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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第311号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


2007年 1月16日                         第311号
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 発行部数: 25,476部(まぐまぐ 17,712部、melma! 7,695部、Yahoo! 69部)
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■ 目 次
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  □ コンテンツ作成スタッフ募集

  □ なっとく! 法律相談 第301回
    「夫の手術の同意書に内縁の妻はサインできない?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/566.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第25回
    「出生前診断に基づく人工妊娠中絶を認めるべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/25_abortion.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「納豆ブーム」



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■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成)
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○協調性のある方。
  チームで企画を実行していきます。チームとクライアントのことを考え
  て行動できること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。
 ○自主性の高い方。
  与えられた仕事をこなすだけでなく、やる気があること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律関係のコンテンツ作成。
 ○勤務形態
  正社員及びアルバイトあわせて数名。
 ○待遇
  能力に応じて決定します。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○勤務開始日などは相談に応じます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 


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☆ 浮気でお困りではありませんか?
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 法律相談でも頻繁に取り上げられる男女問題。
 今回は男女関係でありがちな浮気問題に関するマニュアルをご紹介。
 
 誰でも出来る浮気の発見方法・プロも使っている証拠を確実に掴む方法・
 浮気の再発防止法等・・162ページに渡って様々な情報が盛り込まれていま
 す。

 無料レポートも配布されていますので、まずはそちらをダウンロードされる
 事をお勧めいたします。
 
 http://www.1mgkk.com/m/2034/hounatt.html



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■ なっとく!法律相談 第301回
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 「夫の手術の同意書に内縁の妻はサインできない?」
 

 □相談□

  先日、内縁の夫が手術することになり、同意書にサインを求められまし
 た。
  病院側は私を妻だと思ったようなので、一応「籍を入れていなので内縁
 の妻である」と説明したところ、手のひらを返したように態度を変え、
 「あなたは他人ですからサインは無理です」と言われてしまいました。
  その後も私には何も連絡がなく、手術に関する打ち合わせなどは、彼の
 両親と決めてしまいました。幸い、彼が教えてくれたので、知ることはで
 きましたが・・・。
  手術前の説明と同意書のサインが終われば、ご両親は帰郷する予定でし
 たが、担当医が「手術後の説明も親族にしかできませんので、しばらくこ
 ちらにいてください」引き止め、ここでも私は完全に無視されました。
  結局、本人や両親の了解の下で説明を受けることができましたが、私は
 まるでそこに居ないかのような扱いを受け、とても悲しい気持ちになりま
 した。
  法的には、内縁の妻は本人や親族の立会いなく説明を聞いたり、同意書
 にサインすることはできないなのでしょうか? 

                            (30代:女性)


 □回答□

  現在の日本では、手術の同意書にサインするなど本人の重要な権利に関
 する決定について、法律上の配偶者等の親族(民法725条参照)ではない者
 が行なうことは、一般には認められていません。
  しかし、これ自体は法律に根拠があるわけではありません。医療関係等
 では厚生労働省から通達が出ているかもしれませんが、特定の法律が第三
 者の行為を明文で制限しているわけではありません。
  そうだとすると、内縁の妻が手術の同意書にサインすることも認められ
 てよいように思えます。

  しかし、「万一、手術により完治しなくても、一切異議を申立てません」
 等という同意書の文言をご覧になれば分かるとおり、これらの書面は、あ
 からさまに言えば、後日、患者の家族から医療過誤に基づく損害賠償支払
 請求訴訟を提起されることを封じることを主たる目的としているといえま
 す(ただし、このような免責書面にサインをしたからといって、患者側が
 常に損害賠償請求権が奪われてしまうわけではありません)。
  また、手術が成功した場合、退院時には(本人は病人なので、本人が支
 払えないときは本人の代わりに)料金を支払うことを確約させる意味もあ
 ります。
  そうだとすると、病院側としては、本人に属した一切の権利義務を承継
 する者、すなわち相続人になりうる者(896条、887条、889条、890条参照)
 にサインを求める必要があることになります。
  また、後遺障害が残った場合も、相続人となりうる者は通常本人と密接
 な関係にあると考えられますから、施すべき医療行為について、事前にそ
 の者の同意を得ておけばひとまず安心ということでしょう。

  法律上の身分関係が、実生活における人間関係の濃淡を表しているわけ
 ではありません。
  しかし、病院側から言えば、万一の場合、内縁の妻が本人の債務を支払っ
 てくれると安易に信じることはできません。
  また、本人の同意があれば別段、意識不明の状態である場合などは、本
 人との関係を客観的に証明する資料は何もなく、内縁の妻であるという事
 実さえ保証されないという面もあります。

  家族関係が多様化する現代において、このような硬直した取扱いが相当
 とは必ずしも思われません。
  しかし、本人の債務を負担する者を確保する基準として明確であること
 が理由で、「親族」以外は排除するという慣行になっていると考えられま
 す。
  内縁の妻が、本人同意や立会いなく説明を聞いたり、同意書にサインす
 る場合には、親族がいないことが事実上求められるでしょう。


 [関連情報]
  ・内縁の妻が夫の死亡保険を受け取るには?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/394.php

  ・内縁の配偶者について法律はどのような保護を与えていますか?
   http://www.hou-nattoku.com/manwoman/naien3.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/01/10 ~ 07/01/16 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 1月15日 万引きした息子の賠償額に納得がいきません  
      http://www.hou-nattoku.com/consult/561.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第25回:出生前診断に基づく人口妊娠中絶は認められるべきか
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  アンケートの途中経過といただいたご意見の中からいくつかピックアッ
 プしてお送りします。

 ▼アンケートの途中経過

 設問:出生前診断に基づく人口妊娠中絶は認められるべきか(投票総数:148票)

  認めるべき
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  121票(82%)
  
  認めるべきでない
    ||||||||||  27票(18%)

                       (1月 16日 11時00分現在)


 ▼いただいたご意見(読みやすいように一部編集しています)

 【認めるべき】
 
 ・性別を理由とした中絶は絶対に認めるべきではないと思いますが、障害
  について判明した場合は、認めて良いと思います。

  生まれてくる子を保護し、育てるのは両親です。表現が適正ではないと
  思いますが、育児というのは精神的にも経済的にも人生において大きな
  負担であるのが現実です。

  そのような現状で、生まれてくる子が障害を持っている事が解った場合、
  何の為にその子を育てろというのでしょうか。
  命は平等で大切なものだから、産んで育てろと言うのでしょうか。

  綺麗ごとはいくらでも言えますが、現実として育児の負担はその子の両
  親が背負います。
  その負担を負わない他人が、「育てるべきだ」とも「中絶させるべきだ」
  とも言う権利はありませんが、少なくとも、生まれてくる子の人生や自
  分達の人生について悩み、苦悩する両親に対して、救いの手を差し伸べ
  てあげるべきではないかと思うのです。

                            (30代:男性)

 【認めるべきでない】
 
 ・我々障害者の存在を否定するものであるから、
  当然ながら、認められない、といえる。

  そもそも、障害者自立支援法さえ、当事者から自殺支援法と揶揄されて
  いる現状を考慮したら、
  逆にそんなこと出来ないのではないですか?

  木を見て森を見ず。まさにこれが当てはまると思います。
  健常者が大半だけれども、障害者も1個人として存在しているのだから。
  
                            (20代:女性)


  今回は2名の方の意見を掲載させていただきました。
  この他にも多くのご意見をいただいています。刻々と変化するアンケー
  ト結果やその他のご意見を読みたい方は、

  http://www.hou-nattoku.com/enq/view_opinion.php

 にアクセスしてみてください。引き続き、ご意見お待ちしております。
 
 >> http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 07/01/07 ~ 07/01/13 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 大嘘つきの彼に貸していたお金を取り返したい!
     http://www.hou-nattoku.com/consult/559.php

 第3位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php

 第4位 貸した土地になっている柿の実は、誰のもの?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/560.php

 第5位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「納豆ブーム」
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 少し前だが、某テレビで納豆がダイエットに効果があると紹介された。
 その影響だろう、納豆が大ブームになっている。

 近所のスーパーに行くと空になった納豆コーナーと
 「現在、生産が追いついておりません。申し訳ありません」との張り紙。
 その異様な光景に改めてテレビの影響力の大きさを感じる。

 かく言う私もテレビに影響されやすい人間、
 「○○は老化をふせぐ」とか「○○は血液をさらさらにする」等と紹介さ
 れるたびに、1週間はその食材のメニューが並ぶ。

 もう少し「確固たる自分」を持った人間になるべきだ、と
 改めて痛感している次第だ。

                               (O)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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