-nattoku.com/consult/112.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/22 ~ 06/11/28 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月27日 学生寮の一年契約
      http://www.hou-nattoku.com/consult/549.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第23回:『人の死』の判定基準について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過(投票総数:473票)


 設問:「脳死」を人の死とすることに

  賛成
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 346票 (73%)
  
  反対
    |||||||||||||| 127票 (27%)

                       (11月 28日 13時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】
 
 ・脳死と、いわゆる植物人間とを混同している人が多い点が問題です。脳
  死は人工呼吸器などをつけていても、一週間ぐらいで死んでしまう状態
  だと聞いた事があります。
  私は自分の命が誰かの無くてはならない臓器として生まれ変わる事はむ
  しろドナーの為と言うより自分のためのような気がしています。
  一週間命を永らえるより、誰かの中で生き続ける方を選択したいです。

                            (40代:女性)


 【反対】
 
 ・脳死がきちんと判定できるならそれは死であるが、残念ながら現状はそ
  うではない。現在の医学上で蘇生限界点を超えた時点を脳死としている
  にすぎないからだ。たとえば脳低体温療法など、医療の進歩により蘇生
  限界点は伸びていくことが考えられるが、脳死判定⇒移植の流れが出来
  てしまうと、進歩は停止してしまうであろう。

                            (40代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/11/19 ~ 06/11/25 )
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 第1位 高すぎる賠償金について
     http://www.hou-nattoku.com/consult/547.php

 第2位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第5位 賃貸人の知人が壊した部屋のドア、賃貸人自身に賠償義務はない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/548.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「ご意見紹介」
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 先日、編集部宛に以下のようなご意見を頂きました。

  ※頂いたご意見より一部抜粋
  >いつも楽しくメルマガ拝見させて頂いております。今回メルマガ大賞
  >に推薦致しました。身近な話題を当てはめての法律解説は解りやすく、
  >納得できます。(Sさん)

 ご意見・ご推薦ありがとうございました。

 先週金曜日の号外でお伝えした「まぐまぐ大賞2006」
 実は「知らなきゃ損する面白法律講座」は過去に一度ノミネートされた事
 があります(2004年度メルマガ大賞)
 その時は残念ながら入賞を逃しましたが・・・今年こそは入賞を目指しま
 す!

 まぐまぐ大賞2006への推薦は12月4日まで受付中、もちろんメルマガへのご
 意見・ご感想も随時募集中です。
 読者の皆様のご意見がメルマガ運営の大きな原動力となります!

                                (O)

 ※まぐまぐ大賞2006への推薦はこちらから↓
 http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/

 ・マガジン名:知らなきゃ損する!面白法律講座
 ・マガジンID:0000045899
 ・推薦理由
 ・ご自身のメールアドレス
 
 以上をご明記下さい。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/magazine.php
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その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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