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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第303号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年11月14日                         第303号
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 発行部数: 25,237部(まぐまぐ 17,459部、melma! 7,716部、Yahoo! 63部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第293回
    「バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/550.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第23回
    「『人の死』の判定基準について」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/23_difinition.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「北日本ではすでに雪が降り」



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■ なっとく!法律相談 第293回
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 「バレエの出演者をブログに掲載、これってプライバシーの侵害!?」
 

 □相談□

  ブログでバレエ・ダンス鑑賞記を連載している者です。
  過日、プログラムに載っている出演者の氏名をブログに掲載したところ、
 「頼みもしないのに、載せられた」と苦情をいわれました。
  人には「氏名権」というものがあって、それが侵害されたといえるので
 しょうか?

                            (60代:男性)


 □回答□

  氏名は、社会において他者と自分を区別するものであり、重要な個人情
 報であるといえます。ですから、自己の氏名をみだりに使用・発表されな
 い権利は、プライバシー権として認められます(憲法13条)。

  しかし、氏名がその人にとって持つ価値の意味合いは、その個々人の職
 業、生活形態により大きく異なります。それにより、氏名を使用・発表さ
 れた人が受ける権利の侵害の度合いも違ってきます。
  たとえば、「お隣のお年寄りが1週間入院している」という記事を、その
 人の氏名を明らかにしてブログに発表したとしたら、それは違法なプライ
 バシーの侵害にあたるでしょう。
  しかし、「バレリーナAの今回の公演は素晴らしい」とか、あるいは
 「前回の公演に比べて云々・・・」という記事は、プライバシーの侵害に
 あたるとはいえないでしょう。

  また、社会的に活動をする人の氏名を一切使用できないとすると、国民
 の表現の自由(憲法21条1項)は大きく損なわれます。たとえば、政治批判、
 文学・芸術に関する評論などを考えてみてください。それらは活動の主体
 が明確にされて、初めて意味を持つものです。
  もちろん、名誉毀損、業務妨害にあたるような表現は、正当な理由がな
 い限り原則として許されません。しかし、本件のような表現は、何ら問題
 がないと考えます。



 [関連情報]
  ・身障者補助犬の入店拒否をした悪質な店をブログで公表!
   http://www.hou-nattoku.com/consult/496.php

  ・プライベートなメールの流出を止めたい
   http://www.hou-nattoku.com/consult/168.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/11/8 ~ 06/11/14 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 11月13日 不倫相手から、子供を生む条件で車を贈与されたが・・
      http://www.hou-nattoku.com/consult/545.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第23回:『人の死』の判定基準について
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  今週もアンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピッ
 クアップしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過(投票総数:295票)


 設問:「脳死」を人の死とすることに

  賛成
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||| 214票 (73%)
  
  反対
    |||||||||||||| 81票 (27%)

                       (11月 14日 11時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【賛成】
 
 ・臓器移植うんぬんという問題はまったく関係なく(関係があるから議論さ
  れているのでしょうが)、私は「人が自分の意思で行動できなくなったと
  き」を人の死だと思っています。
  全身麻痺の状態に陥ってしまえば意思表明ができなくなってしまいます
  が、自分自身で意識があることを自覚できているかどうかが大きな違い
  です。
  家族にとっては「いつか回復するかも」「こんな状態でも生きていてほ
  しい」と思うのかもしれませんが、自分の意思で行動できない状態で生
  き続けるというのは無意味だと思います。

                            (30代:男性)


 【反対】
 
 ・死とは心臓の拍動が停止し体温も下がり呼吸も停止し、誰が見てもわか
  るものだ。 医師が各種検査をし、心臓が動き温かい血が流れている人を
  死とするのは認めるわけにはいかない。
  脳が死んだら脳死なら足が壊死したら足死か 失明したら目死か。足が壊
  死して切断しても 目が見えなくなっても そして脳が機能しなくなって
  も呼吸をし温かい血が流れている限り生きているのだ。
  脳死というのは他人の命を犠牲にしてまでも自分の生命だけは助かりた
  いと思う人が自己を正当化するために作った言葉だ。
  心臓 肝臓が摘出されたら死んでしまう。たとえ残りの寿命がわずかでも
  許されることではない。瀕死の重病人に止めを刺すことではないか。

 「『人の死』の判定基準について」
  人の死に判定基準はいらない。人類誕生以来、人の死は心臓が動いてい
  るか、とまっているかで判断してきた。そしてそれでなんら問題はな
  かった。
  生死の判断は医師がするものではない。何時 どこで 誰が見ても生きて
  いる人は生きていて、死んでいる人は死んでいるのだ。

                            (50代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/





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■ なっとく!ランキング ( 06/11/5 ~ 06/11/11 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 再び、NHK問題!
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/11_nhk.php

 第3位 NHKの受信料、払わなければならない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/143.php

 第4位 名義人とは?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/543.php

 第5位 憲法九条の改正と軍隊の保持
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/22_amendment_constitution.php



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■ お知らせ
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  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「北日本ではすでに雪が降り」
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 北日本ではすでに雪が降り、全国的に寒くなってきました。
 寒くなると気になるのはインフルエンザです。

 インフルエンザといえば、ワクチンが注目されます。
 ただそのワクチンは開発・供給になるまで新型ウイルス出現後、半年から
 1年もかかるそうです。
 さらにそのインフルエンザに効果があるかは保証できないとも言われてい
 ます。

 そうなると予防は栄養補給と適度な運動です。
 実りの秋を満喫して、冬対策に備えてはいかがでしょうか。


                               (Y)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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