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「知らなきゃ損する!面白法律講座」第465号

                      http://www.hou-nattoku.com/
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     □□   知らなきゃ損する!面白法律講座   □□

             週1回発行(月曜日)


2009年 1月 5日                         第465号
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 発行部数: 22,504部(まぐまぐ 16,899部、melma! 5,378部、Yahoo! 227部)
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■ 目 次
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  □ 小説で読むおもしろい判例
    「無罪推定―3通の起訴状」 第四回

  □ 法律クイズ 第139回 【問題】
    「嘘の肩書きを言うことは罪になる?」
    http://www.hou-nattoku.com/quiz/0266.php

  □ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
    「その28~読者の質問にお答えして(4)~」

  □ なっとく! 法律相談 第454回
    「未成年の彼氏が父親の借金の保証人に!」
    http://www.hou-nattoku.com/consult/789.php

  □ 法律クイズ 第139回 【解答】



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■ 小説で読むおもしろい判例
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  「無罪推定―3通の起訴状」 第四回

                             神村 春生

 第4回 合理的疑いを超えて

 ■ 一、山本弘子殺害に関する検察官の主張(要旨)

  検察官は、弘子の実妹の証言から、被告人が弘子の唯一の交際相手であ
 ること、失踪当日夜に同女を電話で呼び出したのは被告人であること、失
 踪後短時間のうちに殺害されていること、同女の乳房に被告人の唾液が付
 着していること、被告人車両の助手席シートに同女が殺害される際に失禁
 して生じたと認められる人尿の付着があったこと、被告人以外の容疑者が
 浮上しなかったことなどの客観的事実を考え合わせると、被告人が同日夜、
 些細なことで激高し同女を殺害し、死体遺棄現場に投棄したとしか考えら
 れない旨主張した。

 ○裁判所の判断(要旨)

 1.「被告人が弘子の唯一の交際相手である」との主張について 
  同女の交友関係について証言した実妹も、その交友関係全体を知りえた
 わけではない。また、平成元年1月当時、同女は電話による呼び出しを受
 けて夕食後に外出することが多かったと認められるが、週の半分程度とい
 う外出の頻度からすれば、被告人以外の人物からの呼び出しによっても外
 出していた可能性が高い。
  したがって、被告人が同女の唯一の交際相手であることを前提に、1月25
 日に電話で同女を呼び出したのが被告人であったと認定することもできな
 い。

 2.「弘子の乳房に被告人の唾液が付着していたこと」について
  同女の乳房に付着していた被告人の唾液について、同女の膣内に残存し
 た被告人の精子の状況からすると、その性交渉は死亡の約1日前頃された
 と認められる。そうすると、被告人が同女と1月24日に性交渉を持ったの
 であれば、唾液はその際に付着したことも充分考えられる。
  そして、同女が1月24日夜に外出してから1月25日に失踪するまでに入浴
 したとの事実は認められないから、同女死亡時において上記唾液(24日の
 性交渉の際付着したもの)が同女の乳房に付着したままであった可能性も
 充分認められる。
  検察官は、被告人の唾液は1月25日の失踪当日に同女と性交渉を持った
 際に付着したものであると主張する。
  しかし、以上のように、被告人の唾液が同女の乳房に付着していた事実
 は被告人が1月25日に同女と接触したことのみを推認させるものではなく、
 1月24日に接触した事実をも推認していることからすると、唾液付着の事
 実は被告人の犯人性を積極的に推認するものとはいえない。

 3.被告人車両の助手席シートに同女が殺害される際に失禁して生じたと認
  められる人尿の付着があったことについて
  同女が殺害時に失禁していたことは、そのパンティー等に尿が付着して
 いることからも明らかである。したがって、被告人の助手席シートに尿の
 付着が認められることは、上記失禁の事実と符合しており、被告人の犯人
 性を推認する重要な証拠といえる。
  ただし、同助手席シートに付着していた尿の血液型は不詳ということで
 あり、その人尿と同女の結び付きが積極的に立証されているわけではない
 から、その証明力にはやはり限界がある。その一方で、被告人の服役中に
 被告人車両が他人に貸与されていたことから、被告人が了知していない範
 囲で同車両の助手席シートに人尿が付着する可能性も否定できない。・・・
 4.被告人以外の容疑者が浮上しなかったことについて
  検察官は、捜査の初期段階から被告人が容疑者として浮上し、その後の
 捜査で被告人以外の容疑者は現れなかった上、平成元年10月の取調べで被
 告人が弘子らの殺害について自白するに至っており、このような一連の捜
 査の経緯を見れば、被告人が弘子らの殺害の犯人であるのは明白である旨
 主張する。
  しかし、そもそも犯人性は捜査の結果得られた証拠資料によって認定す
 るものであって、捜査の経緯・状況そのものは犯人性を基礎づける事情と
 はなりえない。
  また、弘子殺害に関してどのような捜査がなされ、その程度犯人の絞り
 込みがなされていたかその詳細が明らかではない以上、他に容疑者が浮上
 しなかったことが被告人の犯人性を裏付ける事情になるとは到底いえない。
  以上の事情を総合すると、1月25日に被告人と同女が接触した可能性が
 相当程度あると認められるものの、それはあくまでも可能性の範囲内にと
 どまっており、合理的な疑いを超えて被告人が同女を殺害した犯人である
 と認定することはできない。


 ■ 二、竹下みち江、藤沢加奈子に関する検察官の主張(要旨) 

  みち江が行方不明になった状況や死体発見の状況から、山本弘子を殺害
 した犯人がみち江も殺害したと認められること、被告人以外に同女殺害の
 容疑者は浮上していないこと等を考え合わせると、被告人は同日夜、帰宅
 途中の同女を見て同女と性的関係を持ちたいと考え、自動車に乗せて強姦
 し、その後殺害して死体遺棄現場に投棄したと認められると主張した。
 藤沢加奈子についても、ほぼ同様の主張をした。

 ○裁判所の判断(要旨)

  しかし、被告人が山本弘子殺害犯人であるとは認められないことは前述
 の通りである上、被告人がみち江と面識があったとの確たる証拠は何ら存
 在せず、同女が失踪した日に被告人が同女と接触したことを裏付ける証拠
 は見当たらない。
  さらに、被告人以外に容疑者が浮上しなかったとの主張も、同女殺害の
 容疑者がある程度限定されている場合において消去捜査によって被告人に
 絞り込まれたとするのであればともかく、いかなる人物が同女を殺害した
 のかその犯人像が全く絞れていない本件の事情にかんがみれば、およそ犯
 人性を裏付ける事情とはいえない。
  藤沢加奈子殺害についても、被告人の犯人性を裏付ける事情は認められ
 ず、被告人の犯人性を肯定できない。

                               (続く)



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■ 法律クイズ 第139回 【問題】
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 「嘘の肩書きを言うことは罪になる?」

 □問題□

  A子さんには、半年前からB男さんというメル友がいます。彼はずっと自
 分のことをIT関係の社長だと話していたのですが、最近になってそれがまっ
 たくのウソであることが判明しました。「ヒドイ!」A子さんは彼に裏切
 られた気分で悔しくてしょうがありません。この場合、B男さんの行為は
 詐欺罪に当たるのでしょうか?

 1. B男さんは詐欺罪に当たる
 2. B男さんは詐欺罪に当たらない


 ▼ 解答は、メールマガジン下部にあります。 ▼



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■ もしあなたが裁判員に選ばれたら?
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 「その28~読者の質問にお答えして(4)~」


  今回も引き続き、読者の皆さんからいただいた質問に回答していきたい
 と思います。


 Q 調査票とはどのような内容なのでしょうか?

 A 2008年10月16日に最高裁から調査票が公開されました。それによると、
   調査票はマークシート方式で、就職禁止事由に当てはまるかどうか、
   辞退事由に当てはまるかどうか、裁判員になることが特に難しい特定
   の月があるかどうか、についてマークをしたうえで、詳しい理由につ
   いて記載する形になっています。

   仕事の都合による特定の月に裁判員になることの辞退については、(1)
   仕事をほかの人に代わってもらうことが難しい事情と、(2)仕事を離
   れることになった場合に生じる非常に大きな損害、に分けてそれぞれ
   に当てはまるものをマークするようになっています。
   (1)については、「ほぼ1人、少人数で事業を運営している」「ほぼ
   毎日のように締め切り、納期、収穫時期、出荷時期などがある」「自
   分の持つ資格が求められている」「自分の持つ高度な専門性や特殊技
   能が求められている」などが項目に挙がっており、(2)については、
   「売り上げ・利益が減る」「顧客、取引先を失う」「業務が停止する」
   「自分の収入が大幅に減る、または職を失う」などが項目に挙がって
   います。

   調査票をみる限り、かなり詳細に辞退事由の有無を判断しようとして
   いるように思えます。「この調査票により辞退の希望をされた場合で
   も、必ず辞退が認められるわけではありません。」と調査票にも書か
   れているように、辞退の希望を出したところで、必ず認められるわけ
   ではありませんが、業務の繁閑による日程の調整については、柔軟に
   対応してもらえそうです。


 Q 裁判員に選ばれた後に、裁判員が被告人または被害者の関係者だった
   ことがわかったときは、どうなるの?事前調査では把握しきれない知
   り合いとかもいると思うのですが。

 A 被告人または被害者の(1)親族、(2)法定代理人等、(3)同居人ま
   たは被用者である場合には、その事件の裁判員になることはできません。
   被告人または被害者の単なる知り合いや証人の親族などは含まれてい
   ないため、裁判が始まるまで自分が該当するかわからないということ
   はないと思われます。

   しかしながら、被害者または被告人の知り合い等を裁判員とすること
   が不適切な場合もありえます。そこで、検察官、被告人または弁護人
   は、裁判員が不公平な裁判をするおそれがある場合には、解任を請求
   することができます。これに対して、裁判員自身から「公平な裁判が
   できない」ことを理由に辞任することは、(少なくとも法律上は)で
   きません。ただ、被告人や被害者の古くからの友人である場合などは、
   裁判員から裁判長に解任するように「お願い」をし、それに基づいて
   が不公平な裁判をするおそれがあるとして、裁判所が解任するという
   ことが実務上はありうるのではないかと思われます。



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■ なっとく!法律相談 第454回
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 「未成年の彼氏が父親の借金の保証人に!」

 □相談□

  私の彼氏が、彼の父の借金の保証人になってしまいました。彼の父は逃
 げてしまい、いまは彼が追われています。どうすれば助けられますか?彼
 は高校3年生ですが、学校に行かずに、アルバイトをしています。

                            (10代:女性)

 □回答□

  保証人契約を未成年者であることを理由にして取り消せば、あなたの彼
 氏は借金を返す必要がなくなります。それでも取立てが止まらない場合や、
 他にも困ったことがあったら、警察や監督官庁、法テラスなどに相談して
 ください。

  まず、あなたの彼氏は高校3年生ということですから、未成年者にあた
 るため、法定代理人の同意を得ない限り、法律行為をすることができませ
 ん(民法4条、5条1項)。

  そこで、彼氏のお父さんにお金を貸した人(債権者といいます。)と彼
 氏との間で、お父さんの借金について保証人契約が結ばれたとしても、彼
 氏は未成年であることを理由に、保証人契約を取り消すことができるので
 す(民法5条2項)。
 
  よって、あなたの彼氏が、債権者に対して、未成年者であるから保証人
 契約を取り消す旨を告げれば(できれば文書によることが望ましいです)、
 彼氏はお父さんの借金を肩代わりする必要がなくなります。

  仮に、彼氏のお父さん(法定代理人)が、その保証契約について同意し
 ていたとしても、そのような行為は利益相反行為にあたるため(民法826
 条)、無効です。この場合でも、あなたの彼氏は、問題なく保証契約を取
 り消すことができます。

  保証契約を取り消してもなお、債権者が取立てをやめない場合などには、
 所轄の監督官庁(銀行の場合は金融庁、サラ金の場合は、大手は財務局、
 中小業者は都道府県庁の貸金業担当課)へ苦情を申し立てましょう。
  違反した業者は、所轄の監督官庁から業務停止や貸金業登録の取り消し
 などの厳しい行政処分を受けることになります。
  また、暴力などによる取り立てがある場合には、警察に告訴しましょう。

  以上により、あなたの彼氏は、契約を取り消せば、お父さんの借金を返
 す必要は法律的には全くありません。
  もっとも、彼氏のお父さん自身が借金を返さなくてはならない事実は変
 わりません。お父さんと連絡が取れるようであれば、法テラスなどの専門
 家に相談して、借金の整理をすることを勧めてみてはいかがでしょうか。


  [関連情報]
  ・未成年者「単独でできること・できないこと」
   取消し行為の具体的事例(1)
   http://www.hou-nattoku.com/special/child/child1-2.php

  ・未成年者「単独でできること・できないこと」
   取消し行為の具体的事例(2)
   http://www.hou-nattoku.com/special/child/child1-3.php



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■ 法律クイズ 第139回 【解答】
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 「嘘の肩書きを言うことは罪になる?」

 □解答□
 
 2. B男さんは詐欺罪に当たらない

  詐欺罪(刑法246条)とは、人をだまして財物を交付させる罪のことを
 いいます。
  つまり、B男さんがA子さんに自分はIT関係の社長だとウソをつくだけで
 なく、そのウソをA子さんに信じ込ませて、A子さんから高価なプレゼント
 を受け取ったり、お金をだましとったりした場合でないと、彼の行為は詐
 欺罪とはいえないのです。
  よって、今回の場合にはB男さんの行為は詐欺罪にあたらないことにな
 ります。



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□ 知的好奇心を、ポケットの中に~                
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