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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第418号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

            週2回発行(月・木曜日)


2008年 3月31日                         第418号
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 発行部数: 24,746部(まぐまぐ 18,218部、melma! 6,341部、Yahoo! 187部)
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■ 目 次
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  □ 法律クイズ 第92回 【問題】
    「パーマ禁止の校則って、憲法違反にならないの?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0170.php

  □ なっとく! 法律相談 第407回
   「放火された建築現場から引火し自宅が全焼!建設会社の責任は?」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/705.php

  □ 特集:危険運転致死傷罪について
    http://www.hou-nattoku.com/enq/37_vehicular-homicide.php

  □ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!

  □ 法律クイズ 第92回 【解答】

  □ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!



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  ★第1回★2008年3月8日※終了しました
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   ~テーマ~「弁護士秘書(パラリーガル)の仕事とやりがい」    
    講  師:パラリーガル 鈴木 淳代       
           弊社4月期パラリーガル養成講座にて『法律事務所における
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 ご参加は無料です! 
 フリーダイヤル>0120-098-026 または
 弊社HP>http://www.paralegal-web.jp/02_event/ よりご予約下さい。
 席に限りがありますので、お早めのご予約をお勧めいたします。
 ※就職フォローアップと講座内容の説明も行います。



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■ 法律クイズ 第92回 【問題】
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 「パーマ禁止の校則って、憲法違反にならないの?」

 □問題□

  とある公立高校の校則には、頭髪にパーマをかけることを禁止するとの
 規定があります。この規定はこの公立高校の生徒の髪型の自由を侵害する
 として憲法違反になりますか。

 1. 憲法違反になる。
 2. 憲法違反にはならない。


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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■ なっとく!法律相談 第407回
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 「放火された建築現場から引火し自宅が全焼!建設会社の責任は?」
 
 □相談□

  私の住んでいる隣の土地で新築工事が進められていたところ、その建築
 現場が深夜に放火され、ビニールシート伝いに火が私の家まで燃えあがり、
 私の家は全焼しました。建設会社は自らも放火の被害者であるとして、私
 の家が全焼したことの責任は無いと主張していますが、建設会社に対し、
 何らかの責任を追及できないでしょうか。

                            (70代:女性)


 □回答□

  あなたは建設会社に対し、土地工作物責任(民法第717条)に基づく損害
 賠償を請求できる可能性があります。

  土地工作物責任とは、土地の工作物の設置又は保存中に工作物が安全性
 を欠いており、その事により他人に損害を生じさせた者はその損害を賠償
 しなければならないというものです。
  建設会社は、工事期間中建築現場の安全管理を任されていたのですから、
 建築現場の占有者として、その損害の発生を防止するのに必要な措置を講
 じていなかった場合には、延焼の可能性を認識していなかったとしても土
 地工作物責任を負うことになります。ブルーシートの張り方如何によって
 はあなたの家への延焼を防げた様な場合には、建設会社にこの安全防止義
 務違反が認められることでしょう。

  としても、本件は放火犯人では無い建設会社の立場からすると、失火
 (わざとではない出火)により発生した損害といえます。そして、失火に
 よる損害賠償は、失火ノ責任ニ関スル法律により、失火者に重大な不注意
 がある場合に限り損害賠償義務を負わせることとなっています。そこで、
 土地工作物責任と失火責任との関係が問題となります。具体的には、失火
 責任法のみが適用されることになれば建設会社は軽い不注意については責
 任を負いませんが、土地工作物責任のみが適用されることになれば工作物
 の設置又は保存中に客観的に工作物が安全性を欠いていればただそれだけ
 で建設会社は損害賠償責任を負わなければならないことになります。

  この点に関し、判例の見解も、(1)土地工作物責任のみを適用し失火責
 任法を適用しない立場、(2)工作物責任に失火責任法の規定を嵌め込んで、
 土地工作物責任の「設置・保存の安全性を欠いていること」についても
 「重過失」を要するとする立場、(3)工作物が安全性を欠いていることか
 ら直接に生じた火災については土地工作物責任のみを適用し、延焼部分に
 ついては失火責任法のみを適用する立場など様々なものがあり、一概にど
 の立場が正しいとは答えられない状況ですが、少なくとも「建設会社も被
 害者だから」という理由だけで建設会社は土地工作物責任を免れることは
 できないでしょう。


  [関連情報]
  ・火事(隣近所)
   http://www.hou-nattoku.com/kinrin/next5.php

  ・建築中の家に放火され全焼したら、立て直してもらえる?
   http://www.hou-nattoku.com/consult/163.php



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■ 特集:危険運転致死傷罪について
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 設問:福岡幼児3人死亡事故について

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきでなかった	 
    |||| 117票 (8%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであり、最高刑を課す
  べきだった	 
    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 1225票 (80%)

  この事案については危険運転致死罪を適用すべきであったが、20年を減
  刑した量刑にすべきであった	
    |||||| 191票 (12%)

                       (3月31日 14時35分現在)

  最新のアンケート結果や投稿された意見を読みたい方は、
  http://www.hou-nattoku.com/independent/enq/view_opinion.php
  にアクセスしてみてください。投票・ご意見お待ちしております。



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■ 「みんなで納得!法律Q&A」オープン!!
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 「みんなで納得!法律Q&A」は、月間30万人にも上る「法、納得!どっ
 とこむ」を利用する人たちが互いに知恵を出し合って、法律に関する悩み
 や疑問を解決する法律Q&Aサービスです。投稿された質問・回答はすべ
 て公開され、同じ悩みや疑問をもった他の人たちにとっても役立つ情報と
 なります。本サービスの利用には、質問を含め、費用は一切かかりません

 ▼ アクセスはこちらから ▼
 http://www.hou-nattoku.com/qa/



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■ 法律クイズ 第92回 【解答】
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 「パーマ禁止の校則って、憲法違反にならないの?」

 □解答□
 
 2. 憲法違反にはならない。

  まず、パーマをかけるという「髪型の自由」は、個人が一定の重要な私
 的事柄について、公権力から干渉されることなく自ら決めることができる
 権利の一内容として憲法13条(幸福追求権)により保障される権利である
 と考えられます(東京地判平成3年6月21日)。なぜなら、個人の髪型は個
 人のプライドや美的意識と直結するものだからです。

  としても、学校長は教育の実現のため、生徒を規律する校則を定める包
 括的権能を有します。勿論、学校長といえどもどの様な内容の校則でも無
 制限に制定できる訳ではありませんが、その校則が学校における教育に関
 し、その内容が社会常識に照らして合理的なものである場合には、その校
 則により生徒の権利や自由を制限したとしても、その校則は憲法違反にな
 りません。
  そして、パーマ禁止の目的は清潔な髪型の維持、非行の防止、お洒落に
 興味がわき授業に集中しなくなるなどの点にあると考えられますが、これ
 は学校における教育に関連する目的です。又、制限の内容としても、単に
 パーマを禁止するだけで丸刈りやおかっぱ頭などの特定の髪型を強制する
 訳ではありませんから、社会常識に照らして不合理とまではいえません。

  よって、時代が変わり社会常識が変われば結論も異なるかも知れません
 が、現時点において、パーマ禁止の校則は好ましいとは言えなくても、憲
 法違反にまではならないと考えられます。



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■ あなたの体験した訴訟事例・結末を教えてください!
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 ★皆様が実際に体験した訴訟事例・結末を募集いたします

  「法、納得!どっとこむ」では、皆様が実際に体験した訴訟事例とその
 結末、その結末についての体験者の感想を募集いたします。
 一般の人にとっては、訴訟というものはなじみが薄く、縁遠い存在です。
 実際に訴訟をした人の体験を読むことにより少しでも訴訟を身近なものと
 感じ、もし自分の権利が不当に侵害されることがあったら、それを訴訟を
 通じてでも実現していくという権利意識の高まりになれば、という趣旨か
 らこのような体験を募集します。
 
  応募されました体験談は、当法人のHPやメルマガで一般の方に読んでも
 らいます。また、将来的には、この体験談に対して、読者からの感想も投
 稿できるようにしたいと考えています。

 ▼ 投稿ページはこちらから ▼
 https://www.hou-nattoku.com/opinion/experience/form.php



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■ お知らせ
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 ★皆様のメルマガに対するご意見をお聞かせください。
  どんな些細なことでも結構です。
  また、取り上げて欲しい話題・ご質問などもお待ちしております。
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  ご希望の方は、メールにてご連絡下さい。



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発行元:NPO法人 リーガルセキュリティ倶楽部
監 修:弁護士 密 克行、弁護士 浅井 健太、弁護士 中西 啓
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