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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第422号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 4月14日                         第422号
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 発行部数: 24,773部(まぐまぐ 18,236部、melma! 6,344部、Yahoo! 193部)
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■ 目 次
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  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/38_domesticviolence.php

  □ 法律クイズ 第96回 【問題】
    「遺産分割はやり直せる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0178.php

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!

  □ なっとく! 法律相談 第411回
    「上司からのパワハラに対して訴えることはできる?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/711.php

  □ 法律クイズ 第96回 【解答】



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 特集:ドメスティックバイオレンス(DV)について
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 設問:DV法による保護について

  精神的暴力でも保護命令を認め、デートDVも保護対象とすべき	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||| 66%

  精神的暴力でも保護命令を認めるべきだが、
  デートDVは保護対象とすべきではない
    |||||||| 16%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないが、
  デートDVは保護対象とすべき
    ||| 7%

  精神的暴力に保護命令を認めるべきではないし、
  デートDVも保護対象とすべきではない
    |||||| 11%

                       (4月14日 14時38分現在)


  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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 「法、納得!」のモバイル版がスタートしました。         
  通勤・通学時の読み物としても最適!! 皆さま、ぜひご登録ください。

    ⇒ 『法律Q&A』http://homu.tv/q?m=lifrml         
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■ 法律クイズ 第96回 【問題】
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 「遺産分割はやり直せる?」

 □問題□

  Aが死亡し、その相続人であるBとCは、Aの唯一の遺産である土地につき、
 「Bが土地を全て相続し、その代わりにBがCに対して1000万円を支払う。」
 との内容の遺産分割協議をしました。BがCに対して1000万円を支払ってく
 れない場合、Cは遺産分割協議のやり直しを求めることはできるでしょうか。

 1. できる。
 2. できない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ なっとく!法律相談 第411回
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 「上司からのパワハラに対して訴えることはできる?」
 
 □相談□

  職場で上司からパワハラをうけています。非人道的な発言等でうつ病に
 なり、出勤することができなくなりました。刑事的、民事的に訴えること
 ができるでしょうか?

                            (40代:男性)


 □回答□

  パワーハラスメント(以下、「パワハラ」といいます)被害は、その被
 害内容によってはパワハラの行為者に対して、刑事上では名誉毀損罪(刑
 法第230条)・侮辱罪(同法第231条)・暴行罪(同法204条)・傷害罪(同
 法204条)等で告訴を行い行為者に対する刑事処罰を求め、あるいは民事上
 では不法行為に基づく損害賠償請求(民法第709条)をすることができます。
 ごく稀にではありますが、労災認定が受けられこともあります。また、あ
 なたが著しいパワーハラスメント行為により結果的に退職せざるを得なく
 なってしまった場合は、「特定受給資格者」(雇用保険法第23条第3項第2
 号)として、雇用保険法上の有利な失業給付が受けられることもあります。


 パワハラが成立するかどうかの判断基準は、

 1. 一定の社会環境内における上下関係があること
 2. この上下関係を背景とした本来の業務範囲を超えた権力行使がある事
 3. この権力行使が継続的に行われ、人権を日常的に違法に侵害される事
 4. その結果、精神的・肉体的損害を被り、あるいは雇用環境に不安が生じ
   ること

 の4つの要件を全て同時に満たしているか、で判断されます。


  パワハラが成立するかどうかについて実務の認定は被害者の立場からす
 ると非常に厳しく、残念ながらパワハラ被害に遭っているからといって必
 ずこれら刑事上・民事上の責任追及が認められる訳ではありません。
  あなたが、これら刑事上・民事上の責任追及を考えているので有れば、
 まず、争いとなった場合に備えて、a)いつ、どこで、誰に、何をされたか、
 という被害の特定をメモに残したり、現場の状況を小型のボイスレコーダー
 で録音する、b)うつ病等の心身症状が現れた場合、適切な時期に医療機関
 を受診し、診断書を出せる様にしておく、c)職場の同僚等証言に協力して
 貰えそうな第三者を確保しておく、ことが必要です。

  そして、刑事上の責任追及をする場合には、所轄の警察署にこれら証拠
 を携え、パワハラ行為者に対する処罰感情を明確に示して告訴状を提出し
 てください。処罰感情を伴わない被害の申告は被害届と呼ばれ、これでは
 警察に処理する法的義務が発生しません。告訴状としての提出が必要です。

  民事上の責任追及をする場合には、内容証明郵便を送って話し合いをし
 たり、裁判を起こしたりということになります。損害賠償の範囲は、精神
 的損害に対する慰謝料とうつ病の治療費、欠勤により給料が減額になった
 ので有ればその減額分等になります。


  [関連情報]
  ・社員会議でつるし上げ。慰謝料は請求できる?(パワハラ)
   http://www.hou-nattoku.com/consult/350.php

  ・会社の上司に殴られ入院!誰にどのような請求ができる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/529.php



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■ 法律クイズ 第96回 【解答】
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 「遺産分割はやり直せる?」

 □解答□
 
 2. できない。

  遺産分割協議は、相続人全員の合意により成立し(民法第907条)、一旦
 成立すれば効力が発生するので(同法第909条)、協議自体が詐欺や脅迫に
 よってなされた等の取消・無効原因が無ければ、例え相続人全員の合意が
 あっても遺産分割協議のやり直しをすることはできません。

  そして、Bが代償金の1000万円をCに支払ってくれないということは、協
 議自体の取消・無効原因とはなりません。
  ですから、Cは遺産分割協議のやり直しを求めることはできず、Cとして
 は調停や訴訟等でBに対し、代償金の1000万円を支払うよう、請求すること
 となります。



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監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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