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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第310号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□


200年 1月 9日                         第310号
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 発行部数: 25,468部(まぐまぐ 17,692部、melma! 7,708部、Yahoo! 68部)
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■ 目 次
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  □ 人材募集のお知らせ

  □ なっとく! 法律相談 第300回
    「会社が賠償責任を負ってくれた社内での事故」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/564.php

  □ 法、納得!どっとこむ 新着情報

  □ 皆で考えよう、法の建前と現実 第25回
    「出生前診断に基づく人工妊娠中絶を認めるべきか」
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/25_abortion.php

  □ なっとく! ランキング

  □ お知らせ

  □ 編集後記 「新年のごあいさつ」



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■ リーガルフロンティア21 人材募集(法、納得!コンテンツ作成)
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 このたび、(株)リーガルフロンティア21では、「法、納得!どっとこむ」
 のコンテンツをより充実したものとするため、以下の要領で人材を募集いた
 します。ふるってご応募ください。

 当社が希望するのは、以下のような能力をお持ちの方です。

 ○基本的法律知識をお持ちの方
  専門にわたる必要はありませんが、法律をツールとして、自分なりに考
  え、バランスよく事案を処理できること。
 ○文章を書くのが好きな方。
  いたずらに専門用語に頼るのではなく、読みやすく説得力のある文章が
  書けること。
 ○協調性のある方。
  チームで企画を実行していきます。チームとクライアントのことを考え
  て行動できること。
 ○責任感のある方。
  各人が担当する仕事を、期限までに責任を持って仕上げられること。
  また、当たり前のことですが、守秘義務などが遵守できること。
 ○自主性の高い方。
  与えられた仕事をこなすだけでなく、やる気があること。

 やる気のある方、志の高い仲間の応募を待っています。

 ○仕事内容
  hou-nattoku.com用の法律関係のコンテンツ作成。
 ○勤務形態
  正社員及びアルバイトあわせて数名。
 ○待遇
  能力に応じて決定します。
 ○年齢・学歴は問いません。
 ○勤務開始日などは相談に応じます。
 ○選考方法
  まず履歴書、職務経歴書(もしくは自己PR書)を送ってください。追っ
  て面接日をご連絡致します(面接の際は筆記試験があります)。


 ■書類送付先
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F

 お問い合わせは、電話もしくはメールで受け付けております。
 担当 大段までご連絡ください。
 TEL 06-4796-8811  MAIL info@lifr21.com

 ■所在地
 株式会社リーガルフロンティア二十一
  〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-19 T&Aビル4F
  TEL 03-5283-6633  FAX 03-5283-6660
  〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-2-16 桜橋東洋ビル4F
  TEL 06-4796-8811  FAX 06-4796-8813 



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■ なっとく!法律相談 第300回
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 「会社が賠償責任を負ってくれた社内での事故」
 

 □相談□

  2年ほど前、会社の敷地内で事故を起こしてしまいました。会社の車両を
 縦列駐車する際、車の間に立っていた同僚を挟んでしまったのです。過失
 は私にあります。
  同僚は足の靭帯を切ってしまい、手術を受けた後、7~8ヶ月の入院とリ
 ハビリをしましたが完治せず、障害が残ってしまいました。
  会社では、社内での事故であるため労災扱いとし、賠償責任は会社が負
 うと言ってくれました。事故を起こした車両の自賠責保険は適用されまし
 たが、私個人の任意保険は、自分の車でもないことから適用されませんで
 した。
  ところが最近、賠償金額に折り合いがつかず、同僚が示談を断っている
 ことが分かりました。会社側の申し出た賠償額250万に対し、同僚側は1600
 万を提示してきたらしいのです。その後、会社は300万~400万まで譲歩し、
 現在も交渉が続いています。
  私は慰謝料として残りの金額を支払わなくてはならないでしょうか。私
 の気持ちとしては200万位は考えていましたが、実際にこの様な場合は加害
 者がすべて支払わなくてはならないのでしょうか。どうかご教授ください。

                            (30代:男性)


 □回答□

  本件では、就業中に起こった事故であることを考慮して、会社が賠償の
 責を負うという姿勢をみせています。
  会社と被害者の間に和解が成立すれば、直接の加害者であるあなたが賠
 償責任を負うことはなくなります。
  もちろん、この場合でも、法律上は会社が被用者に求償する(損害の一
 部を支払うよう求める)ことは可能なのですが(民法715条3項)、会社が
 あなたに代わって被害者に賠償しようとしている本件の事情では、その心
 配は少ないと考えられます。
  その結果、あなたはこの事故について、少なくとも法的責任を負うこと
 はなくなります。

  では、あなたが心配されているように、会社と被害者の交渉が決裂した
 場合はどうなるのでしょうか。本件では、被害者の求める賠償金と会社の
 提示した金額に開きがあるため、このまま交渉が続けられたとしても決裂
 する可能性は否定できません。
  この場合、あくまで会社の申し出た金額より高額の賠償を求める被害者
 は、あなたと会社を相手取って、損害賠償の支払いを求めて訴訟を提起す
 ることが考えられます。被害者としては、両者に対して請求することによ
 り(特に、支払い能力の高い会社を相手取ることにより)、確実に賠償を
 受けることを期待すると考えられるからです。
  相手方の主張として考えられるのは、会社に対しては雇用契約上の安全
 配慮義務違反に基づく債務不履行による損害賠償請求(415条)、使用者責
 任に基づく損害賠償請求(715条)、あなたに対しては不法行為に基づく損
 害賠償請求(709条)、また、両者に対して、自動車損害賠償保障法に基づ
 く自動車損害賠償責任(同法3条)などです。

  あなたがどれだけの賠償責任を負うかは、上記のうちで認められた請求
 や、金額によって異なる可能性があります(ただし、被害者の主張が全額
 認められたとしても、あなたと会社から二重取りできるわけではありませ
 ん)。
  もし現実に訴えが提起された場合には、請求の内容をよく検討の上、場
 合によっては会社と協力して応訴する必要があります。
  不安な気持ちにさせられると思いますが、確定判決を得るまでには相当
 程度の時間を要します。どうか会社と十分相談の上、落ち着いて事にあたっ
 てください。



 [関連情報]
  ・会社の上司に殴られ入院!誰にどのような請求ができる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/529.php

  ・会社が労災保険に入っていなくても補償はもらえる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/154.php



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■ 法、納得!どっとこむ 新着情報 ( 07/01/03 ~ 07/01/09 )
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  前号から今号までの間にホームページ「法、納得!どっとこむ」
 に新しく掲載された記事をご紹介します。

 1月 9日 大嘘つきの彼に貸していたお金を取り返したい!
      http://www.hou-nattoku.com/consult/559.php



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■ 皆で考えよう、法の建前と現実
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  第25回:出生前診断に基づく人口妊娠中絶は認められるべきか
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 一、出生数と出生前診断希望者

  わが国では、毎年、約100万人から120万人の新生児が誕生しています。
 平成17年度の出生数は、前年に比べて約5万人減の106万2530人でした。

  この約100万人の出生者のうち、約1万人の人が出生前診断を受けていま
 す。出生前診断とは、胎盤になる絨毛や、羊水に含まれる胎児の細胞、胎
 児の血液などを用いて、胎児の染色体や遺伝子の異常を調べる診断方法の
 ことです。医療科学の進歩により、胎児がもつ特性を出生前に知ることが
 できるようになりました。

  出生前診断を受けた結果、胎児に先天性異常が発見された場合、懐胎者
 が人工妊娠中絶を希望する可能性があります。このような人工妊娠中絶を
 認めるべきでしょうか。

                               (続く)


  この記事の続きは下記URLにてご覧頂けます。
  http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/25_abortion.php

  今回のアンケートは、
   「出生前診断に基づく人口妊娠中絶は認められるべきか」

  投票は以下のページでも受け付けております。皆さんのご意見
 お待ちしております。

  http://www.hou-nattoku.com/enq/



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■ なっとく!ランキング ( 06/12/31 ~ 07/01/06 )
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 第1位 NHKの受信料問題
     http://www.hou-nattoku.com/enq/archive/01_nhk.php

 第2位 うっかりして運転免許証を紛失!
     http://www.hou-nattoku.com/car/menkyo.php

 第3位 児童虐待防止法
     http://www.hou-nattoku.com/oyakosouzoku/abuse.php

 第4位 納車直前にキャンセル!かかった費用を請求できない?
     http://www.hou-nattoku.com/consult/558.php

 第5位 公務員の懲戒処分
     http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo61.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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■ 編集後記 「新年のごあいさつ」
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 読者の皆様、あけましておめでとうございます。
 日頃は当メルマガをお読みいただきありがとうございます。

 このメルマガも2000年9月の創刊以来、今回が310回目の配信となります。
 7年目を迎えています。

 法律相談や「特集」の記事もそれなりにご好評をいただいて参りましたが、
 最近は編集者自身いささかマンネリを感じているところです。読者の皆様
 はもっとそうではないでしょうか。
 今年こそ、マンパワーを投入し、新しい企画と記事を掲載し新鮮味を強く
 出していきたいと考えている新年であります。

 今年もどうぞよろしくお願いします。

                              (さぶ)



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
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