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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第420号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 4月 7日                         第420号
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 発行部数: 24,788部(まぐまぐ 18,252部、melma! 6,345部、Yahoo! 191部)
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■ 目 次
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  □ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/38_domesticviolence.php

  □ 法律クイズ 第94回 【問題】
    「駐車違反の反則金を支払わないと車検証が貰えない?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0174.php

  □ なっとく! 法律相談 第409回
    「売掛金を貸付金回収の為に差し押さえることはできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/708.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第94回 【解答】

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!



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■ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
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 設問:DV法による保護について

  精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき	 
    |||||||||||||||||||||||||||| 57%

  精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、
  デートDVは保護対象とすべきではない
    |||||||||| 20%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、
  デートDVは保護対象とすべき
    |||| 8%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、
  デートDVも保護対象とすべきではない
    ||||||| 15%

                       (4月7日 13時00分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 法律クイズ 第94回 【問題】
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 「駐車違反の反則金を支払わないと車検証が貰えない?」

 □問題□

  Aは自分の所有する車で放置駐車違反を行い、違反金の納付命令を公安委
 員会から受けましたが、この命令やその後の督促を放置していました。Aは
 次の車検の際、無事に車検証を交付して貰えるでしょうか。

 1. 交付して貰える。
 2. 交付して貰えない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第409回
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 「売掛金を貸付金回収の為に差し押さえることはできる?」
 
 □相談□

  私は会社(A)を経営していますが、業績が伸びずに借金が多数有ります。
 その借金先の一つである仕入先の材料屋(B)から、「借金の抵当として取
 引会社(C)に今月分の当社(A)への支払いを材料屋(B)が直接貰いに行
 くから当社(A)名義の取引会社(C)に対する領収書を書いて来い。」と
 言われました。又、取引会社(C)にも、私が集金に伺うと言っても材料屋
 (B)に直接渡すと言われました。以上のことが法律的には許される事なの
 でしょうか。

                            (40代:男性)


 □回答□

  材料屋Bは、あなたの経営する会社Aが取引会社Cに対して有する売掛金債
 権などの金銭債権をあなたから譲り受け(これを「債権譲渡」といいます)
 あなたに代わって材料屋Bからその金銭を支払って貰うことにより、実質的
 に材料屋Bがあなたの経営する会社Aに対して有する貸付金の回収を図ろう
 としていると考えられます。そして、この様な材料屋Bの行為は、正当な手
 続きさえ踏めば法律的に許される行為です。 債権(人の人に対する請求
 権)は原則として自由に譲り渡すことができるからです(民法第466条)。

  もっとも、債権譲渡は譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾を
 しなければ、債務者にその効力を主張できないとされています(同法第467
 条1 項)。 ですから、あなたの経営する会社Aと材料屋Bとの間で、あな
 たの経営する会社Aが取引会社Cに対して有する金銭債権を譲渡するとの契
 約を行い、この様な債権譲渡を行ったことをあなたの経営する会社Aが取引
 会社Cに通知をするか、あるいは取引会社Cがこの債権譲渡を承諾すれば、
 ABCの三者間では債権譲渡の取り決めは完全に有効とされ、AC間で債権譲渡
 が行われた後は、Cは譲受人であるBに対して支払えばそれは正当な支払い
 とされ、買掛金債務などの金銭債務から解放されることになります。そし
 て、債権譲渡の契約は特に書面による必要はありませんので、材料屋Bはあ
 なたの経営する会社A名義の領収書を徴収することにより、事実上の債権譲
 渡契約を行おうとしていると推測されます。

  もし、あなたが債権を譲渡したくないのであれば、材料屋Bに対してあな
 たの経営する会社A名義の領収書は渡すことは避けて下さい。また、債権譲
 渡をされることによりあなたの経営する会社Aが材料屋Bに対して有する借
 金が返済されたことになるのであれば債権譲渡自体は認めても良い、とい
 うのであれば、(1)AがCに対して有する債権を幾らの金額でBに譲渡する
 のか、(2)その譲渡代金とAがBに対して有する借金とを対等額で相殺する
 こと、(3)その相殺による差額の調整をどの様に行うのか、という点につ
 き債権譲渡契約書を作成し書面にて確認しあう事が、後日の紛争を避ける
 ために必要でしょう。


  [関連情報]
  ・売掛金の請求で脅迫罪!?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/567.php

  ・中小企業の債権回収 (1)
   http://www.hou-nattoku.com/samurai/arima/01.php



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第94回 【解答】
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 「駐車違反の反則金を支払わないと車検証が貰えない?」

 □解答□
 
 2. 交付して貰えない。

  違法駐車している車のうち、運転手がその場を離れており直ぐに運転す
 ることができない場合には(これを、「放置車両」といいます)、その車
 に「反則金を明日から30日以内に支払わないと納付命令が出されます。」
 との内容のステッカーが貼られることになっています(道路交通法51条の
 4第1項)。

  そして、放置駐車違反を行った運転手が期限内に反則金を納付しないな
 どの場合、その車両の所有者などに対して公安委員会から納付命令が出さ
 れ(同法同条第4項)、これを無視すると更に督促がなされます(同法同条
 第13項)。

  この公安委員会からの督促を一旦受けると、次回の車検の際、この督促
 された放置違反金を納付したことを証明する書面を提示しなければ車検証
 を交付して貰うことはできません(道交法51条の7)。



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
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