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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第307号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2006年12月12日                         第307号
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 発行部数: 25,238部(まぐまぐ 17,479部、melma! 7,693部、Yahoo! 66部)
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■ 目 次
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  □ なっとく! 法律相談 第297回
    「納車直前にキャンセル!かかった費用を請求できない?」
    http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/558.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第24回
    「耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/archive/24_quake-resistance.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「私の南下政策は続く」



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☆まぐまぐメルマガ大賞2006 ノミネートされました
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 http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/
 
 この度、「知らなきゃ損する!面白法律講座」がまぐまぐ大賞2006にノミ
 ネートされました。(ニュース・情報源部門)
 ご推薦して頂いた読者の皆様、本当にありがとうございました!

 現在は最終選考の段階で、今回の読者投票により大賞・各部門賞が決定さ
 れます。
 皆様の清き一票をお待ちしております!

 ※投票の方法
  http://www.mag2.com/events/mag2year/2006/
  上記アドレスにアクセスし、「ニュース・情報源部門 」より【知らな
  きゃ損する!面白法律講座】を選択後
  メルマガタイトル、ID、投票理由、メールアドレスを記入してください。

  タイトル:知らなきゃ損する面白法律講座
  ID:0000045899 

 ※投票締め切り:12月21日(木)10時※



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■ なっとく!法律相談 第297回
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 「納車直前にキャンセル!かかった費用を請求できない?」
 

 □相談□

  自動車販売業をしています。
  内金をいただき、仮契約書を作成しましたが、キャンセルの際のペナル
 ティー額などは一切取り決めていなかったところ、納車直前になってキャ
 ンセルされました。
  納車までにかかった費用は、車検代10万円、納車点検費用2万円、部品交
 換代9万円(お客様希望)です。
  このような状況ですが、キャンセルの場合の違約金は幾らくらい請求し
 て宜しいものでしょうか?

                            (30代:男性)


 □回答□

  まず問題となるのは、仮契約のときいただいた「内金」がどういう意味
 をもつかです。
  売買の場合、一般に買主が支払う「内金」は、特別の事情がない限り、
 手附と解されます。売買契約の当事者が手附のやり取りをする目的はさま
 ざまですが、わが国の慣習では代金の5分ないし2割程度の金銭の授受は解
 約手附とするのが普通です。民法も手附は一般に解約手附としています。
 (民法557条)。本件の場合も買主は、 内金を放棄して契約を解除するこ
 とができたはずです。
  ただ、相手方が自分の債務の「履行に着手」した場合には、もはや手附
 を放棄しても契約を解除することはできません(557条1項)。
  そこで、いかなる場合が「履行に着手」したかが問題となりますが、
 「客観的に外部から認識しうるような形で、履行行為の一部をなし、また
 は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をなした場合」を
 いうとされています。
  本件では、買主の希望によって部品の交換までしているので、売主に履
 行の着手があったことは問題なく認められるでしょう。この段階にいたっ
 ては、買主は契約を解除することはできないということになります。そこ
 で、売主であるあなたは買主に車を引き取るよう求め、残代金と損害があ
 ればその損害の賠償を請求することができることになります。(民法557条
 2項、545条3項)

  ただ、契約書に「仮」と表記されていることが問題となりえます。買主
 はまだ「本契約」を交わした覚えはない、と主張するかもしれません。
  しかし、売主が履行に欠くことのできない準備行為をし、買主もそれを
 認識していたと考えられることなど、本件の事情を総合して判断するに、
 契約書に「仮」との記載がなされていることは「後日改めて(印紙などを
 貼った)正式な契約書を作成する」という意味合いをもつにすぎず、契約
 は有効に成立していると考えられます。
  したがって、いずれにしても、あなたは買主に残代金と損害があればそ
 の損害の賠償を請求することができることになります。
 
  ただ、そうは言っても、商売をしている者としては、お客さんとやりあ
 うことは望まれないかもしれません。
  それならば、以上のような事情を説明した上で、かかった諸費用と相当
 額-あなたが準備に費やした手間と時間を填補できるような額-を提案し
 て支払っていただくのが相当でしょう。
  今後は、このような場合に備えて、キャンセル代について事前に書面で
 合意されておくことをお勧めします。


 [関連情報]
  ・飲み屋の予約を無断キャンセル。代金は支払わなければならない?
   http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/160.php

  ・手付金は返してもらえない?
   http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/99.php


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 堅苦しくなく、とても面白い文章で心理学が学べます!

 一度読んだらきっと病みつき→ http://www.mag2.com/m/0000034430.htm
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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 06/12/6 ~ 06/12/12 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 12月11日 同乗者に「事故の際、賠償請求はしない」旨の同意書を書かせたい
      http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/consult/553.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第24回:耐震強度偽装事件における損害は誰が負担すべきか
 └───────────────────────────────┘

  アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
 プしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過

 設問:住民に生じた損害の救済は

  あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||  60%
  
  国や地方公共団体の公的支援によるべきである
    ||||||||||||||  22%

  国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである
    ||||||||||||||  18%

                       (12月 12日 16時40分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【あくまでも損害を与えた企業の賠償の範囲内で考えるべきある】
 
 ・国や地方公共団体が最終的に賠償するのであれば、企業は何の責任もと
  らなくなり、最終的に国や地方行政機関がやってくれるだろうという考
  えが氾濫することになる。
  今回の耐震偽装事件に関していえば、確かに購入者は被害者である。
  しかし、購入者側にしても購入の判断をしたのは自分であり、最終的に
  自己責任と考えるのが普通だと思います。
  そもそも個人の資産について国や地方公共団体が賠償し、税金を投与す
  ることには反対です。

                            (30代:女性)


 【国や地方公共団体がその損害を賠償すべきである】
 
 ・建築確認は特定行政庁(地方公共団体)の職務である以上、国家賠償法
  に基づく賠償責任を負うのは当然である。
  但し、特定行政庁と実際の検査業務を行った企業との間で求償関係が発
  生するかどうかはあくまで特定行政庁と企業間の問題であり、被害者に
  何ら関わりのないことである。
  従って、国は公的支援という言葉でお茶を濁すのではなく、第1責任者
  として損害賠償の責任を果たすべきである。

                            (20代:男性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/12/ 3 ~ 06/12/ 9 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 卒業アルバムへの個人情報掲載は拒否できない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/551.php

 第3位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php

 第4位 年末調整って何だろ
     http://www.hou-nattoku.com/tax/kakutei2.php

 第5位 新会社に未払い給料を請求できるか
     http://www.hou-nattoku.com/consult/552.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。
  5,000部以上の発行者様からのご連絡をお待ちしています。



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■ 編集後記 「私の南下政策は続く」
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 今年も東京の寒さは雪国出身の私にも厳しいものになりました。
 皆さんは風邪撃退対策、万全でしょうか?

 小学生の頃は、寒い冬はそり滑りや雪合戦をキャッキャキャッキャと楽し
 く遊んだものです。
 そんな笑顔の裏ではひっそりと私の南下政策案が立てられていたのです。
 「こんな寒いところでは生きていけない・・・(しもやけも治らない)」
 と。

 そんな考えは具体的になり、少しずつ住む場所を暖かい方向へと移動させ
 てきました。
 大学で関東に進出し、就職で更に南下し東京へ。新卒で入った会社では周
 りの外国人を
 眺めながら、この人についていけば・・・寒さから逃れられるかもしれな
 い。と真剣に考えていたくらいです。

 東京で4年経った今も冬が来るたびに手にクリームを塗りながら、私の南下
 政策はまだまだ続くのかもしれないと日々余計なことを考えてます。次は
 何処へ行こうかな?こんな私が楽しく生きていける暖かい場所を募集して
 おります。

                               (S)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/?PAGE=/magazine.php
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