サイト内検索:

「知らなきゃ損する!面白法律講座」第416号

                      http://www.hou-nattoku.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 3月24日                         第416号
───────────────────────────────────
 発行部数: 24,723部(まぐまぐ 18,191部、melma! 6,345部、Yahoo! 187部)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 目 次
───────────────────────────────────

  □ 法律クイズ 第90回 【問題】
    「印紙を貼っていない契約書は無効?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0166.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第405回
   「幼稚園で保育中に火傷!どのような要求ができる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/702.php

  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第90回 【解答】



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
───────────────────────────────────

 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
    ⇒  ※携帯電話からご覧いただけます。            
       ※3キャリア対応(DoCoMo・au・SoftBank)        



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第90回 【問題】
───────────────────────────────────

 「印紙を貼っていない契約書は無効?」

 □問題□

  不動産の売買契約書には収入印紙を貼って印鑑を押す必要があります。
 では、印紙を貼っていない不動産の売買契約書は、無効な契約書となるの
 でしょうか。

 1. 無効となる。
 2. 有効である。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
───────────────────────────────────

 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ なっとく!法律相談 第405回
───────────────────────────────────

 「幼稚園で保育中に火傷!どのような要求ができる?」
 
 □相談□

  5歳の娘が保育中幼稚園で足に火傷を負い、現在治療中です。幼稚園側は
 過失を認めており、治療も負担すると言ってくれていますが、万が一痕が
 残った場合、娘が成長したときに手術など行うかもしれないと思うと不安
 です。
  事故があってから2週間、今のところ幼稚園からは保障、保険についての
 話は全くありません。現在は通院の際に私が支払い、後日領収書を提出し
 精算してもらっております(治療費が1日15000円で毎日通院中でそれも大
 きな負担なのです)。
  今後、どのような時期に、どのような要求ができるのでしょうか。

                            (30代:女性)


 □回答□

  あなたは幼稚園に対し、お嬢様の火傷の原因になった事故と相当因果関
 係のある(民法第416条)損害について請求することができます。

  具体的には、治療費・治療のための交通費・通院慰謝料・火傷の部位・
 程度によっては後遺症慰謝料を請求することになります。
  治療費及び治療のための交通費は実費分全てとなります。通院慰謝料は
 通院日数等に応じて、後遺症慰謝料についても後遺症の部位・程度に応じ
 てある種の算定式がありますので、正確な目安は弁護士会の無料法律相談
 等でお聞き下さい。又、後遺症慰謝料についてはあくまでも「可能性があ
 る」というだけであり、具体的な状況によっては請求できないこともあり
 ます。
  請求できる時期についてですが、これ以上治療しても医学的に治癒が望
 めない状態(症状固定、と言います)になった時点で、それまでに要した
 治療費等の実費及び通院・後遺症慰謝料を計算して請求するのが原則です。

  ですが、治療費が高額になりあなたが全てを長期間にわたり立て替えて
 おくのが大変な場合には、(1)幼稚園側の保険会社から直接医療機関に治
 療費を支払って貰うよう、幼稚園側の保険会社にお願いする、(2)(治療
 費1日15000円という事は自由診療だと思われますので)病院側の了解を得
 てあなたの加入する健康保険組合等に対し第三者行為による旨の届出を提
 出して保険診療を受ける事も考えられます。
  お嬢様に火傷の跡が残った場合、将来手術などを行うかもしれないとの
 点ですが、現時点では明確でないけれどもその様な可能性があるのであれ
 ば、幼稚園側と示談・和解をする際には、その将来の手術に関する費用は
 別途請求できるというような条項を設けておくことも忘れずにして下さい。


  [関連情報]
  ・サッカーの練習中に怪我、開催者に責任はない?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/530.php

  ・子供同士の砂遊びで怪我。親に責任は問える?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/585.php



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓□━┓
┃特┃┃別┃┃無┃┃料┃┃講┃┃演┃┃会┃┃の┃┃お┃┃知┃┃ら┃┃せ┃
┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■┗━■
                                  
‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥…━…‥‥…━…‥‥…━…‥☆
 現役弁護士・現役パラリーガルの声を皆様にお届けします!
               
 少しでも弁護士秘書という仕事に興味のある方、また転職することを
 不安に思っている方、是非この機会にご参加下さい。      
                 
□┓【東京校】開催日程         
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★  
  ★第1回★2008年3月8日※終了しました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  ★第2回★2008年4月1日(火)19:00~21:00 

   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
             情報管理』を担当
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
          (地図>http://yamori.jp/modules/tinyd2/index.php?id=10)
                                 
□┓【大阪校】開催日程                          
┗┛━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━★ 
  ★第1回★2008年3月13日※終了しました
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  ★第2回★2008年3月29日(土)14:00~16:00 

   ~テーマ(1)~「パラリーガルの仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 中井 美子       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『書式講座』を担当
 
  ~テーマ(2)~「法律事務所人事担当者から見たパラリーガルに求める資質」
    講  師:堂島法律事務所事務長 永井 勉         
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
     会  場:弊社大阪事務所
          (地図>http://www.lifr21.com/company/#osaka)
 
 【東京校】【大阪校】ともに、ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 特集:危険運転致死傷罪について
───────────────────────────────────

 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    |||| 101票 (8%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 969票 (78%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    ||||||| 178票 (14%)

                       (3月24日 14時50分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
───────────────────────────────────

 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 法律クイズ 第90回 【解答】
───────────────────────────────────

 「印紙を貼っていない契約書は無効?」

 □解答□
 
 2. 有効である。

  民法上は、印紙を貼っていないからといって売買契約書そのものが無効
 な契約書となる訳ではありません。そもそも、民法上、売買契約は当事者
 による売買の意思が合致するだけで成立する(民法第555条)ことからする
 と当然です。
  もっとも、印紙税法上、売買契約書は課税対象となる文書であり(印紙
 税法別表第1)、契約書に印紙を貼付し納税する国税です(同法第8条1項)。
 従って、必ず印紙を貼付する必要があり、これを怠れば、本来納付すべき
 印紙税額とその2倍に相当する額との合計額(結果的に印紙税額の3倍)に
 相当する税金(過怠税)が徴収されます。ただし、納税義務者が納付して
 いないことに気が付き自主的に申し出たような場合には、その過怠税は、
 納付しなかった印紙税額とその10パーセントに相当する金額との合計額
 (印紙税額の1.1倍)に軽減されます(同法第20条)



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お知らせ
───────────────────────────────────

 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
  専用フォームで簡単に送信できます  ▼Click!!
  https://www.hou-nattoku.com/opinion/

 ★メルマガの相互紹介を募集しています。
  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
───────────────────────────────────
法律相談の応募: http://www.hou-nattoku.com/ask/
登 録 ・ 解 除: http://www.hou-nattoku.com/magazine.php
バックナンバー: http://www.hou-nattoku.com/mailmag/
ご意見・ご感想: https://www.hou-nattoku.com/opinion/
その他お問合せ: staff@hou-nattoku.com(メール)
───────────────────────────────────
関連サイト
リーガルフロンティア21: http://www.lifr21.com/
パラリーガルWEB:http://www.paralegal-web.jp/
法律事務所求人ナビ:http://xn--3kq5dn1lntqcjdhtuj3a.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━




        

 

ページトップへ